不動産の財産分与の公証役場手数料について

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今回は離婚の話し合いの結果、不動産の合意が出来て、
その内容を離婚公正証書に残した場合の手数料についてお伝えさせて頂きます。
(※ 夫名義の不動産を妻に譲るという例を用います。)

離婚公正証書を無料で作ることは出来ないので、
公証役場に対して手数料(書面料金など+目的価額)を支払う必要があります。

書面料金などとは、文字数(ページ数)に左右されるので、
合意内容が少ないご夫婦程、手数料も安くなる可能性が高いです。
(※ 平均8千円~1万円程度(送達料金含む)になるご依頼者様が多いです。)

公証役場が債務者(主に夫)に公正証書を郵送する料金などを送達料金と言います。

尚、郵送料金が係るのは代理作成を利用した場合のみです。
つまり債務者が公証役場に出向いた場合は、郵送料金は不要となります。

【目的価額】

100万円まで5,000円  200万円まで7,000円  500万円まで11,000円
1000万円まで17,000円 3000万円まで23,000円 5000万円まで29,000円

次に目的価額とは合意した金額から算出されるので、
各ご夫婦によって、金額に差が生まれる(合意額が高い場合は高い)ことになります。

不動産財産分与の目的価額は、
対象となる不動産の「評価額」から算出されることになります。

この評価額は毎年4月~5月頃に役所から送られてくる、
「固定資産税の納税通知書」を見れば、具体的な金額が分かります。

どの箇所を見れば良いか分からない場合は、役所に確認して下さい。

【不動産の評価額】

◇ 土地は300万円
◇ 家屋は400万円

このケースで目的価額を算出する場合、
別々に算出するのではなく、合計金額で算出することになります。

300万円(土地)+400万円(家屋)=700万円

不動産の評価額が700万円の場合は、
「1000万円まで」に該当するので、目的価額の手数料は17,000円となります。

公証役場手数料=8,000円(書面料金など)+17,000円(目的価額)=25,000円

こういう訳で公証役場に支払う手数料は25,000円となります。

Q「不動産が共有名義の場合はどうなりますか?」

共有名義の場合、夫と妻の持分がポイントになります。

例えば、夫の持分が5分の3、妻の持分が5分の2で、
夫の持分を妻に譲る場合は、700万円×5分の3が目的価額となります。

つまり420万円が目的価額なので、公証役場手数料は11,000円となります。

尚、一軒家の場合、評価額の算出は簡単に出来ますが、
マンションの場合は難しいので、専門家への相談をお勧めします。
マンションの場合、固定資産税の通知書を見ても、直ぐに算出が出来ません。

2017-01-13に公開したコラムですが、
一部修正を行い、に再度公開しました。

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