養育費の再協議について
離婚時のお子様の年齢によっては、
養育費の支払期間が10年以上に及ぶことがあります。
養育費の支払期間が長いということは、
離婚後、離婚時に想定していなかった出来事が起こる可能性もあります。
【予想外の出来事】
◇ 給料の減額
◇ 病気などによる入院
◇ 失職
このような事態が起きても、養育費の支払義務は消滅しないですが、
約束した金額を支払うことが、現実的には難しくなる可能性が高いです。
この場合は親権者(主に母親)に対して、正直に事情を話した上で、
「養育費の金額を減らして欲しい」という減額の協議を行うことになります。
これを養育費の再協議と言います。
(一般的に慰謝料や財産分与の再協議は難しいです。)
今回は支払者側の出来事を例にお伝えしていますが、
親権者側の事情(子の入院など)から協議を持ち掛ける可能性も十分あります。
【親権者の心情】
「通知義務(住所変更)の約束を破った。」
「これまで期日通り、養育費を払ってくれてた。」
減額の協議では、支払者のこれまでの誠実性を見られる可能性が高いので、
離婚協議で約束(通知義務など)したことは、きちんと守り続けることが大切です。
協議が難航した場合は、諦めるという選択肢以外に、
家庭裁判所に対して「養育費減額の調停」を申立てるという方法もあります。
尚、病気による入院に関しては備えとして、
支払者が入院保険に加入していれば、未払いのリスクを下げることが出来ます。
(表現は悪いですが、給付金を給料の代わりとして利用出来ます。)
養育費の再協議については、減額だけでなく、
支払者の「給料が増えた」ことによる、増額請求も出来ることを覚えておいて下さい。
2016-11-10に公開したコラムですが、
一部修正を行い、に再度公開しました。
【関連記事】
◇ 養育費ってどんなもの?
◇ 養育費の支払方法
◇ 養育費の支払率を上げる方法
◇ 離婚後の生活を考える
◇ 離婚に伴う子供の戸籍と姓
◇ 離婚後の戸籍と姓
養育費についてはこちらのページをご覧下さい。 → 5分で分かる養育費
当事務所では離婚協議書・離婚公正証書作成を通じて、
離婚問題で悩んでいる皆様の疑問や不安を解決させて頂きます。 → 初回無料相談
離婚コラムのカテゴリーページはこちらです。