離婚公正証書を作るメリットについて

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今回は離婚公正証書のメリットをお伝えさせて頂きます。

【離婚後のトラブル例】

元夫「養育費は払わない。」
元妻「約束したのに、どうして払ってくれないの?」

離婚条件を口約束で終えた場合、離婚後、
このような状況に陥り、養育費を払ってもらえないという可能性があります。
(離婚条件=面会交流、慰謝料、財産分与、年金分割など。)

口約束だと粘り強く元夫に交渉する必要がありますが、
離婚公正証書があれば、強制執行の手続きに入ることが出来ます。

強制執行とは相手の財産(給与など)を差押えることを言います。

協議離婚では離婚協議書又は離婚公正証書という書面を作れますが、
この強制執行という強い効力を有しているのは、離婚公正証書だけとなります。

これが離婚公正証書を作る最大のメリットと言えます。

「自動車は夫、電化製品は妻が取得することで合意した。」

さらに離婚公正証書=合意した内容が書面に残る(証拠)ので、
このような財産分与の合意事項を書いていれば、離婚後のトラブルを防げます。
(例 離婚後、夫はテレビを欲しいと言うことができない。)

離婚公正証書にはこのようなメリットがありますが、デメリットもあります。

先程、離婚公正証書があれば強制執行が出来るとお伝えしましたが、
未払いが起きた時点で、元配偶者に財産(無職など)がなければ、差押えは出来ません。

つまり元配偶者に何もなければ、どうしようもないということです。

こういう訳で離婚公正証書も万能ではないので、
メリットとデメリットを理解した上で、作る、作らないの判断をして下さい。

尚、当事務所では正式なご依頼の前に無料相談を実施し、
離婚公正証書のメリット、デメリットなど、きちんとお伝えしております。

2017-02-03に公開したコラムですが、
一部修正を行い、に再度公開しました。

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