養育費の公証役場手数料(費用)をわかりやすく解説

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【目次】
○ 公証役場手数料(費用)の内訳は2つ
○ 養育費支払期間が費用計算のポイント
○ 養育費の公正証書作成に伴う補助金をご存知ですか?
○ 面会交流の公正証書作成に伴う費用は?
○ 離婚チェックシートの回答から始めませんか?
初めまして、行政書士の辻 雅清と申します。
2010年に開業以来、下記業務について力を入れております。
〈主力業務〉
・離婚協議書作成(全国対応)
・離婚公正証書の代理作成(全国対応)
養育費の条件を記載した離婚公正証書を作りたい。と考えている方の多くが公証役場手数料(費用)の計算でつまずきます。
ここでは養育費の手数料の計算方法について具体例を交えながらわかりやすく解説していきます。
このページは養育費の公証役場手数料に特化した内容なので、養育費の相場、特徴、決め方、相場以外に検討する条件などは掲載していません。
養育費の相場などの情報については以下のページをご覧下さい。
・養育費の相場はいくらか知りたい‐年収別早見表や決め方を紹介
【著者情報】
2010年5月に大阪府大東市にて行政書士辻法務事務所を開業しました。
開業準備中、友人からの離婚相談を受け、離婚協議書や離婚公正証書作成のサポートを通じてお役に立てると知り、現在に至ります。
開業した頃の気持ちを忘れず、ご依頼者様を全力サポートすることをお約束します。
行政書士辻雅清のプロフィールはこちらをご覧下さい。
公証役場手数料(費用)の内訳は2つ
① 書面料金などの費用
② 養育費の条件に関する費用
離婚に伴う養育費支払の公正証書は公証役場でしか作れません。
公正証書は無料ではなく養育費の条件に応じて算出された公証役場手数料費用が発生します。
つまり公正証書は一律料金ではなくご夫婦ごとに決めた養育費の条件に応じて費用が決まります。
令和7年10月1日から手数料が変わりましたのでご注意下さい。ここでは改正後の手数料を掲載しています。
養育費支払の公正証書作成にかかる公証役場手数料(費用)は①書面料金などの費用+②養育費の条件に関する費用の合計額で算出されます。
先ず①書面料金などの費用は公正証書の書面代です。
枚数(ページ数)に左右され平均1万円前後になるご依頼者様が多いです。
注)この1万円には送達料金も含まれています。
なお、合意した条件の数が多い場合は枚数も増えるので費用は高くなります。
〈送達料金とは?〉
・公証役場が養育費の債務者に公正証書を郵送する料金。
・夫が養育費支払の債務者になるケースが多い。
この郵送料金は公正証書を代理で作成した時にかかる費用です。
つまり債務者が公証役場に出向いて作成した場合は郵送料金は不要です。
なお、郵送料金は重さにもよりますが1,000円程度になるケースが多いです。
そして②養育費の条件に関する費用は目的価額から算出されます。
この目的価額がわかりにくいので、具体例を使って解説していきます。
〈目的価額とは?〉
・養育費の支払総額が50万円までは3,000円
・養育費の支払総額が100万円までは5,000円。
・養育費の支払総額が200万円までは7,000円。
・養育費の支払総額が500万円までは13,000円。
・養育費の支払総額が1000万円までは20,000円。
・養育費の支払総額が3000万円までは26,000円。
※3000万円以上の価額は割愛しています。
養育費は5年間の支払総額(例外あり)が目的価額となります。
〈例1〉
月3万円で合意した場合は3万円×5年間=180万円となり、目的価額200万円までに該当するので手数料(費用)は7,000円となります。
〈例2〉
月5万円で合意した場合は5万円×5年間=300万円となり、目的価額500万円までに該当するので手数料(費用)は13,000円となります。
なお、子どもが2人以上いる場合は合算(300万円×2人=600万円)で算出されます。
〈例3〉
月3万円×3人で合意した場合は例1×3人で540万円となり、目的価額1000万円までに該当するので手数料(費用)は20,000円となります。
養育費支払期間が費用計算のポイント
養育費の支払期間が5年より短い場合は実際に支払う期間で算出します。
〈例4〉
月3万円で合意した場合は3万円×4年間=144万円となり、目的価額200万円までに該当するので手数料(費用)は7,000円となります。
一方、養育費の支払期間が5年以上の場合は5年間に短縮されます。
ご夫婦ごとの条件に応じて算出期間に違いが生じるので公証役場手数料(費用)の計算でつまずく方が多いです。
〈養育費の公証役場手数料のまとめ〉
・養育費の支払期間が5年以上の場合は5年間で計算する。
・養育費の支払期間が5年未満の場合は実際に支払う期間で計算する。
夫婦間である程度養育費の条件合意ができている状況の場合、公証役場手数料(費用)の予想額はお伝えできます。お気軽にご相談下さい。
養育費の公正証書作成に伴う補助金をご存知ですか?
