共働き夫婦の財産分与をわかりやすく解説

公開
【目次】
○ 共働き夫婦の生活費はどうしている?
○ 離婚する共働き夫婦の財産分与はどうわける?
○ 共働き夫婦でも財産は折半でわけるべき?
○ 共働き夫婦の場合は財産を折半でわける人が多い?
○ 共働きで財産分与しない方法はある?
○ 夫婦間で決めたことは口約束で終えてもいい?
○ 離婚チェックシートの回答から始めませんか?
初めまして、行政書士の辻 雅清と申します。
2010年に開業以来、下記業務について力を入れております。
〈主力業務〉
・離婚協議書作成(全国対応)
・離婚公正証書の代理作成(全国対応)
離婚に伴う財産分与の協議を始めたけど、どのような手順で進めたらいいかわからない。という方が多いです。
このページでは共働き夫婦が抱える財産分与の悩みを解決するため、Q&A形式で順序立てて財産分与の分配方法などについてお伝えします。
このページは共働き夫婦の財産分与に特化した内容なので、お金(預貯金)、不動産、動産(家具や電化製品)など細かい財産分与の情報は掲載していません。
細かい財産分与の情報について知りたいという方は、以下をご覧下さい。
・5分でわかる財産分与の相場割合と流れ‐家や貯金の分配方法
【著者情報】
2010年5月に大阪府大東市にて行政書士辻法務事務所を開業しました。
開業準備中、友人からの離婚相談を受け、離婚協議書や離婚公正証書作成のサポートを通じてお役に立てると知り、現在に至ります。
開業した頃の気持ちを忘れず、ご依頼者様を全力サポートすることをお約束します。
行政書士辻雅清のプロフィールはこちらをご覧下さい。
共働き夫婦の生活費はどうしている?
ご夫婦ごとに生活費の負担割合は異なりますが、折半(5対5)や収入に応じて負担割合を決めることが多いです。
なお、生活費を折半して余ったお金は各自で管理していることが多いです。
例)夫は趣味にお金を使い、妻は貯金や資産運用に使っていた。
離婚する共働き夫婦の財産分与はどうわける?
協議離婚には夫婦間の話し合いで進める。という特徴があります。
つまり双方が合意できるのであれば、財産を自由にわけることができます。
例)預貯金100万円を7対3で分配する。
なお、共働き夫婦でも専業主婦(主夫)の家庭でも自由にわけることができます。
共働き夫婦でも財産は折半でわけるべき?
離婚時の財産分与は折半(5対5)が妥当。と考えられています。
ただ上述の通り、双方が合意できれば折半とは違う結論(条件合意)を出しても構いません。
つまり共働き夫婦だとしても折半以外でわけることも可能です。
共働き夫婦の場合は財産を折半でわける人が多い?
共働き夫婦の場合、預貯金の財産分与に関しては折半でわける方は少ないです。
具体的な方法として「夫名義は夫、妻名義は妻が取得」とするケースが多いです。
この方法を選択する理由は婚姻中の生活費が関係しています。
上述の通り、生活費を折半して残ったお金は各自で管理している場合、夫と妻のお金の使い道がバラバラなので折半ではなく、この方法でわけた方が妥当と考えるためです。
仮に夫は浪費癖、妻は貯蓄型のご夫婦の場合、折半でわけると妻は納得しにくいです。
例)夫は趣味にお金を使って残高が100万円、妻はコツコツ貯めて残高は200万円ある。
以上のことから共働き夫婦の離婚時の財産分与については、折半ではなく、柔軟な結論を出す方が揉めない(話し合いが進む)、双方が納得しやすいこともあります。
共働きで財産分与しない方法はある?
共働きなので離婚時の財産分与はしない。と夫婦間で合意したけど離婚協議書や公正証書の書き方がわからないというご質問を頂戴するケースが多いです。
共働きなので財産分与しない。という合意は間違い(勘違い)だとお伝えすることが多いです。
なぜなら共働きで財産分与しない。ということは厳密には自分の財産は自分が取得するという意味になるからです。
〈自分の財産は自分が取得する合意例〉
・夫名義の預貯金は夫、妻名義の預貯金は妻が取得する。
・夫名義の不動産は夫が取得する。
・妻名義の自家用車は妻が取得する。
・夫が契約している生命保険の権利は夫が取得する。
・妻が契約している個人年金の権利は妻が取得する。
今、共働きで財産分与しない方法を探している方も実態としては夫婦間でこのような合意をされていると思います。
離婚協議書や公正証書を作成する予定の場合、上記合意例を記載することになります。
なお、口約束だと離婚後のトラブル(元妻が元夫の預貯金の分配を求めるなど)になりやすいので、離婚協議書や公正証書に残すことをお勧めします。
夫婦間で決めたことは口約束で終えてもいい?
夫婦間で決めた財産分与の条件を口約束で終えても構わないですが、離婚後のトラブル防止のために書面(離婚協議書や公正証書)に残すことをお勧めします。
書面に残すことで証拠としての効力が生じることになります。
トラブル防止のために書面に残したい。というご相談を受ける機会が増えています。
例)離婚後、元夫から預貯金の一部として50万円わけてほしい。と主張される。
なお、書面に残す場合は必ず清算条項という条件も記載することが大事です。
詳細はこちらのページにある第8条清算条項をご覧下さい。
【参考情報】
・再婚したら養育費は払わなくていい?‐養育費と再婚の関係Q&A
・夫が離婚協議書や公正証書の作成を渋る場合の対応策‐離婚Q&A
・理想的な動産の財産分与の終え方‐離婚時の電化製品や家具の財産分与
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何度も内容のアップデートを繰返しています。
つまり開業以来の経験を多数反映したものとなっています。

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20代~40代のご依頼者様が多いので養育費と面会交流の項目が多いです。
なお、3年位前からは世代を問わずご依頼を頂いております。
世代に応じてテーマになる離婚条件(退職金など)は異なりますが全て対応できます。
具体的には以下のような形で掲載しています。
〈離婚チェックシートの項目例〉
・貯金の分配はどう記載しますか?(選択肢は3つ)
・動産の分配はどう記載しますか?(選択肢は3つ)
このように離婚公正証書などの作成に必要な情報を掲載しているので、ご夫婦(自分)で離婚情報を集める時間は不要となり、効率良く話し合いができます。
なお、弁護士法の規定により、相手方との交渉はお引受できません。
補足として+aの条件も多数掲載しており、○と回答した項目が多い場合、養育費と面会交流の条件だけでもそれぞれ10個以上になるご依頼者様もいます。
+aの条件とは養育費と面会交流の項目に多く、これらを検討することで離婚後のトラブル防止や後悔しないことに繋がります。
こういう訳でご依頼者様からは大変好評を頂いております。
詳細は離婚チェックシートとは?‐15年以上の経験をベースに作成をご覧下さい。
【離婚Q&A4 2026/01/21】



