養育費の再協議について

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離婚時のお子様の年齢によっては、
養育費の支払期間が10年以上に及ぶことがあります。

養育費の支払期間が長いということは、
離婚後、離婚時に想定していなかった出来事が起こる可能性もあります。

【予想外の出来事】

◇ 給料の減額
◇ 病気などによる入院
◇ 失職

このような事態が起きても、養育費の支払義務は消滅しないですが、
約束した金額を支払うことが、現実的には難しくなる可能性が高いです。

この場合は親権者(主に母親)に対して、正直に事情を話した上で、
「養育費の金額を減らして欲しい」という減額の協議を行うことになります。

これを養育費再協議と言います。
(一般的に慰謝料財産分与の再協議は難しいです。)

今回は支払者側の出来事を例にお伝えしていますが、
親権者側の事情(子の入院など)から協議を持ち掛ける可能性も十分あります。

【親権者の心情】

「通知義務(住所変更)の約束を破った。」
「これまで期日通り、養育費を払ってくれてた。」

減額の協議では、支払者のこれまでの誠実性を見られる可能性が高いので、
離婚協議で約束(通知義務など)したことは、きちんと守り続けることが大切です。

協議が難航した場合は、諦めるという選択肢以外に、
家庭裁判所に対して「養育費減額の調停」を申立てるという方法もあります。

尚、病気による入院に関しては備えとして、
支払者が入院保険に加入していれば、未払いのリスクを下げることが出来ます。
(表現は悪いですが、給付金を給料の代わりとして利用出来ます。)

養育費の再協議については、減額だけでなく、
支払者の「給料が増えた」ことによる、増額請求も出来ることを覚えておいて下さい。

2016-11-10に公開したコラムですが、
一部修正を行い、に再度公開しました。

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