養育費の支払方法について
【養育費の支払方法】
◇ 銀行振込を利用
◇ 毎月直接渡す
養育費の支払方法として銀行振込を利用するケースが多い為、
親権者名義(主に母親)の口座へ支払うことに抵抗感を抱く父親が多いです。
(直接渡す場合は手間がかかるので、利用される方は少ないです。)
このような場合は「お子様名義の口座」の開設をお勧めしていますが、
複数いる場合は手数料の問題があるので、じっくりと協議して決定して下さい。
当事務所ではお子様が1人の時はお子様名義、
複数いる場合は親権者名義の口座で合意されるお客様が多いです。
【口座開設~1回目支払日】
① 子名義の口座を開設
② 離婚成立
③ 親権者が旧姓に戻る
④ 子の氏も母姓に変更
⑤ 子名義の口座の氏の変更手続き
⑥ 養育費1回目支払日
母親が親権者の場合、③離婚に伴い旧姓に戻る可能性があり、
離婚後、⑤お子様名義の口座の氏の変更手続きを行う必要があります。
(過去の記事「親権者の戸籍と姓」・ 「子供の戸籍と姓」もご覧下さい。)
離婚前に口座を作り、離婚した後にその口座の変更手続きを行います。
「2回も足を運ぶのは手間」
「離婚した後に作れば良いのでは?」
このように思われるご依頼者様が多いですが、
離婚条件を書面(離婚協議書や離婚公正証書)に残す場合、
振込先情報(口座番号等)を書いた方が良いので、離婚前の開設をお願いしております。
養育費の協議では「毎月の支払額」に目が行きがちですが、
支払率を上げる為にも、細かい点(支払方法等)までこだわることが大切です。
(細かければ細かい程、離婚後のトラブル率を下げることに繋がります。)
離婚協議書、又は離婚公正証書作成のご依頼を頂いた場合は、
養育費などの条件を記載した離婚チェックシートの送付から始めています。
全13ページで63個の条件(特に養育費、面会交流が多い)を記載しています。
離婚チェックシートがあれば養育費の支払方法などの情報収集は不要なので、
離婚協議書や離婚公正証書の完成、離婚届を提出する時期を早めることが出来ます。
つまりこのページや他のページを読んで情報を集める必要はありません。
詳細は離婚チェックシートとはをご覧下さい。
【関連記事】
◇ 養育費ってどんなもの?
◇ 養育費の支払率を上げる方法
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【養育費 2016/11/07】