養育費と慰謝料の条件があると公証役場手数料はいくら?

著者は離婚公正証書作成に強い行政書士の辻雅清

公開

初めまして、行政書士の辻 雅清と申します。

2010年に開業以来、下記業務について力を入れております。

・離婚協議書作成(全国対応)
・離婚公正証書の代理作成(全国対応)

養育費や慰謝料の条件を記載した公正証書を作りたい。
と考えている方の多くが公証役場手数料(費用)の計算でつまずきます。

ここでは養育費や慰謝料の公証役場手数料の計算方法について、具体例を交えながらわかりやすく解説していきます。

【目次】

○ 公証役場手数料(費用)の内訳は2つ
○ 公証役場手数料の計算方法(例)
○ 養育費と慰謝料に加えて財産分与の合意がある場合は?
○ 結局、公証役場手数料の相場は?
○ 養育費の公正証書作成に伴う補助金をご存知ですか?
○ 離婚チェックシートの回答から始めませんか?

このページは養育費や慰謝料の公証役場手数料に特化した内容なので、
相場、特徴、決め方、相場以外に検討する条件などは掲載していません。

詳細については下記ページをご覧下さい。
養育費の相場はいくらか知りたい‐年収別早見表や決め方を紹介
不倫・浮気を原因とする離婚の慰謝料請求‐相場や請求できる条件

公証役場手数料(費用)の内訳は2つ

① 書面料金などの費用
② 養育費や慰謝料の条件に関する費用

離婚に伴う養育費や慰謝料支払の公正証書は公証役場でしか作れません。
無料ではなく養育費や慰謝料の条件に応じて算出された公証役場手数料(費用)が発生します。

つまり一律料金ではなく各ご夫婦が決めた条件に応じて費用が決まります。

公証役場手数料(費用)は①+②の合計額で算出されます。

先ず①書面料金などの費用は公正証書の書面代です。
枚数(ページ数)に左右され平均1万円前後になるご依頼者様が多いです。
注)この1万円には
送達料金も含まれています。

なお、合意した条件の数が多い場合は枚数も増えるので費用は高くなります。

〈送達料金とは?〉
・公証役場が養育費や慰謝料の債務者に公正証書を郵送する料金
・夫が養育費や慰謝料支払の債務者になるケースが多い

この郵送料金は公正証書を代理で作成した時にかかる費用です。
つまり債務者が公証役場に出向いて作成した場合は郵送料金は不要です。
なお、郵送料金は重さにもよりますが1,000円程度になるケースが多いです。

そして②養育費や慰謝料の条件に関する費用は目的価額から算出されます。
この目的価額がわかりにくいので、具体例を使って解説していきます。

〈目的価額とは?〉
・支払総額が100万円までは5,000円
・支払総額が200万円までは7,000円
・支払総額が500万円までは11,000円
・支払総額が1000万円までは17,000円
・支払総額が3000万円までは23,000円
※3000万円以上の価額は割愛しています。

先ず養育費と慰謝料の合意があるご夫婦の場合、
目的価額の支払総額は合算しないで別々に算出することになります。

養育費慰謝料の支払総額は別々に算出。これが大事なポイントになります。

公証役場手数料の計算方法(例)

・養育費は月2万円支払う
・慰謝料は100万円を分割で支払う

先ず養育費を月2万円で合意した場合は2万円×10年間=240万円となり、
目的価額500万円までに該当するので手数料は11,000円(A)となります。

一方、慰謝料の支払総額は100万円となっているので、
目的価額100万円までに該当するので手数料は5,000円(B)となります。

この例ではA+B=16,000円が公証役場手数料となります。

なお、養育費は10年間の支払総額が目的価額となります。
ただし、支払期間が10年未満の場合は実際の支払期間で算出されます。
注)支払期間が10年以上の場合は10年間で算出されます。

詳細は養育費の公証役場手数料を知りたい‐離婚公正証書の費用をご覧下さい。

この10年間という期間は養育費だけに適用され慰謝料には適用されません。
公証役場手数料の計算方法がわかりにくい。と感じる方が多い理由はこれです。

養育費と慰謝料に加えて財産分与の合意がある場合は?

