離婚のQ&A(書面作成を渋る夫について)

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離婚Q&Aを複数回に分けてお伝えします。

Q1「夫が離婚協議書の作成を嫌がっています・・・」

離婚協議書の作成は任意なので、
お互いが作成に了承しない限り、作ることは出来ません。
(注 離婚公正証書を作る場合も同様の扱いです。)

つまり離婚協議書を作ることに対して強制は出来ません。

Q2「夫が了承しない場合はどうなりますか?」

残念ながら諦める(口約束)しかありません。

どうしても諦めることが出来ない場合は、
協議離婚を諦めて、家庭裁判所が関与する調停に進むことになります。
(※ 調停離婚では調停調書という書面が作られます。)

Q3「夫が了承してくれる、いい方法はありますか?」

夫が離婚協議書の作成を渋る原因としては、
作ってもメリットがないという勘違いをしているためです。
(注 今回は夫が支払者(債務者)を想定しています。)

先ずはこの勘違いを除く必要があり、
夫にも作るメリットがあるということを伝えることが重要です。

Q4「具体的にはどのようなメリットがありますか?」

一般的に離婚協議書には清算条項を入れます。

清算条項を簡単に説明すると、離婚協議で合意した内容について
離婚した後に「お互いが文句(異議)を言いません」という約束になります。
(注 養育費に関しては、お互いが状況に応じて追加請求出来ます。)

つまり清算条項=離婚後の追加請求防止に繋がるので、
離婚した後の生活設計を立て易くなるというメリットが生まれます。

こういう訳で夫が離婚協議書の作成を渋る場合は、
清算条項のようなメリットを丁寧に伝えることが大切です。

2017-06-08に公開したコラムですが、
一部修正を行い、に再度公開しました。

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