司法書士と離婚の関係をわかりやすく解説

著者は離婚問題に強い行政書士の辻雅清

公開

初めまして、行政書士の辻 雅清と申します。

2010年に開業以来、下記業務について力を入れております。

・離婚協議書作成(全国対応)
・離婚公正証書の代理作成(全国対応)

婚姻中に不動産(一軒家やマンション)を購入したご夫婦の場合、不動産の財産分与で移転登記手続きについて悩む方が多いです。

ここでは財産分与に伴う不動産の移転登記の専門家である司法書士についてわかりやすくお伝えします。

【目次】

○ 協議離婚の特徴をご存知ですか?
○ 司法書士ができることとは?
○ 司法書士はどうやって見つける?
○ 離婚チェックシートの回答から始めませんか?

このページは司法書士と離婚の関係に特化した内容なので、
不動産、お金(預貯金)、動産など対象財産の詳細については掲載していません。

対象財産について詳しく知りたいという方は、
5分でわかる財産分与の相場割合と流れ‐家や貯金の分配方法をご覧下さい。

協議離婚の特徴をご存知ですか?

協議離婚とは夫婦間の話し合いで進める離婚を言います。
双方が納得できれば、離婚条件を自由に決めれるという特徴があります。

例えば不動産を所有しているご夫婦の場合、
夫婦間の話し合いで以下のような結論を出すことができます。

〈どのような結論?〉
① 夫名義の不動産は夫が取得する。(移転登記なし)
② 夫名義の不動産を妻が取得する。(移転登記あり)

ここでは代表的な例として①と②を挙げましたが、
住宅ローンの有無、離婚後の居住地などを考慮して3つ目以降の結論を出すこともあり得ます。

司法書士ができることとは?

① 不動産の財産分与に強い
② 離婚後の移転登記(名義変更)手続きができる

婚姻中に不動産(一軒家やマンション)を購入した場合、
離婚時に不動産の財産分与について夫婦間で話し合うことになります。
注)婚姻中に相続で得た不動産は財産分与の対象外となります。

仮に不動産の名義を夫から妻に移す(譲る)という合意をした場合、
離婚後、法務局に出向いて不動産の移転登記(名義変更)手続きを行う必要があります。

法務局での移転登記手続きは自分で行うことも可能ですが、
難易度が高いので司法書士に依頼をすれば、代理人として手続きを進めてくれます。

つまり司法書士離婚、売買、相続などに伴う不動産の移転登記手続きの専門家ということになります。

個人的には移転登記手続きを自分で行うのは難しい(難易度が高い)と考えています。

なお、当事務所(行政書士)では対応できないのでご注意下さい。
大阪在住の方であれば、大阪の司法書士さんを紹介することは可能です。

司法書士はどうやって見つける?

司法書士をしている友人がいる。という方は少ないので、
いざ司法書士を探すとなった場合の探し方を以下にてお伝えします。

〈司法書士の探し方〉
① 売却する場合は不動産屋から紹介
② 住宅ローンの借換などが伴う場合は銀行から紹介
③ 知り合いの紹介

司法書士の探し方の例として①~③が考えられます。
このように不動産の財産分与の結論に応じて紹介してくれる方がいます。

当事務所で離婚公正証書などを作成するご依頼者様の場合、売却や住宅ローンの借換を行う方が多いので不動産屋や銀行から紹介してもらう方が多い印象があります。

【参考情報】
離婚を考えている人と経験者の関係
離婚を考えている人と親の関係‐親に言うタイミングは事後報告?
インターネットと離婚の関係‐ネット情報の注意点を解説
行政書士と離婚の関係
弁護士と離婚の関係
公証役場と離婚の関係

青色の仕切り線

離婚チェックシートの回答から始めませんか?

離婚チェックシートの概要

離婚協議書や離婚公正証書作成のご依頼を頂いた場合、
これまでの経験を反映した離婚チェックシートの送付から始めます。
注)離婚チェックシートだけの販売は行っておりません。

何度も内容のアップデートを繰返しています。
つまり開業以来の経験を多数反映したものとなっています。

離婚チェックシートとは

1.計13ページ63項目を掲載
2.協議離婚に必要な情報を全て網羅
3.わかりやすいように○×回答形式で掲載
(注)一部手書きでの回答項目もあります。

主に養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割の情報を掲載。
20代~40代のご依頼者様が多いので養育費と面会交流の項目が多いです。

なお、3年位前からは世代を問わずご依頼を頂いております。
世代に応じてテーマになる離婚条件(退職金など)は異なりますが全て対応できます。

具体的には以下のように掲載されています。

・貯金の分配はどう記載しますか?(選択肢は3つ)
・動産の分配はどう記載しますか?(選択肢は3つ)

このように離婚公正証書などの作成に必要な情報を掲載しているので、
ご夫婦(自分)で離婚情報を集める時間は不要となり、効率良く話し合いができます。

なお、弁護士法の規定により相手方との交渉はお引受できません。

補足として+aの条件も多数掲載しており、○と回答した項目が多い場合、
養育費と面会交流の条件だけでもそれぞれ10個以上になるご依頼者様もいます。

+aの条件とは養育費と面会交流の項目に多く、
これらを検討することで離婚後のトラブル防止や後悔しないことに繋がります。

こういう訳でご依頼者様からは大変好評を頂いております。

詳細は離婚チェックシートとはをご覧下さい。

【○○と離婚の関係 2025/02/20】