養育費の公証役場手数料をわかりやすく解説
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【目次】
○ 公証役場手数料の内訳
- 目的価額とは?
- 支払期間が5年でも10年計算になる?
○ 離婚チェックシートを利用しませんか?
養育費支払の合意条件について、
離婚公正証書に残した場合の公証役場手数料をお伝えします。
養育費の相場などの詳細はこちら、離婚公正証書の詳細はこちらをご覧下さい。
尚、養育費支払の離婚公正証書を作成する場合、
自治体によっては補助金(費用の一部補助)を出してくれる可能性があります。
詳細は養育費の公正証書を作成すると支給される補助金をご覧下さい。
公証役場手数料の内訳
① 書面料金など
② 合意条件による手数料
離婚公正証書は全国各地にある公証役場でしか作れません。
無料ではなく合意条件をもとに算出された公証役場手数料の支払が必要です。
つまり一律料金ではなく各夫婦の合意条件に応じて金額が決まります。
公証役場手数料は①+②で計算されます。
①書面料金などとは名前の通り公正証書の書面代となります。
枚数に左右され平均9千円前後(送達料金含む)になるご依頼者様が多いです。
(※ 合意条件が多ければ枚数も増えるので手数料は上がります。)
公証役場が債務者(主に夫)に公正証書を郵送する料金などを送達料金と言います。
尚、郵送料金がかかるのは代理作成を利用した場合のみです。
債務者が公証役場に出向いて作成した場合は郵送料金は不要となります。
次に②合意条件による手数料は目的価額から算出されます。
この目的価額がわかりにくいので具体例を使って解説していきます。
目的価額とは?
◇ 100万円まで=5,000円
◇ 200万円まで=7,000円
◇ 500万円まで=11,000円
◇ 1000万円まで=17,000円
※ 1000万円以上の価額は割愛しています。
養育費は10年間の合計額が目的価額となります。
仮に月3万円で合意した場合は3万円×10年間で360万円となり、
目的価額500万円までに該当するので手数料は11,000円となります。
尚、子供が複数いる場合は合算で計算します。
仮に月3万円×2人で合意した場合は6万円×10年間で720万円となり、
目的価額1000万円までに該当するので手数料は17,000円となります。
Q支払期間が5年でも10年計算になる?
養育費の支払期間が10年より短い場合は、
実際に支払う期間(3万円×5年間)で計算することになります。
つまり養育費の支払期間が10年以上の場合は10年間に短縮されます。
ここまでをまとめると以下の通りです。
・支払期間が10年以上の場合は10年間で計算する。
・支払期間が10年未満の場合は実際に支払う期間で計算する。
夫婦間である程度合意ができている状況であれば、
公証役場手数料の予想額をお伝えできます。お気軽にお問合わせ下さい。
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◇ 動産の財産分与の公証役場手数料を知りたい
◇ 養育費と慰謝料の合意がある公証役場手数料
離婚コラムのカテゴリーページはこちらです。
離婚チェックシートを利用しませんか?
離婚協議書や離婚公正証書作成のご依頼を頂いた場合、
これまでの経験を反映した離婚チェックシートの送付から始めます。
注)離婚チェックシートだけの販売は行っておりません。
当事務所オリジナルの離婚チェックシートは、
都度バージョンアップを行い、現在は第14版となっています。
離婚チェックシートとは
1.計13ページ63項目を掲載
2.協議離婚に必要な情報を全て網羅
3.わかりやすいように○×回答形式で掲載
(注)一部手書きでの回答項目もあります。
主に養育費・面会交流、財産分与・慰謝料・年金分割の情報を掲載。
20代~30代のご依頼者様が多いので養育費と面会交流の項目が多いです。
具体的には以下のように掲載されています。
例「養育費の分割払いの終期は?(選択肢はA~E)」
例「面会交流で夏休み・冬休みはどうしますか?(○×回答)」
例「面会交流で中傷表現禁止事項を作りますか?(選択肢は2つ)」
このように離婚公正証書などの作成に必要な情報を掲載しているので、
夫婦(自分)で離婚情報を集める時間は不要となり効率良く話し合いができます。
尚、弁護士法の規定により、相手方との交渉はお引受できません。
+aになる細かい条件も多数掲載しており、○と回答した項目が多い場合、
養育費と面会交流の条件だけでもそれぞれ10個以上になるご依頼者様もいます。
+aの条件とは養育費と面会交流の項目に多く、
これらを検討することで離婚後のトラブル防止や後悔しないことに繋がります。
こういう訳でご依頼者様からは大変好評を頂いております。
詳細は離婚チェックシートとはをご覧下さい。