協議離婚が選ばれる理由について

著者は離婚問題に強い行政書士の辻雅清

公開

初めまして行政書士の辻雅清と申します。

2010年に開業以来、下記業務について力を入れております。

・離婚協議書作成(全国対応)
・離婚公正証書の代理作成(全国対応)

今回は協議離婚が選ばれる理由についてお伝えします。
協議離婚成立条件を理解できれば選ばれる理由がわかってきます。

【目次】

○ 協議離婚の成立条件は3つ
○ 離婚チェックシートの回答から始めませんか?

当事務所では無料相談を実施しております。
時間無制限で依頼を求めるような行為はしないのでお気軽にご利用下さい。

協議離婚の成立条件は3つ

① 夫婦双方に離婚の意思がある
② 親権者の決定(未成年の子がいる場合)
③ 離婚届を役所に提出する

協議離婚は①~③を満たせば成立します。
成立条件は3つだけなのでシンプルでわかりやすいです。

なお、家庭裁判所が関与する離婚(調停や裁判)とは違って、
協議離婚は第三者の関与を受けずに夫婦間の話し合いで結論を出せます。

この第三者には双方の親族(両親や兄弟など)も含まれます。
つまり道義的な話は別として夫婦だけの話し合いで解決できるものです。

夫婦間の話し合いで結論を出せるということは、
以下の例のように離婚の話を切り出した翌日に離婚届を提出するこもできます。

夫「離婚したいと思っている。どうかな?」
妻「私も同じ考えです。離婚届にサインします。」

夫「サインしてくれてありがとう。」
妻「明日2人で役所に行って提出しましょう。」

上記例は極端なものとなります。
現実的には離婚条件の協議や両親などへ相談をする方が多いです。
例)子どもの養育費について金額や終期などを話し合う。

以上のことから調停離婚などと比較すると成立までのハードルが低いため、
離婚を選択するご夫婦の約9割が協議離婚を選んでいるという結果がでています。

これが協議離婚が選ばれている理由となります。

上述の通り、協議離婚は2人だけで解決できるというメリットがあります。
一方、養育費や財産分与などの協議を不十分で終える可能性もあるのでご注意下さい。

なぜなら養育費など離婚条件の協議は成立条件に含まれていないからです。

しっかりと養育費などの条件を決めていなかった場合、
離婚後のトラブルや後悔に繋がるのでしっかりと話し合うようにして下さい。

協議離婚はメリットが多い代わりに自己責任を伴います。
この自己責任という言葉をこの機会に覚えておいてほしいです。

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離婚チェックシートの回答から始めませんか?

離婚チェックシートの概要

離婚協議書や離婚公正証書作成のご依頼を頂いた場合、
これまでの経験を反映した離婚チェックシートの送付から始めます。
(注 離婚チェックシートだけの販売は行っておりません。)

当事務所オリジナルの離婚チェックシートは、
都度バージョンアップを行い、現在は第14版となっています。

離婚チェックシートとは

1.計13ページ63項目を掲載
2.協議離婚に必要な情報を全て網羅
3.わかりやすいように○×回答形式で掲載
(注)一部手書きでの回答項目もあります。

主に養育費・面会交流、財産分与・慰謝料・年金分割の情報を掲載。
20代~40代のご依頼者様が多いので、養育費と面会交流の項目が多いです。

なお、3年位前からは世代を問わずご依頼を頂いております。
世代に応じてテーマになる離婚条件(退職金など)は異なりますが全て対応できます。

具体的には以下のように掲載されています。

例「養育費の分割払いの終期は?(選択肢はA~E)」
例「教育費用(入学金など)はどうしますか?(選択肢は4つ)」
例「面会交流で中傷表現禁止事項を作りますか?(選択肢は2つ)」

このように離婚公正証書などの作成に必要な情報を掲載しているので、
夫婦(自分)で離婚情報を集める時間は不要となり、効率良く話し合いができます。

なお、弁護士法の規定により、相手方との交渉はお引受できません。

補足として+aの条件も多数掲載しており、○と回答した項目が多い場合、
養育費と面会交流の条件だけでもそれぞれ10個以上になるご依頼者様もいます。

+aの条件とは養育費と面会交流の項目に多く、
これらを検討することで、離婚後のトラブル防止や後悔しないことに繋がります。

こういう訳でご依頼者様からは大変好評を頂いております。

詳細は離婚チェックシートとはご覧下さい。

【協議離婚 2023/09/20】