離婚前別居をする前に知っておくべきこと
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初めまして、行政書士の辻 雅清と申します。
2010年に開業以来、下記業務について力を入れております。
・離婚協議書作成(全国対応)
・離婚公正証書の代理作成(全国対応)
離婚前に別居期間を設ける。という選択をされるご夫婦もいらっしゃいますが、事前にメリットとデメリットを知った上で行動に移すべきです。
ここでは別居する場合のポイントをお伝えします。
これから別居する方にとって役立つ内容なので是非ご確認下さい。
【目次】
○ 別居するご夫婦の特徴とは?
○ 別居するメリットは冷静な協議環境ができる
○ 別居するデメリットは2つ
○ 離婚チェックシートの回答から始めませんか?
このページは離婚前の別居に特化した内容なので、
協議離婚の成立条件、進め方、流れなどの情報については掲載していません。
詳細についてはこちらのページをご覧下さい。
5分でわかる協議離婚とは‐進め方などをわかりやすく解説
別居するご夫婦の特徴とは?
協議離婚は夫婦間の話し合いで進めるという特徴があり、
なかなか離婚条件の協議が進まない。というご夫婦がいらっしゃいます。
〈離婚協議が進まない例〉
妻「養育費は月6万円支払ってほしい。」
夫「離婚後の生活費を考えると6万円は厳しい。」
このような進まない状況を打破する方法として一時的に別居をして冷却期間を設けることがあります。
なお、離婚条件の協議が進まないという状況ではなく、
ご夫婦双方が相手の顔も見たくない、話したくない。と考えて別居される方もいらっしゃいます。
この状況の方は夫婦間協議も難しいので別の方法(家裁の調停離婚、弁護士さんへの依頼など)での離婚を検討する可能性が高いです。
別居するメリットは冷静な協議環境ができる
離婚前の別居期間中は夫婦間での対面協議は少なくなります。
電話やメールを利用して離婚条件を決めるので冷静に協議ができる環境になります。
特にメールを利用する場合、返信を考える時間が確保できるため、
自分の考えが整理できて希望条件をまとめやすくなる。というメリットがあります。
〈メールを利用して離婚協議をする例〉
夫「養育費は月4万円でどうかな?」
妻「他の支払方法がないか検討するから時間がほしい。」
妻「月4万円とは別にボーナス月に追加で払える?」
夫「支払額次第だけど少し検討するから時間がほしい。」
なお、最近は別居ではなく同居しているご夫婦でもメール(厳密にはライン)を利用して離婚条件を決める方が増えている印象があります。
別居するデメリットは2つ
先ず夫婦間に未成年の子どもがいて親権を取りたい場合、
別居する際は自分だけが出るのではなく、子どもも連れて出て下さい。
仮に離婚協議で双方が親権を希望して家裁の調停に進んだ場合、
子どもを残して別居した。という事実があると難しい状況になる可能性があります。
このことから子どもを連れて別居する。ということを事前に知っておかないとデメリットになります。
そして別居する際は財産状況を確認してから出るようにして下さい。
特に預貯金の残高を確認をしないで別居した場合、別居中に配偶者が使いこんでも気付くことができません。
つまり財産分与をする際、受取れる財産が減少することに繋がります。
このことから財産状況を確認してから別居する。ということを事前に知っておかないとデメリットになります。
最後に離婚前の別居にはメリットとデメリットがあります。
事前に協議離婚や別居に関する情報を集めてから行動に移すことが大事です。
【参考情報】
・離婚を考えるきっかけ‐どのように考えて進めたらいい?
・離婚相談ができる相手とは?‐悩み別に相談できる相手を解説
・離婚後の生活を考える‐離婚前から準備する生活設計のポイント
・協議離婚のスケジュール‐効率よく進める流れ
・離婚の話し合いのために必要な離婚情報の集め方と注意点
・協議離婚を選択する夫婦が多い2つの理由‐デメリットも解説
離婚チェックシートの回答から始めませんか?
離婚協議書や離婚公正証書作成のご依頼を頂いた場合、
これまでの経験を反映した離婚チェックシートの送付から始めます。
注)離婚チェックシートだけの販売は行っておりません。
何度も内容のアップデートを繰返しています。
つまり開業以来の経験を多数反映したものとなっています。
離婚チェックシートとは
1.計13ページ63項目を掲載
2.協議離婚に必要な情報を全て網羅
3.わかりやすいように○×回答形式で掲載
(注)一部手書きでの回答項目もあります。
主に養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割の情報を掲載。
20代~40代のご依頼者様が多いので養育費と面会交流の項目が多いです。
なお、3年位前からは世代を問わずご依頼を頂いております。
世代に応じてテーマになる離婚条件(退職金など)は異なりますが全て対応できます。
具体的には以下のように掲載されています。
例「養育費の分割払いの終期は?(選択肢はA~E)」
例「教育費用(入学金など)はどうしますか?(選択肢は4つ)」
例「面会交流で中傷表現禁止事項を作りますか?(選択肢は2つ)」
このように離婚公正証書などの作成に必要な情報を掲載しているので、
ご夫婦(自分)で離婚情報を集める時間は不要となり、効率良く話し合いができます。
なお、弁護士法の規定により相手方との交渉はお引受できません。
補足として+aの条件も多数掲載しており、○と回答した項目が多い場合、
養育費と面会交流の条件だけでもそれぞれ10個以上になるご依頼者様もいます。
+aの条件とは養育費と面会交流の項目に多く、
これらを検討することで離婚後のトラブル防止や後悔しないことに繋がります。
こういう訳でご依頼者様からは大変好評を頂いております。
詳細は離婚チェックシートとは?‐15年以上の経験をベースに作成をご覧下さい。
【離婚を考える 2025/07/10】