養育費と慰謝料の支払総額は合算しない。とお伝えしました。
一方、財産分与の合意は慰謝料と合算するのでわかりにくくなります。

つまり養育費は単独、慰謝料と財産分与は合算する。と覚えて下さい。

仮に慰謝料が100万円、財産分与が150万円の場合、
100万円+150万円=250万円が支払総額になります。
つまり目的価額500万円までに該当するので手数料は11,000円となります。

結局、公証役場手数料の相場は?

上述の通り、各ご夫婦ごとに離婚条件が異なるので相場をお伝えするのは難しいです。

ただ当事務所では平均3万円前後になるご依頼者様が多いです。
ただし、不動産の財産分与の条件が入ると5万円前後になるケースもあります。

なぜなら不動産は高価な資産になるので目的価額が高額になりやすいからです。
詳細は
離婚に伴う財産分与の公証役場手数料‐不動産の手数料も解説をご覧下さい。

〈ここまでのまとめ〉
・養育費と慰謝料の目的価額は別々で計算する。
・慰謝料と財産分与の目的価額は合算して計算する。

夫婦間である程度の条件合意ができている状況の場合、
公証役場手数料の予想額はお伝えできます。お気軽にご相談下さい。

養育費の公正証書作成に伴う補助金をご存知ですか?

離婚公正証書は無料で作ることができず公証役場手数料の支払が必要です。

離婚公正証書には養育費、慰謝料、財産分与など様々な離婚条件を記載しますが、この内、養育費の条件にかかる手数料について補助金を出す自治体が増えています。

全ての自治体が補助金を支給している訳ではないのでご注意下さい。

詳細は養育費の公正証書を作成すると支給される補助金について知りたいをご覧下さい。

【参考情報】
慰謝料の公証役場手数料
動産の財産分与の公証役場手数料を知りたい

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離婚チェックシートの回答から始めませんか?

離婚チェックシートの概要

離婚協議書や離婚公正証書作成のご依頼を頂いた場合、
これまでの経験を反映した離婚チェックシートの送付から始めます。
注)離婚チェックシートだけの販売は行っておりません。

何度も内容のアップデートを繰返しています。
つまり開業以来の経験を多数反映したものとなっています。

離婚チェックシートとは

1.計13ページ63項目を掲載
2.協議離婚に必要な情報を全て網羅
3.わかりやすいように○×回答形式で掲載
(注)一部手書きでの回答項目もあります。

主に養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割の情報を掲載。
20代~40代のご依頼者様が多いので養育費と面会交流の項目が多いです。

なお、3年位前からは世代を問わずご依頼を頂いております。
世代に応じてテーマになる離婚条件(退職金など)は異なりますが全て対応できます。

具体的には以下のように掲載されています。

例「養育費の分割払いの終期は?(選択肢はA~E)」
例「教育費用(入学金など)はどうしますか?(選択肢は4つ)」
例「面会交流で中傷表現禁止事項を作りますか?(選択肢は2つ)」

このように離婚公正証書などの作成に必要な情報を掲載しているので、
ご夫婦(自分)で離婚情報を集める時間は不要となり、効率良く話し合いができます。

なお、弁護士法の規定により相手方との交渉はお引受できません。

補足として+aの条件も多数掲載しており、○と回答した項目が多い場合、
養育費と面会交流の条件だけでもそれぞれ10個以上になるご依頼者様もいます。

+aの条件とは養育費と面会交流の項目に多く、
これらを検討することで離婚後のトラブル防止や後悔しないことに繋がります。

こういう訳でご依頼者様からは大変好評を頂いております。

詳細は離婚チェックシートとはをご覧下さい。

【公証役場手数料 2024/10/10】