公証役場と離婚の関係をわかりやすく解説
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初めまして、行政書士の辻 雅清と申します。
2010年に開業以来、下記業務について力を入れております。
・離婚協議書作成(全国対応)
・離婚公正証書の代理作成(全国対応)
協議離婚に関する情報収集をしていると離婚公正証書という言葉に出会う方が多く、どこで完成できる?という疑問を持つ方が多いです。
ここでは離婚公正証書を完成させる公証役場についてわかりやすくお伝えします。
【目次】
○ 公証役場のまとめ
○ 公証役場に出向く際の注意点
○ 公証役場に連絡することが緊張するという方へ
○ なぜ離婚公正証書は公証役場でしか完成できない?
○ 離婚チェックシートの回答から始めませんか?
このページは公証役場と離婚の関係に特化した内容なので、
離婚公正証書の流れ、決めること、メリット、デメリットなどは掲載しておりません。
離婚公正証書に決めることなどの情報については以下のページをご覧下さい。
・ゼロから始める離婚公正証書の作り方
公証役場のまとめ
① 全国に約300か所ある
② 離婚公正証書を完成できる場所
③ 住所地管轄はないので好きな地域で完成できる
先ず公証役場は①全国に約300か所あります。
各公証役場には公証人という法務大臣から任命された方がいます。
この公証人が離婚、遺言などの公正証書を完成させます。
公証役場(公証人)は②離婚公正証書を「完成」させる役割があります。
つまり公証人はゼロベースから作ってくれる訳ではなく、離婚公正証書に残す条件は事前に夫婦間で話し合い、書面(離婚協議書など)にまとめて整理する必要があります。
〈離婚公正証書に残す条件とは?(一例)〉
・養育費は月3万円を大学卒業月まで支払う。
・財産分与として夫名義の不動産を妻名義にする。
ご夫婦で離婚条件を整理することが難しい場合、専門家への相談依頼をお勧めします。
最後に③公証役場には住所地管轄がないので、好きな地域の公証役場で離婚公正証書を完成できます。
ただし、居住地から遠い公証役場の場合、デメリットもあるので事前に調べた上でどこの公証役場で完成させるか決めて下さい。
なお、住所地管轄がないため当事務所では離婚公正証書の原案作成に加えて代理作成(ご夫婦は1度も公証役場に出向く必要はありません)も対応可能です。
公証役場に出向く際の注意点
・事前に予約をしてから出向く
・事前に夫婦間で決めた離婚条件を整理する
注)各公証役場ごとに運用が異なる可能性があります。
事前予約制を採用している公証役場が多いです。
このことから飛び込みではなく、予約をしてから出向くことが大事です。
また公証人のスケジュール上、時間無制限で対応してくれる可能性は低いです。
上述の通り、夫婦間で決めた離婚条件は書面などにまとめて伝えることが大事です。
公証役場に連絡することが緊張するという方へ
長い人生の中で公証役場を利用される方は少ないです。
また初めて聞いた場所ということで連絡することに緊張する方もいらっしゃいます。
ただ公証人は誠実丁寧に対応してくれるので安心してください。
なお、人対人なので公証人と合う、合わないという方はいらっしゃるかもしれません。
このケースでは上述の通り、住所地管轄がないので別の公証役場に連絡をしたり代理作成の検討をして下さい。
なぜ離婚公正証書は公証役場でしか完成できない?
離婚公正証書には強制執行という強い効力があります。
強制執行とは養育費などの支払が滞った場合、元配偶者の給与などの差押えができます。
この強制執行という効力に惹かれて作りたい。と考えるご依頼者様は多いです。
このように強制執行とは強い効力なので誰もが作れるものでありません。
以上のことから離婚公正証書は公証役場(公証人)でしか完成させることはできません。
【参考情報】
・離婚を考えている人と経験者の関係‐経験者から得られるメリット
・離婚を考えている人と親の関係‐親に言うタイミングは事後報告?
・インターネットと離婚の関係‐ネット情報の注意点を解説
・行政書士と離婚の関係
・司法書士と離婚の関係‐不動産の移転登記手続きの専門家
・弁護士と離婚の関係
離婚チェックシートの回答から始めませんか?
離婚公正証書の原案・代理作成のご依頼を頂いた場合、
これまでの経験を反映した離婚チェックシートの送付から始めます。
注)離婚チェックシートだけの販売は行っておりません。
何度も内容のアップデートを繰返しています。
つまり開業以来の経験を多数反映したものとなっています。
離婚チェックシートとは
1.計13ページ63項目を掲載
2.協議離婚に必要な情報を全て網羅
3.わかりやすいように○×回答形式で掲載
(注)一部手書きでの回答項目もあります。
主に養育費・面会交流、財産分与・慰謝料・年金分割の情報を掲載。
20代~40代のご依頼者様が多いので、養育費と面会交流の項目が多いです。
なお、3年位前からは世代を問わずご依頼を頂いております。
世代に応じてテーマになる離婚条件(退職金など)は異なりますが全て対応できます。
具体的には以下のように掲載されています。
例「養育費の分割払いの終期は?(選択肢はA~E)」
例「教育費用(入学金など)はどうしますか?(選択肢は4つ)」
例「面会交流で中傷表現禁止事項を作りますか?(選択肢は2つ)」
このように離婚公正証書の作成に必要な情報を掲載しているので、
夫婦(自分)で離婚情報を集める時間は不要となり、効率良く話し合いができます。
なお、弁護士法の規定により、相手方との交渉はお引受できません。
補足として+aの条件も多数掲載しており、○と回答した項目が多い場合、
養育費と面会交流の条件だけでも、それぞれ10個以上になるご依頼者様もいます。
+aの条件とは養育費と面会交流の項目に多く、
これらを検討することで、離婚後のトラブル防止や後悔しないことに繋がります。
こういう訳でご依頼者様からは大変好評を頂いております。
詳細は離婚チェックシートとはをご覧下さい。
【○○と離婚の関係 2025/06/23】