養育費の公証役場手数料
離婚公正証書は全国各地にある公証役場でしか作れず、
無料ではなく、合意条件を元に算出された公証役場手数料が発生します。
つまり一律料金ではなく、各ご夫婦の合意内容によって金額に差が出ます。
【公証役場手数料の内訳】
① 書面料金など
② 合意内容による手数料
公証役場手数料は①+②から計算されます。
書面料金などとは、その名の通り公正証書の書面代となり、
枚数に左右され、平均8千円~1万円(送達料金含む)になるご依頼者様が多いです。
(※ 合意内容が多ければ枚数も増えるので、金額も上がります。)
公証役場が債務者(主に夫)に公正証書を郵送する料金などを送達料金と言います。
尚、郵送料金が係るのは代理作成を利用した場合のみです。
つまり債務者が公証役場に出向いた場合は、郵送料金は不要となります。
【目的価額】
◇ 100万円まで=5,000円
◇ 200万円まで=7,000円
◇ 500万円まで=11,000円
◇ 1000万円まで=17,000円
(※ 以降の価額は割愛させて頂きます。)
公証役場手数料は、目的価額から算出され、
養育費は200万円だから7千円、慰謝料は60万円だから5千円と計算されます。
養育費は原則、10年間の合計額=目的価額となります。
仮に月3万円で合意した場合は、3万円×10年間=360万円となり、
500万円までに該当するので、合意内容による手数料は11,000円となります。
ちなみにお子様が複数いる場合は合算で計算することになります。
仮に各人3万円(2人)で合意した場合は、6万円×10年間=720万円となり、
1000万円までに該当するので、合意内容による手数料は17,000円となります。
Q「養育費の支払期間が5年でも、10年間で計算されますか?」
養育費の支払期間が10年より短い場合は、
実際に支払う期間(3万円×5年間)で計算することになります。
ちなみに養育費の支払期間が10年以上の場合は、10年間で計算します。
夫婦間である程度の合意が出来ている場合は、
おおよその公証役場手数料が分かるので、お気軽にご相談下さい。
当事務所に離婚公正証書の原案作成のご依頼を頂いた場合は、
養育費などの条件を記載した離婚チェックシートの送付から始めています。
全13ページで63個の選択肢(特に養育費、面会交流が多い)を記載しています。
夫婦間の話し合いが進み養育費などの条件が具体的になれば、
離婚公正証書作成に必要な公証役場手数料の予想額をお伝えしています。
つまりこのページや他のページを読んで情報を集める必要はありません。
情報収集という時間を省略出来ます。詳細は離婚チェックシートとはをご覧下さい。
2017-03-15に公開したコラムですが、
一部修正を行い、に再度公開しました。
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