再婚したら養育費はどうなる?という疑問に回答します

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【目次】
○ 再婚したら養育費は払わなくていい?
○ 元夫が再婚したら養育費はどうなる?
○ 元妻が再婚したら養育費はどうなる?
○ 元配偶者への養育費の再請求は言いやすい?
○ 離婚協議書や公正証書がある場合は変更が必要
○ 離婚チェックシートの回答から始めませんか?
初めまして、行政書士の辻 雅清と申します。
2010年に開業以来、下記業務について力を入れております。
〈主力業務〉
・離婚協議書作成(全国対応)
・離婚公正証書の代理作成(全国対応)
離婚後、再婚したら養育費はどうなる?と考える方が多いです。
具体的には夫が再婚したら、妻が再婚したらどうしたらいい?といった疑問です。
ここでは夫や妻が再婚した場合の養育費の疑問点、離婚時に離婚協議書や公正証書を作成していた場合の対応策についてQ&A方式でわかりやすくお伝えします。
このページは離婚後の養育費と再婚の関係に特化した内容なので、養育費の相場、特徴、決め方、相場以外に検討する条件などは掲載していません。
養育費の相場などの情報については以下のページをご覧下さい。
・養育費の相場はいくらか知りたい‐年収別早見表や決め方を紹介
【著者情報】
2010年5月に大阪府大東市にて行政書士辻法務事務所を開業しました。
開業準備中、友人からの離婚相談を受け、離婚協議書や離婚公正証書作成のサポートを通じてお役に立てると知り、現在に至ります。
開業した頃の気持ちを忘れず、ご依頼者様を全力サポートすることをお約束します。
行政書士辻雅清のプロフィールはこちらをご覧下さい。
再婚したら養育費は払わなくていい?
再婚したら養育費を払わなくていい、払わない、打ち切り。と考える方が多いです。この考えは間違えで再婚してもすぐに養育費0円とはならないのでご注意下さい。
具体的には夫が再婚した場合、妻が再婚した場合で考え方が変わります。
ここでは夫が養育費の支払者、妻が子どもの親権者という例を使って回答します。
元夫が再婚したら養育費はどうなる?
離婚時に養育費支払の合意ができていても、離婚後、状況変化が起きた場合、双方が養育費の再請求をすることができます。離婚時に離婚協議書や公正証書を作成していても再請求はできます。
〈離婚後の状況変化とは?〉
・離婚から5年後に再婚をした。
・離婚から3年後に失職をした。
・離婚から4年後に病気で入院をした。
離婚時に決めた養育費は最終確定ではなく状況変化に応じて再請求できることを知って下さい。
元夫が再婚するということは新しい家庭ができることです。
つまり元夫は養育費の増額請求ではなく、減額請求をすることが考えられます。
例)養育費5万円から3万円に減額をしてほしい。
ただ元夫ができるのはあくまでも養育費の減額請求だけです。
つまり元妻は減額請求に対して承諾することも拒否することもできます。
例)再婚したから養育費を減らしてなんて受入れることができない。
なお、元妻が減額請求を拒否した場合、元夫には2つの選択肢が残ります。
〈養育費の減額請求が拒否された場合の2つの選択肢〉
① 諦めた場合、離婚時に取り決めた養育費から変動なし。
② 家庭裁判所に減額の調停申立を行うと減額の可能性がある。
家庭裁判所の調停の詳細は弁護士さんへの相談をお勧めします。
以上のことから元夫が再婚した場合、養育費は現状維持の可能性や減額の可能性があるということです。
元妻が再婚したら養育費はどうなる?
