離婚協議書と公正証書の違いをわかりやすく解説
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初めまして、行政書士の辻 雅清と申します。
2010年に開業以来、下記業務について力を入れております。
・離婚協議書作成(全国対応)
・離婚公正証書の代理作成(全国対応)
夫婦間で合意した離婚条件を書面に残す場合、
離婚協議書、又は離婚公正証書どちらかの書面を作成します。
基本的に両方を作る。という選択肢はないのでご注意下さい。
ここではどちらを作成すればいい?と悩んでいる方に向けて、
わかりやすい言葉を使って離婚協議書と離婚公正証書の違いを解説します。
【目次】
○ 知っておいてほしい違いは3つ
○ 1.作成方法の違い
○ 2.作成費用の違い
○ 3.強制執行(差押え)の有無
○ 離婚チェックシートの回答から始めませんか?
このページは離婚協議書と公正証書の違いに特化した内容なので、
離婚協議書や公正証書の特徴、作成までの流れ、メリットなどは掲載していません。
詳しく知りたい。という方は以下をご覧下さい。
・安心できる離婚協議書を作成‐書き方や効力、自分で作成する方法
・ゼロから始める離婚公正証書の作り方‐全国対応
知っておいてほしい違いは3つ
1.作成方法の違い
2.作成費用の違い
3.強制執行(差押え)の有無
今回は離婚協議書と公正証書の違いを解説しますが、
違いを理解したあとは共通点も調べるようにして下さい。
先ず1.作成方法の違いからお伝えします。
離婚協議書はご夫婦(自分達)で作成できます。
一方、公正証書は全国各地にある公証役場でしか作成できません。
公正証書も自分達で作成できる。と考えている方がいますが、
厳密には公正証書ではなく公正証書の原案(下書き)までとなります。
この原案を公証役場に提出することで、公証人が公正証書化してくれます。
公正証書の完成は各公証役場の予約状況に左右されますが、
初めて公証役場に出向いた日から1~2か月程度かかると予想されます。
一般的に公証役場には原案提出日(原案相談)と作成日の計2回出向きます。
なお、当事務所のご依頼者様の場合は離婚協議書で1か月程度、
公正証書は原案作成~完成まで1~2か月程度で終えることが多いです。
作成方法の違いのポイントは公証役場の公証人の関与の有無と言えます。
次に2.作成費用の違いをお伝えします。
離婚協議書をご夫婦(自分達)で作成する場合はほぼ0円でできます。
一方、行政書士などに依頼をした場合は費用(報酬)支払が必要となります。
そして公正証書は公証役場に支払う手数料が必要です。
全てのご夫婦に手数料がかかるので0円で作成することはできません。
なお、公証役場手数料は離婚条件の金額に応じて変動します。
例)養育費は月○万円支払うから手数料は○万円かかる。
余談ですが養育費支払の条件が含まれた公正証書を作成する場合、
自治体から補助金が出る可能性があります。費用節約に繋がるので調べて下さい。
【参考情報】
・離婚協議書作成にかかる費用-自分作成の注意点も解説
・離婚公正証書作成にかかる費用‐公正証書を0円で作れない理由
・養育費の公証役場手数料を知りたい
・養育費の公正証書を作成すると支給される補助金について知りたい
作成費用の違いのポイントは公正証書の方が離婚協議書より高くなる点です。
ただし、費用が高くなる代わりに得られる効力(3.強制執行)も大きいと言えます。
最後に3.強制執行(差押え)の有無をお伝えします。
強制執行とはお金を支払う約束が破られた場合、
裁判などを行わずに支払者(元配偶者)の財産の差押えができることです。
例)養育費を払ってくれないから元夫の給与の差押えをする。
離婚協議書を作成しても強制執行の効力はありません。
一方、公正証書は公証役場で作成されるので強制執行の効力があります。
この強制執行という効力は非常に大きく離婚協議書と公正証書の決定的な違いと言えます。
どちらを作成すればいい?と悩んでいる場合、
完成までのハードルは高いですが離婚公正証書の作成をお勧めします。
なお、当事務所のご依頼者様の場合、効力の違いを理解した上で離婚公正証書を作る。というご依頼者様が圧倒的に多いです。
【参考情報】
・安心できる離婚協議書の作成サービス
・大阪で離婚公正証書の作成を検討中の方への安心サポート
・公正証書と離婚届はどちらが先?‐タイミングを知りたい
離婚チェックシートの回答から始めませんか?
離婚協議書や離婚公正証書作成のご依頼を頂いた場合、
これまでの経験を反映した離婚チェックシートの送付から始めます。
注)離婚チェックシートだけの販売は行っておりません。
何度も内容のアップデートを繰返しています。
つまり開業以来の経験を多数反映したものとなっています。
離婚チェックシートとは
1.計13ページ63項目を掲載
2.協議離婚に必要な情報を全て網羅
3.わかりやすいように○×回答形式で掲載
(注)一部手書きでの回答項目もあります。
主に養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割などの情報を掲載。
20代~40代のご依頼者様が多いので養育費と面会交流の項目が多いです。
なお、3年位前からは世代を問わずご依頼を頂いております。
世代に応じてテーマになる離婚条件(退職金など)は異なりますが全て対応できます。
具体的には以下のように掲載されています。
例「養育費の分割払いの終期は?(選択肢はA~E)」
例「教育費用(入学金など)はどうしますか?(選択肢は4つ)」
例「面会交流で中傷表現禁止事項を作りますか?(選択肢は2つ)」
このように離婚公正証書などの作成に必要な情報を掲載しているので、
ご夫婦(自分)で離婚情報を集める時間は不要となり、効率良く話し合いができます。
なお、弁護士法の規定により、相手方との交渉はお引受できません。
補足として+aの条件も多数掲載しており、○と回答した項目が多い場合、
養育費と面会交流の条件だけでも、それぞれ10個以上になるご依頼者様もいます。
+aの条件とは養育費と面会交流の項目に多く、
これらを検討することで、離婚後のトラブル防止や後悔しないことに繋がります。
こういう訳でご依頼者様からは大変好評を頂いております。
詳細は離婚チェックシートとはをご覧下さい。
【離婚協議書の基礎 2024/08/22】