養育費の支払方法について

養育費の支払方法を解説

初めまして、行政書士の辻 雅清と申します。

2010年に開業以来、下記業務について力を入れております。

・離婚協議書作成(全国対応)
・離婚公正証書の代理作成(全国対応)

最近、養育費支払の離婚公正証書を作成中のご依頼者様の中で、
養育費の支払方法(振込?手渡し?)に関するご質問が増えています。

今回はこの養育費の支払方法についてわかりやすく解説します。

【目次】

○ 支払方法の選択肢は2つ
○ 養育費を手渡しで行うメリットはある?
○ 口座開設から1回目支払までの流れ
○ 離婚チェックシートの回答から始めませんか?

このページは養育費の支払方法に特化した内容なので、
養育費の相場・特徴・決め方・相場以外に検討する条件などは掲載していません。

養育費の相場などの情報についてはこちらのページをご覧下さい。
これから話し合いを始める方に役立つ内容です。

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支払方法の選択肢は2つ

養育費は振込で支払うことになります

養育費はいくら?という相場に目が行きがちですが、
支払方法も大事な条件なので、よく考えた上で決めて下さい。

2つの選択肢とは?

1.銀行振込を利用する
2.毎月直接渡す(手渡し)

養育費の支払方法として銀行振込を利用することになるので、
親権者名義(主に母親)の口座に支払うことに抵抗感を抱く父親がいます。
注)手渡しだと手間がかかるので、利用されたご依頼者様はいないです。

このような場合は「子供名義の口座」への振込をお勧めしていますが、
子供が複数いる場合は手数料の問題があるので、じっくりと協議をして決めて下さい。

当事務所では子供が1人の場合は子供名義への振込、
複数いる場合は親権者名義の口座へ振込という合意をされるご依頼者様が多いです。

Q養育費を手渡しで行うメリットはある?

養育費を手渡しということは面会交流の時に支払うと予想されます。

手渡しだと面会交流が確実に実施されると考えがちですが、
養育費と面会交流は取引材料にできないので、この考え方は間違いです。
父親と母親双方が「子供の成長のため」という視点を持って面会交流をして下さい。

ちなみに「払った(受取っていない)」というトラブル、
毎月の支払日がバラバラになるというデメリットは多数あります。

こういう訳で手渡しを利用されたご依頼者様はいないです。

口座開設から1回目支払までの流れ

1.子供名義の口座を開設
2.離婚届の提出=離婚成立
3.親権者が旧姓に戻る
4.子供の氏を母親の旧姓に変更
5.子供名義の口座の氏の変更手続き
6.養育費の1回目の支払日

母親が親権者の場合は3離婚に伴い旧姓に戻る可能性があり、
離婚後、銀行で5子供名義の口座の氏の変更手続きをする必要があります。
詳細は親権者の戸籍と姓子供の戸籍と姓をご確認下さい。

つまり離婚前に子供の口座を開設し、離婚後にこの口座の変更手続きを行います。

この流れだと↓のように考えるご依頼者様も多いですが、
養育費の支払方法を書面(離婚協議書や離婚公正証書)に残す場合、
振込先情報も記載するべきなので、離婚前の口座開設をお願いしています。

・銀行に2回も足を運ぶのは手間です。
・離婚後に口座を開設すれば1回で済むのでは?

上述の通り、養育費の協議では金額に目が行きがちですが、
支払率を上げるためにも細かい点(支払方法など)までこだわることが大事です。

また細かければ細かい程、離婚後のトラブル率を下げることに繋がります。

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離婚チェックシートの回答から始めませんか?

離婚チェックシートの概要

離婚協議書や離婚公正証書作成のご依頼を頂いた場合、
これまでの経験を反映した離婚チェックシートの送付から始めます。
(注 離婚チェックシートだけの販売は行っておりません。)

当事務所オリジナルの離婚チェックシートは、
都度バージョンアップを行い、現在は第14版となっています。

離婚チェックシートとは

1.計13ページ63項目を掲載
2.協議離婚に必要な情報を全て網羅
3.わかりやすいように○×回答形式で掲載
(注)一部手書きでの回答項目もあります。

主に養育費・面会交流、財産分与・慰謝料・年金分割の情報を掲載。
20代~40代のご依頼者様が多いので、養育費と面会交流の項目が多いです。

なお、3年位前からは世代を問わずご依頼を頂いております。
世代に応じてテーマになる離婚条件(退職金など)は異なりますが全て対応できます。

具体的には以下のように掲載されています。

例「養育費の分割払いの終期は?(選択肢はA~E)」
例「教育費用(入学金など)はどうしますか?(選択肢は4つ)」
例「面会交流で中傷表現禁止事項を作りますか?(選択肢は2つ)」

このように離婚公正証書などの作成に必要な情報を掲載しているので、
夫婦(自分)で離婚情報を集める時間は不要となり、効率良く話し合いができます。

なお、弁護士法の規定により、相手方との交渉はお引受できません。

補足として+aの条件も多数掲載しており、○と回答した項目が多い場合、
養育費と面会交流の条件だけでも、それぞれ10個以上になるご依頼者様もいます。

+aの条件とは養育費と面会交流の項目に多く、
これらを検討することで、離婚後のトラブル防止や後悔しないことに繋がります。

こういう訳でご依頼者様からは大変好評を頂いております。

詳細は離婚チェックシートとはご覧下さい。

2016-11-07に公開したコラムですが、
一部修正を行い、に再度公開しました。