養育費と慰謝料の合意がある公証役場手数料

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離婚公正証書は全国各地にある公証役場でしか作れず、
無料ではなく、合意条件をもとに算出された公証役場手数料が発生します。

つまり一律料金ではなく、各ご夫婦の合意内容によって金額に差が出ます。

【公証役場手数料の内訳】

① 書面料金など
② 合意内容による手数料

公証役場手数料は①+②から計算されます。

書面料金などとは、その名の通り離婚公正証書の書面代となり、
枚数に左右され、平均8千円~1万円(送達料金含む)になるご依頼者様が多いです。
(※ 合意内容が多ければ枚数も増えるので、金額も上がります。)

公証役場が債務者(主に夫)に公正証書を郵送する料金などを送達料金と言います。

尚、郵送料金が係るのは代理作成を利用した場合のみです。
つまり債務者が公証役場に出向いた場合は、郵送料金は不要となります。

【目的価額】

◇ 100万円まで=5,000円
◇ 200万円まで=7,000円
◇ 500万円まで=11,000円
◇ 1000万円まで=17,000円
(※ 以降の価額は割愛させて頂きます。)

合意内容による手数料は、目的価額から算出され、
慰謝料70万円だから5千円、養育費600万円だから1万7千円となります。

先ず養育費と慰謝料の合意(複数合意)がある場合、
合算して目的価額を算出するのではなく、別々に計算することになります。

【複数の合意】

◇ 養育費は月2万円
◇ 慰謝料は100万円を分割払い

養育費は原則、10年間の合計額=目的価額となるので、
仮に月2万円で合意した場合は、2万円×10年間=240万円となり、
500万円までに該当するので、養育費の手数料は11,000円となります。

10年間の合計額は主にお子様が幼い場合に適用され、
支払期間が10年未満の場合(子が高校生など)は、実際の支払期間で計算されます。
(例 支払期間が3年の場合は2万円×3年間=72万円となります。)

次に慰謝料は合意した金額=目的価額となるので、100万円で合意した場合は、
目的価額の100万円までに該当するので、慰謝料の手数料は5,000円となります。

こういう訳で合意内容による手数料は、
11,000円(養育費)+5,000円(慰謝料)=16,000円となります。

Q「さらに財産分与の合意があるとどうなりますか?」

養育費と慰謝料の関係では、別々に計算しましたが、
財産分与の合意は慰謝料と合算して算出します。この合算が分かりにくいです。
(※ 養育費は単独、慰謝料と財産分与は合算となります。)

仮に財産分与で150万円(分割払い)の合意がある場合は、
慰謝料の100万円+財産分与の150万円=250万円で目的価額を算出します。
(※ 500万円までに該当するので、手数料は11,000円となります。)

Q「結局、公証役場手数料はトータルでどれくらいかかりますか?」

当事務所では、平均3万円前後になるご依頼者様が多いです。
但し、不動産の財産分与が入ると、5万円前後になるケースもございます。

夫婦間である程度の合意が出来ている場合は、
おおよその公証役場手数料が分かるので、お気軽にご相談下さい。

2017-04-03に公開したコラムですが、
一部修正を行い、に再度公開しました。

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