離婚公正証書を作る前に知っておくべき作成メリット
公開
初めまして、行政書士の辻 雅清と申します。
2010年に開業以来、下記業務について力を入れております。
・離婚協議書作成(全国対応)
・離婚公正証書の代理作成(全国対応)
離婚を考えて離婚公正証書という言葉を見つけたけど、
どのようなメリットがあるのかわからない。という疑問を持つ方が多いです。
ここでは離婚公正証書の3つのメリットを具体例を交えながら解説します。
【目次】
○ 大きなメリットは3つ
○ デメリットはある?
○ 結局、離婚公正証書を作る意味はある?
○ 離婚チェックシートの回答から始めませんか?
このページは離婚公正証書のメリットに特化した内容なので、
離婚公正証書の流れ、決めること、デメリットなどは掲載しておりません。
離婚公正証書に決めることなどの情報については以下のページをご覧下さい。
・ゼロから始める離婚公正証書の作り方
大きなメリットは3つ
先ず1.離婚後のトラブル防止について具体例を交えながら解説します。
〈離婚後のトラブル例1〉
元夫「慰謝料は総額100万円だった。」
元妻「違います。150万円支払うという約束だった。」
※ これは夫がウソをついている場合のトラブル例です。
〈離婚後のトラブル例2〉
元妻「養育費は中学生から+3万円の約束。」
元夫「違います。中学生から+1万円の約束だった。」
※ これは妻がウソをついている場合のトラブル例です。
夫婦間で話し合って決めた離婚条件を口約束で終えた場合、
離婚後、元配偶者に悪意があるとトラブル例のようなウソの主張をする可能性があります。
トラブル例1では100万円と150万円という食い違い、
トラブル例2では中学生から+3万円か+1万円かという食い違いが起きます。
このような食い違いは水掛け論に発展し終わりの見えない離婚後のトラブルへと繋がります。
仮に離婚条件を書面(離婚公正証書)に残した上で、
以下の合意事項の記載があれば、離婚後のトラブルは起きません。これは大きなメリットです。
〈慰謝料と養育費の合意事項とは?〉
・慰謝料は金150万円を分割払いで支払う。
・子どもが中学校へ進学した月から1万円増額する。
元配偶者が悪意のあるウソをつこうと考えたとしても、
離婚公正証書に答えが載っています。つまりこのようなウソを考えること自体起きないです。
以上のことから離婚公正証書があれば離婚後のトラブル防止に役立ちます。
次に2.約束を守ろうという意識付けができるについて解説します。
離婚公正証書を作るということは離婚条件が書面に残る。ということです。
つまり口約束で終えた場合と比較すると双方が約束を守らないといけない。という気持ちになりやすいです。
離婚条件の中でも養育費支払は長期間になるケースが多いです。
時間が経つと忘れる。ということを防ぐためにも意識付けは大事なメリットです。
最後に3.強制執行ができるについて解説します。
離婚公正証書を作っても以下のように元配偶者が約束を破る可能性があります。
〈約束を破る具体例〉
元妻「今月の養育費が振込まれていない。」
元夫「今月の支払は難しいから諦めてほしい。」
口約束で終えた場合、粘り強く元夫に支払の交渉をする必要があります。
一方、離婚時に離婚公正証書を作成していれば強制執行の手続きに入ることができます。
強制執行とは元配偶者の財産(給与など)差押えという強力なペナルティーで離婚公正証書を作る最大のメリットです。
当事務所では強制執行に惹かれて離婚公正証書を作りたい。と考えるご依頼者様が多いです。
デメリットはある?
離婚公正証書には3つのメリットがありますが、当然にデメリットもあります。
離婚公正証書があれば強制執行ができる。とお伝えしましたが、
支払が滞った段階で元配偶者が無職で財産がなければ差押えはできません。
つまり元配偶者に何もなければどうしようもない。ということです。
以上のことから離婚公正証書も万能の書類ではありません。
メリットとデメリットを比較検討した上で作る、作らないの判断をして下さい。
なお、当事務所では正式なご依頼の前に無料相談を実施し、離婚公正証書のメリットとデメリットを全てお伝えしております。
結局、離婚公正証書を作る意味はある?
ここまで離婚公正証書のメリットをお伝えしてきましたが、作る意味はあると考えています。
ただ離婚条件の終え方には3つの選択肢があり比較した方がわかりやすいと思います。
お勧めできない‐口約束で終える<離婚協議書作成<離婚公正証書作成‐お勧めできる
このように離婚公正証書は3つの選択肢の中で1番上に位置します。
当然、完成までハードルは高いですが離婚公正証書の作成をお勧めします。
なお、何か事情があり離婚公正証書を作成できない場合は、次点の離婚協議書作成の検討をしてほしいです。
離婚協議書の詳細は以下をご覧下さい。
・安心できる離婚協議書を作成‐書き方や効力、自分で作成する方法
【参考情報1】
・離婚公正証書完成までの流れ‐自分たちで進める作り方
・公正証書と離婚届はどちらが先?‐タイミングを知りたい
・行政書士と離婚公正証書の関係
・養育費の公正証書を作成すると支給される補助金について知りたい
・大阪で離婚公正証書の作成を検討中の方への安心サポート
【参考情報2】
・養育費の公証役場手数料を知りたい‐離婚公正証書の費用
・慰謝料の公証役場手数料はいくら?手数料の計算方法を解説
・離婚に伴う財産分与の公証役場手数料‐不動産の手数料も解説
・動産の財産分与の公証役場手数料‐離婚公正証書の作成費用
・養育費と慰謝料の合意があるケースの公証役場手数料の計算方法
離婚チェックシートの回答から始めませんか?
離婚公正証書の原案・代理作成のご依頼を頂いた場合、
これまでの経験を反映した離婚チェックシートの送付から始めます。
注)離婚チェックシートだけの販売は行っておりません。
何度も内容のアップデートを繰返しています。
つまり開業以来の経験を多数反映したものとなっています。
離婚チェックシートとは
1.計13ページ63項目を掲載
2.協議離婚に必要な情報を全て網羅
3.わかりやすいように○×回答形式で掲載
(注)一部手書きでの回答項目もあります。
主に養育費・面会交流、財産分与・慰謝料・年金分割の情報を掲載。
20代~40代のご依頼者様が多いので、養育費と面会交流の項目が多いです。
なお、3年位前からは世代を問わずご依頼を頂いております。
世代に応じてテーマになる離婚条件(退職金など)は異なりますが全て対応できます。
具体的には以下のように掲載されています。
例「養育費の分割払いの終期は?(選択肢はA~E)」
例「教育費用(入学金など)はどうしますか?(選択肢は4つ)」
例「面会交流で中傷表現禁止事項を作りますか?(選択肢は2つ)」
このように離婚公正証書の作成に必要な情報を掲載しているので、
夫婦(自分)で離婚情報を集める時間は不要となり、効率良く話し合いができます。
なお、弁護士法の規定により、相手方との交渉はお引受できません。
補足として+aの条件も多数掲載しており、○と回答した項目が多い場合、
養育費と面会交流の条件だけでも、それぞれ10個以上になるご依頼者様もいます。
+aの条件とは養育費と面会交流の項目に多く、
これらを検討することで、離婚後のトラブル防止や後悔しないことに繋がります。
こういう訳でご依頼者様からは大変好評を頂いております。
詳細は離婚チェックシートとはをご覧下さい。
【離婚公正証書の基礎 2025/06/27】