離婚に伴う子供の戸籍と姓について

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離婚に伴う子供の戸籍と姓について、具体例を用いて解説します。
親権者(父親又は母親)の戸籍と姓はこちらをご覧下さい。

【結婚時の戸籍と姓】

父 田中 一郎(筆頭者)
母 田中 花子
子 田中 麻里

花子は結婚を機に、一郎の姓(田中)を名乗ることにし、
夫婦共に両親の戸籍から抜けて、一郎を筆頭者とする新しい戸籍を作りました。

麻里は出生後、当然に両親の戸籍に入ることになります。

【離婚後の子の戸籍】

父 田中 一郎(筆頭者)
子 田中 麻里

一郎と花子の離婚が成立(麻里の親権者は花子)した結果、
花子は結婚時の戸籍から抜け、花子を筆頭者とする新しい戸籍を作りました。

親権者である花子が一郎の戸籍から抜けても、麻里は一郎の戸籍に残ります。

【離婚後の親権者の戸籍】

母 田中 花子(筆頭者)

離婚後、親権者である花子の戸籍に、麻里は自動的に入らないので、
一郎の戸籍から抜いて、花子の戸籍に入れるという手続きが必要となります。

【子の姓の手続きと戸籍の移動】

① 家庭裁判所に子の氏の変更許可申立書を提出
② 家庭裁判所で申立の許可を受ける
③ 役所に②許可書と入籍届を提出

離婚後、花子は麻里を自身の戸籍に入れる為、
子の住所地を管轄する①家庭裁判所に申立を行う必要があります。

申立書は家庭裁判所やインターネットからダウンロードが出来ます。
必要書類(戸籍謄本など)や費用(印紙代など)については、家裁に確認をして下さい。

【手続き後の親権者の戸籍】

母 田中 花子(筆頭者)
子 田中 麻里

家裁と役所の手続きを終えると、
麻里は一郎の戸籍から抜けて、花子の戸籍に入ります。

このように離婚した後にしか出来ない手続きもあるため、
協議離婚の成立=全てが終わりではなく、あくまでも通過点と言えます。

2016-10-28に公開したコラムですが、
一部修正を行い、に再度公開しました。

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