離婚公正証書は無料で作ることができず公証役場手数料(費用)の支払が必要です。
離婚公正証書には養育費、慰謝料、財産分与など様々な離婚条件を記載しますが、この内、養育費の条件にかかる手数料について補助金を出す自治体が増えています。
全ての自治体が補助金を支給している訳ではないのでご注意下さい。
詳細は養育費の公正証書を作成すると支給される補助金について知りたいをご覧下さい。
面会交流の公正証書作成に伴う費用は?
離婚公正証書を作成する場合、養育費と面会交流の条件協議をセットで行うご夫婦が多いです。
上述の通り、養育費は金銭支払の条件なので支払額に応じて公証役場手数料(費用)の支払が必要ですが、面会交流は証拠の条件で金銭支払が伴わないので費用はかかりません。
ただし、面会交流の条件でも書面料金(枚数・ページ数)の費用は発生します。おそらく1ページ~2ページ程度なので1,000円程度になると予想されます。
【参考情報】
・ゼロから始める離婚公正証書の作り方‐全国対応
・離婚協議書作成にかかる費用-自分作成の注意点も解説
・離婚公正証書作成にかかる費用‐公正証書を0円で作れない理由
・慰謝料の公証役場手数料はいくら?手数料の計算方法を解説
・離婚に伴う財産分与の公証役場手数料‐不動産の手数料も解説
・動産の財産分与の公証役場手数料‐離婚公正証書の作成費用
・養育費と慰謝料の合意があるケースの公証役場手数料の計算方法
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離婚チェックシートの回答から始めませんか?

離婚協議書や離婚公正証書作成のご依頼を頂いた場合、これまでの経験を反映した離婚チェックシートの送付から始めます。
注)離婚チェックシートだけの販売は行っておりません。
何度も内容のアップデートを繰返しています。
つまり開業以来の経験を多数反映したものとなっています。
離婚チェックシートとは
1.計13ページ63項目を掲載
2.協議離婚に必要な情報を全て網羅
3.わかりやすいように○×回答形式で掲載
(注)一部手書きでの回答項目もあります。
主に養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割の情報を掲載。
20代~40代のご依頼者様が多いので養育費と面会交流の項目が多いです。
なお、3年位前からは世代を問わずご依頼を頂いております。
世代に応じてテーマになる離婚条件(退職金など)は異なりますが全て対応できます。
具体的には以下のように掲載されています。
〈離婚チェックシートの項目例〉
例「養育費の分割払いの終期は?(選択肢はA~E)」
例「教育費用(入学金など)はどうしますか?(選択肢は4つ)」
例「面会交流で中傷表現禁止事項を作りますか?(選択肢は2つ)」
このように離婚公正証書などの作成に必要な情報を掲載しているので、ご夫婦(自分)で離婚情報を集める時間は不要となり、効率良く話し合いができます。
なお、弁護士法の規定により、相手方との交渉はお引受できません。
補足として+aの条件も多数掲載しており、○と回答した項目が多い場合、養育費と面会交流の条件だけでもそれぞれ10個以上になるご依頼者様もいます。
+aの条件とは養育費と面会交流の項目に多く、これらを検討することで離婚後のトラブル防止や後悔しないことに繋がります。
こういう訳でご依頼者様からは大変好評を頂いております。
詳細は離婚チェックシートとは?‐15年以上の経験をベースに作成をご覧下さい。
【公証役場手数料 2025/12/31】



