公証役場と離婚の関係について

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協議離婚とは、夫婦間の話し合いで進める離婚を言い、
双方が納得すれば、離婚条件を自由に決定することが出来ます。

更に合意した養育費などの離婚条件に関しては、
口約束で終えることも、書面に残すことも、夫婦間の自由な意思で決定出来ます。

【公証役場との関係】

① 離婚公正証書を作れる
② 強制執行という強い効力が生まれる

仮に合意した離婚条件を書面に残したい場合、
2つの書面(離婚協議書又は離婚公正証書)の内、いずれかを作ることになります。

離婚協議書は夫婦間で作ることが出来ますが、
離婚公正証書は全国各地にある公証役場でしか作れません。
(※ 離婚協議書を合意書、誓約書と呼ぶ方もいらっしゃいます。)

Q「どうして離婚公正証書は公証役場でしか作れないのですか?」

離婚公正証書には強制執行という効力があり、
養育費などの支払いが滞った場合、元配偶者の給与などの差押えが出来ます。
(※ 離婚協議書を作っても、強制執行は出来ません。)

離婚協議書と離婚公正証書の違いは、この強制執行の有無と言えます。

強制執行=強い効力となるので、誰でも作れるものではなく、
公証役場にいる公証人(法律実務家の中から選ばれた公務員)しか作れません。

こういう訳で離婚公正証書の作成は任意ですが、
協議離婚と公証役場は、密接な関係があると言えます。

尚、離婚公正証書を作る前提条件として、夫婦間での離婚条件の合意があり、
この合意した条件をまとめた書面のことを、当事務所では原案と呼んでおります。

原案は公証役場に提出し、離婚公正証書の原稿作成に生かされます。

離婚公正証書の原案、又は離婚協議書作成のご依頼を頂いた場合は、
養育費などの条件を記載した離婚チェックシートの送付から始めています。
全13ページで63個の条件(特に養育費、面会交流が多い)を記載しています。

離婚チェックシートがあれば離婚情報を集める時間を省略出来るので、
離婚公正証書や離婚協議書の完成、離婚届の提出時期を早めることが出来ます。
(※ 夫婦(自分達)で作る場合は、夫婦間で情報を集める必要があります。)

詳細は離婚チェックシートとはをご覧下さい。

2017-03-08に公開したコラムですが、
一部修正を行い、に再度公開しました。

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