元妻が再婚した場合、再婚相手と子どもは養子縁組する可能性が高く、再婚相手が子どもの面倒を見るべき。という理由で元夫が養育費の減額請求、払わない(打ち切り)と希望する可能性が高いです。(養育費の減額請求がない場合、元妻は離婚時に合意した支払額通り、養育費をもらい続けることができます。)
ただ元夫ができるのはあくまでも養育費の減額請求だけです。
つまり元妻は減額請求に対して承諾することも拒否することもできます。
例)再婚しても子どもの父親であることは変わらないから減額は拒否する。
ただし、元夫が再婚したケースとは異なって、元妻は再婚相手の想いや考えを考慮して減額を受入れる可能性があります。
〈再婚相手の養育費への想いや考えとは?〉
・養子縁組するから自分の子として育てたい。
・収入があるから元夫に頼らなくても育てることができる。
以上のことから養育費と再婚の関係としては離婚時の話し合いと同じく先ずは元夫婦間の協議で解決を目指すことになります。
なお、元夫婦間協議の結果、元妻が減額請求を拒否した場合、元夫には2つの選択肢が残ります。この選択肢は元夫が再婚した場合と同じです。
〈養育費の減額請求が拒否された場合の2つの選択肢〉
① 諦めた場合、離婚時に取り決めた養育費から変動なし。
② 家庭裁判所に減額の調停申立を行うと減額の可能性がある。
家庭裁判所の調停の詳細は弁護士さんへの相談をお勧めします。
元配偶者への養育費の再請求は言いやすい?
離婚後、面会交流などを通して元夫婦間に交流があれば言いやすいと考えられます。
一方、元夫婦間に交流がなければ言いにくいと考えられます。
なお、離婚時に離婚協議書や公正証書を作成していた場合、再婚など状況変化に応じて再協議。という条項があれば、言いやすくなります。当事務所では養育費の再協議の条項を残すご依頼者様が多いです。
離婚協議書や公正証書がある場合は変更が必要
離婚時に離婚協議書や公正証書を作成する方は多いです。再婚した場合でも離婚協議書や公正証書の効力はあります。
仮に再婚に伴う再請求の結果、養育費の支払額に変更が起きた場合、離婚協議書や公正証書に記載されている支払額を変更することが大事です。
支払額の変更をしなかった場合、口約束と変わらないのでトラブルが起きやすくなります。
〈離婚協議書や公正証書の変更をしない場合のトラブル〉
・元夫は2万円の減額、元妻は1万円の減額と主張する。
・元妻が養育費の減額を受入れた記憶はないと主張する。
離婚時に離婚協議書を作成していた場合、養育費の支払額を変更したという主旨の変更合意書を2部(元夫用1部と元妻用1部)作成し署名押印します。
最終的に双方が離婚協議書と変更合意書、計2部を所持保管することになります。
一方、離婚時に公正証書を作成していた場合、作成した公証役場に連絡をして養育費の支払額を修正することになります。余談ですが再協議の結果、他の条件(教育費の負担割合など)も修正することになった場合、公正証書の作り直しという手もあります。
なお、公正証書には強制執行という強い効力があるので、必ず公証役場で支払額の修正をするようにして下さい。
【参考情報】
・共働き夫婦で生活費を折半していた場合の財産分与‐離婚Q&A
・夫が離婚協議書や公正証書の作成を渋る場合の対応策‐離婚Q&A
・離婚公正証書の文書例(養育費の月払い編)‐養育費の基本額
・離婚公正証書のひな形(養育費の事情変更編)‐離婚条件の変更も解説
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離婚チェックシートの回答から始めませんか?

離婚協議書や離婚公正証書作成のご依頼を頂いた場合、これまでの経験を反映した離婚チェックシートの送付から始めます。
注)離婚チェックシートだけの販売は行っておりません。
何度も内容のアップデートを繰返しています。
つまり開業以来の経験を多数反映したものとなっています。
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1.計13ページ63項目を掲載
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(注)一部手書きでの回答項目もあります。
主に養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割の情報を掲載。
20代~40代のご依頼者様が多いので養育費と面会交流の項目が多いです。
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具体的には以下のように掲載されています。
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・教育費用(入学金など)はどうしますか?(選択肢は4つ)
・面会交流で中傷表現禁止事項を作りますか?(選択肢は2つ)
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なお、弁護士法の規定により、相手方との交渉はお引受できません。
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+aの条件とは養育費と面会交流の項目に多く、これらを検討することで離婚後のトラブル防止や後悔しないことに繋がります。
こういう訳でご依頼者様からは大変好評を頂いております。
詳細は離婚チェックシートとは?‐15年以上の経験をベースに作成をご覧下さい。
【離婚Q&A4 2026/02/02】



