離婚したら子どもの戸籍や姓はどうなる?

著者は離婚問題に強い行政書士の辻雅清

公開

初めまして、行政書士の辻 雅清と申します。

2010年に開業以来、下記業務について力を入れております。

・離婚協議書作成(全国対応)
・離婚公正証書の代理作成(全国対応)

離婚届提出後にしかできない手続きはたくさんあります。
離婚後の子どもの戸籍と姓の手続きは代表的なもので多くの方が経験されています。

ただ具体的な手続きの流れがわからない。という方が多いので具体例を交えながら解説します。

【目次】

○ 婚姻中の戸籍と姓はどうなっている?
○ 離婚直後の子どもの戸籍はどうなっている?
○ 離婚後の親権者の戸籍はどうなっている?
○ 子どもの戸籍と姓の手続きは3つのステップ
○ 手続後の子どもの戸籍はどうなっている?
○ 離婚チェックシートの回答から始めませんか?

このページは離婚後の子どもの戸籍と姓の手続きに特化した内容なので、
協議離婚の成立条件、進め方、流れなどの情報については掲載していません。

詳細についてはこちらのページをご覧下さい。
5分でわかる協議離婚とは‐進め方などをわかりやすく解説

婚姻中の戸籍と姓はどうなっている?

父 田中 一郎(筆頭者)
母 田中 花子(配偶者)
子 田中 麻里(長女)

離婚後の子どもの戸籍と姓を理解するためには婚姻中の戸籍から順序立てて確認すると理解が進みます。

花子は一郎との婚姻時に一郎の姓(田中)を名乗ることにしました。
婚姻時に一郎と花子は両親の戸籍から抜けて一郎を筆頭者とする新戸籍を作りました。

婚姻届の「婚姻後の夫婦の新しい本籍」欄に考えて記入された記憶がある方も多いと思います。

そして夫婦間の長女麻里は出生後、当然に両親の戸籍に入ることになります。

離婚直後の子どもの戸籍はどうなっている?

父 田中 一郎(筆頭者)
子 田中 麻里(長女)

長女麻里の親権者を母花子と決めて離婚した結果、
花子は婚姻中の戸籍から抜けて(除籍)、花子を筆頭者とする新戸籍を作ることになりました。

ここでポイントになるのが離婚が成立して親権者である花子が戸籍から抜けても長女麻里は婚姻中の戸籍に残ります。

離婚しても子どもは婚姻中の戸籍から動かない。これが大事なポイントです。

離婚後の親権者の戸籍はどうなっている?

母 田中 花子(筆頭者)
※ 離婚後の姓は旧姓、婚姻中の姓どちらを名乗るか決めれます。

上述の通り、離婚後、親権者である花子の新戸籍に長女麻里は自動的に入りません。
つまり父の戸籍から抜いて(除籍)母の新戸籍子ども入れる。という離婚後の手続き(の手続きも同時)が必要となります。

この手続きが今回お伝えしたい大事なテーマとなります。

子どもの戸籍と姓の手続きは3つのステップ

① 家庭裁判所に子の氏の変更許可申立書を提出
② 家庭裁判所で申立の許可を受ける
③ 役所に②の許可書と入籍届を提出

離婚後、親権者である花子は長女麻里を自分の新戸籍に入れるため、
子どもの住所地を管轄する①家庭裁判所に申立を行う必要があります。

「子どもの住所地」という管轄があるのでご注意下さい。

申立書は家庭裁判所での配布やインターネット経由でダウンロードできます。
必要書類(戸籍謄本など)や費用(印紙代など)は家庭裁判所に事前確認をして下さい。

手続き後の子どもの戸籍はどうなっている?

母 田中 花子(筆頭者)
子 田中 麻里(長女)

家庭裁判所と役所の手続きを終えると長女麻里は父一郎の戸籍から抜けて(除籍)母花子の新戸籍に入ります。

離婚後の手続きの中でもこの手続きが一番大変だった。というお話をご依頼者様から伺う機会が多いです。

このように離婚後にしかできない手続きがあるので、
協議離婚が成立しても全てが終わりではなく通過点と言えます。

【参考情報】
協議離婚の3つの成立条件とは?代表的な離婚条件も解説
離婚届で気をつけること‐親権、養育費のチェック欄、証人欄など
離婚届の証人代行サービスとは?郵送利用で全国対応
離婚後の戸籍と姓はどうなる?具体例を使ってわかりやすく解説
協議離婚の失敗例(離婚慰謝料支払の合意編)‐事例1
協議離婚の失敗例(事例2)
離婚後の生活を考える‐離婚前から準備する生活設計のポイント

青色の仕切り線

離婚チェックシートの回答から始めませんか?

離婚チェックシートの概要

離婚協議書や離婚公正証書作成のご依頼を頂いた場合、
これまでの経験を反映した離婚チェックシートの送付から始めます。
注)離婚チェックシートだけの販売は行っておりません。

何度も内容のアップデートを繰返しています。
つまり開業以来の経験を多数反映したものとなっています。

離婚チェックシートとは

1.計13ページ63項目を掲載
2.協議離婚に必要な情報を全て網羅
3.わかりやすいように○×回答形式で掲載
(注)一部手書きでの回答項目もあります。

主に養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割の情報を掲載。
20代~40代のご依頼者様が多いので養育費と面会交流の項目が多いです。

なお、3年位前からは世代を問わずご依頼を頂いております。
世代に応じてテーマになる離婚条件(退職金など)は異なりますが全て対応できます。

具体的には以下のように掲載されています。

例「養育費の分割払いの終期は?(選択肢はA~E)」
例「教育費用(入学金など)はどうしますか?(選択肢は4つ)」
例「面会交流で中傷表現禁止事項を作りますか?(選択肢は2つ)」

このように離婚公正証書などの作成に必要な情報を掲載しているので、
ご夫婦(自分)で離婚情報を集める時間は不要となり、効率良く話し合いができます。

なお、弁護士法の規定により相手方との交渉はお引受できません。

補足として+aの条件も多数掲載しており、○と回答した項目が多い場合、
養育費と面会交流の条件だけでもそれぞれ10個以上になるご依頼者様もいます。

+aの条件とは養育費と面会交流の項目に多く、
これらを検討することで離婚後のトラブル防止や後悔しないことに繋がります。

こういう訳でご依頼者様からは大変好評を頂いております。

詳細は離婚チェックシートとはをご覧下さい。

【協議離婚 2025/06/23】