慰謝料の公証役場手数料

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離婚公正証書は全国各地にある公証役場でしか作れず、
無料ではなく、合意条件を元に算出された公証役場手数料が発生します。

つまり一律料金ではなく、各ご夫婦の合意内容によって金額に差が出ます。

【公証役場手数料の内訳】

① 書面料金など
② 合意内容による手数料

公証役場手数料は①+②から計算されます。

書面料金などとは、その名の通り公正証書の書面代となり、
枚数に左右され、8千円~1万円(送達料金含む)になる依頼者様が多いです。
(※ 合意内容が多ければ枚数も増えるので、金額も上がります。)

公証役場が債務者(主に夫)に公正証書を郵送する料金などを送達料金と言います。

尚、郵送料金が係るのは代理作成を利用した場合のみです。
つまり債務者が公証役場に出向いた場合は、郵送料金は不要となります。

【目的価額】

◇ 100万円まで=5,000円
◇ 200万円まで=7,000円
◇ 500万円まで=11,000円
◇ 1000万円まで=17,000円
(※ 以降の価額は割愛させて頂きます。)

合意内容による手数料は目的価額から算出され、
慰謝料は50万円だから5千円、養育費は300万円だから1万1千円となります。

慰謝料は合意した金額=目的価額となるので、仮に150万円で合意した場合は、
目的価額の200万円までに該当するので、合意内容による手数料は7,000円となります。

Q「離婚前に一括で受取った場合は?」

離婚前の支払い=清算済みとなるので、
公正証書では証拠という記載になり、手数料は発生しません。
(例 令和4年6月15日に金200万円を渡した。)

Q「150万円の内、80万円を一括で受取った場合は?」

これは一括払い(80万円)+分割払い(70万円)の合意となり、
目的価額の100万円までに該当し、合意内容による手数料は5,000円となります。

つまり一括払いの80万円は証拠という記載になり、
分割払いの70万円を目的価額に当てはめることになります。

ちなみに公正証書完成後の一括払いだと、証拠という扱いを受けないので、
分割払いと同様に目的価額の200万円までに該当し、手数料は7,000円となります。

そして慰謝料については、財産分与と合算されるので、
公証役場手数料の計算方法が分かりにくいと感じる原因だと思います。

夫婦間である程度の合意が出来ている場合は、
おおよその公証役場手数料が分かるので、お気軽にご相談下さい。

2017-03-16に公開したコラムですが、
一部修正を行い、に再度公開しました。

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慰謝料についてはこちらのページをご覧下さい。 → 5分で分かる慰謝料

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