公正証書と離婚協議書の違いについて
これまで離婚協議書の説明をしてきましたが、
離婚条件を書面に残す場合、離婚公正証書を作るという選択肢もあります。
つまり離婚条件を書いた書面を残す場合、
離婚協議書、又は離婚公正証書、いずれかを作ることになります。
(注 基本的に両方を作るという選択肢はありません。)
【公正証書と離婚協議書の違い】
① 作成方法の違い
② 作成費用の違い
③ 強制執行の有無
先ず離婚協議書は夫婦間で作る(最短0日)ことが出来ますが、
離婚公正証書は全国各地にある公証役場でしか作ることが出来ません。
(※ 離婚公正証書の完成は数日~2週間程度かかります。)
最近、新型コロナウイルスの影響で、
予約が取りにくい=完成まで時間がかかるケースもあるようです。
これが①作成方法の違いとなります。
次に離婚協議書は行政書士に依頼をすれば有料ですが、
夫婦間で作る場合は、コピー代位しかかからないので実質0円に近いです。
一方、離婚公正証書を作る場合、公証役場に対して、
公証役場手数料を支払うことになるので、0円で作ることは不可能です。
ちなみに公証役場手数料は合意した条件によって異なります。
(例 養育費○円だから○円、慰謝料○円だから○円、年金分割は一律5,500円。)
これが②作成費用の違いとなります。
最後に効力の違いとして強制執行の有無があり、
離婚公正証書には有りますが、離婚協議書にはありません。
強制執行の意味を簡単に説明すると、
金銭合意が破られた時に、裁判などを行わずに元配偶者の財産の差押えが出来ます。
(例 財産分与の支払いが遅れたから差押えする。)
ちなみに証拠としての効力はどちらにもあります。
どちらを作るか悩んでいる場合は、効力の大きさを考えて、
完成までのハードルは高くなりますが、離婚公正証書の完成をお勧めします。
離婚協議書、又は離婚公正証書作成のご依頼を頂いた場合は、
養育費などの条件を記載した離婚チェックシートの送付から始めています。
全13ページで63個の条件(特に養育費、面会交流が多い)を記載しています。
離婚チェックシートに記載されている内容を説明する前に、
離婚協議書と離婚公正証書の特徴、共通点、違いなどもお伝えしています。
離婚チェックシートがあれば離婚条件の情報収集は不要なので、
離婚協議書や離婚公正証書の完成、離婚届を提出する時期を早めることが出来ます。
つまりこのページや他のページを読んで情報を集める必要はありません。
詳細は離婚チェックシートとはをご覧下さい。
2017-02-01に公開したコラムですが、
一部修正を行い、に再度公開しました。
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