行政書士と離婚の関係について

離婚問題はお任せ下さい

協議離婚とは、夫婦間の話し合いで進める離婚を言い、
双方が納得すれば、離婚条件を自由に決定することが出来ます。

【行政書士との関係】

① 離婚協議書の作成
② 離婚公正証書の原案作成

先ず合意した離婚条件は、口約束で終える方が多いです。

口約束で終える=証拠がないという状態なので、
↓のような不安や心配を抱えている方も多数いらっしゃいます。

「約束した条件の勘違いを防ぎたい。」
「離婚後のトラブルを少しでも減らしたい。」

こういった不安を解消する方法として有効なのが、
合意した離婚条件を書面(離婚協議書離婚公正証書)に残すことです。

書面に残す=証拠として残るということなので、
離婚後、何か問題が起きたとしても、書面を見れば直ぐに解決します。
(注 書面に記載されている内容に関する問題に限ります。)

書面を見れば、一方の勘違いや悪意のあるウソが直ぐに分かります。

そして離婚協議書や離婚公正証書の原案作成はご夫婦でも出来ます。

ご夫婦で作る場合、離婚情報の収集から始めるので、
いざ完成しても、↓のような不安を抱えたまま、離婚する可能性があります。

「記載内容にミス、不備、漏れがないかな?」

この不安を解消する方法として、行政書士の関与があり、
知識や情報を持っているので、整理された質の高い書面を作ることが出来ます。
(注 各行政書士によって知識や情報量に差はあります。)

但し、報酬の支払いというデメリットもあるので、
積極的に無料相談などを利用して、良い行政書士を見つけることも大切です。

尚、各行政書士によって報酬はバラバラです。
どうしても報酬に目が行きがちですが、能力や相性の確認も大切です。

2017-03-02に公開したコラムですが、
一部修正を行い、に再度公開しました。

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