離婚協議書を作るメリットについて

離婚問題はお任せ下さい

今回は離婚協議書のメリットについて、お伝えさせて頂きます。

【離婚後のトラブル例】

元夫「預貯金は折半の約束だった。」
元妻「違います。私が6割の約束でした。」

離婚条件を口約束で終えた場合、離婚後、
元夫が悪意を持って、このようなウソの主張をする可能性があります。
(離婚条件=財産分与慰謝料年金分割養育費など。)

上記トラブル例では折半(5割)と6割という、
終わりの見えない水掛け論に発展し、離婚後のトラブルになります。

仮に合意した離婚条件を書面(離婚協議書)に残して、
↓のような合意事項を書いていれば、水掛け論のトラブルは起きません。

「預貯金は夫が4割、妻が6割を取得することで合意した。」

この一行が入っているだけで、上記トラブルを防ぐことが出来ます。

こういう訳で離婚協議書があれば、離婚後のトラブル防止に役立ちます。
これが離婚協議書を作る、最大のメリットと言えます。

更に書面に残すことで、口約束で終えた場合より
「お互いが約束を守ろう」という、意識付けの効果も得られます。
これが離婚協議書を作る、2つ目のメリットと言えます。

ちなみに悪意のあるウソは、お互いがウソをつく可能性があるので、
今回の例では元夫をウソつきとしましたが、元妻がウソをつくこともあり得ます。

【離婚条件を破る】

元妻「今後の養育費が入っていない。」
元夫「今月は厳しいから、諦めて欲しい。」

離婚協議書を作っても、このように元夫が約束を破る可能性はあります。

仮に約束を破っても、ペナルティーを受けないので、
離婚協議書を作る=100%安心とは言えないというデメリットがあります。

但し、これがきっかけで裁判などになった場合は、
法的に有効な離婚協議書があれば、有力な証拠として扱われます。

ちなみに離婚協議書ではなく、離婚公正証書を作った場合は、
強制執行(差押え)という、大きなペナルティーを受けることになります。

この強制執行という効力は、離婚協議書を作っても得ることは出来ません。

こういう訳で離婚協議書も万能とは言えないので、
メリットとデメリットを十分理解してから、作ることが大切です。

2017-01-31に公開したコラムですが、
一部修正を行い、に再度公開しました。

【関連記事】
離婚協議書完成までの流れ
行政書士と離婚協議書の関係
公正証書と離婚協議書の違い
養育費の支払率を上げる方法
養育費のトラブル(口約束編)
財産分与の注意点(不動産)

離婚協議書についてはこちらのページをご覧下さい。 → ゼロから始める離婚協議書作成

当事務所では離婚協議書・離婚公正証書作成を通じて、
離婚問題で悩んでいる皆様の疑問や不安を解決させて頂きます。 → 初回無料相談

離婚コラムのカテゴリーページはこちらです。