離婚届の注意点

離婚問題はお任せ下さい

離婚届はお住まいの地域の役所で貰えます。

離婚届を見ると「親権者」の記入欄はありますが、
その他の離婚条件(養育費慰謝料財産分与年金分割)の記入欄はありません。

【離婚届の疑問点】

「どうして親権者だけ?」
「他の離婚条件は協議しなくて良いの?」

親権者の決定を除く、養育費などの離婚条件については、
協議離婚の成立条件に含まれていないので「協議する、しない」は自由です。

ただ離婚後のトラブルを防ぐためにも、出来る限り、
離婚前に協議をして、合意出来てから離婚届に判を押すことが望ましいです。

「とりあえず離婚してから話し合おう」

このように離婚後に協議を行う約束をされる方もいらっしゃいますが、
いざ連絡をしても、元配偶者が応じてくれないというリスクがあるのでご注意下さい。

【離婚届の証人】

◇ 協議離婚の場合に必要
◇ 成人2人の署名が必要

先ず離婚届の証人は協議離婚を成立させる場合に必要です。
つまり家庭裁判所が関与する調停離婚などの場合、証人は不要となります。

そして証人になれる人は成人(2人)と決まっています。
条件は「成人」だけなので、親族、友人、同僚、誰もが証人になれます。

いざ証人の候補を検討した際、↓のような状況のご夫婦もいらっしゃいます。

「両親を証人にするのは抵抗感がある。」
「友人に頼んで、離婚の理由を聞かれたらどうしよう・・。」

このような悩みを抱えている場合は、証人代行サービスを検討して下さい。

当事務所でも離婚届の証人代行サービスを行っているので、
別サイトになりますが、安心にこだわった離婚届の証人代行サービスをご覧下さい。

尚、離婚協議書、又は離婚公正証書の作成依頼を頂いた場合は、
離婚届の証人について、追加料金0円でお引受しています。お気軽にお伝え下さい。

【離婚届のチェック欄】

◇ 面会交流の取り決め
◇ 養育費の分担

離婚届の右下辺りに、面会交流と養育費のチェック欄がありますが、
これには法的拘束力はなく、ご夫婦の意識向上(注意を促す)を目的としています。

つまり取り決めや分担の約束をしていなくても、
役所側から「養育費を決めなさい」といった指導をされる訳ではありません。

ただ指導されないから「決めなくていい」という訳ではなくて、
面会交流はお子様の成長、養育費はお子様の将来に必ず役立つので、
「子供のため」という意識を最優先にして、実現するようにして下さい。

離婚条件を調べる時間がない、効率良く進めたいと考えている方は、
当事務所の経験を反映したオリジナルの離婚チェックシートをご利用下さい。
離婚公正証書、又は離婚協議書作成のご依頼を頂いた場合にお渡ししております。

全13ページで63個の条件(特に養育費、面会交流が多い)を記載しています。

離婚チェックシートがあれば離婚情報を集める時間を省略出来るので、
離婚公正証書や離婚協議書の完成、離婚届の提出時期を早めることが出来ます。
(※ 夫婦(自分達)で作る場合は、夫婦間で情報を集める必要があります。)

詳細は離婚チェックシートとはをご覧下さい。

協議離婚は自由度が高い反面、自己責任を伴うので、
離婚届提出後に後悔しないように、慎重に進めることが重要です。

2016-10-24に公開したコラムですが、
一部修正を行い、に再度公開しました。

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