離婚協議書、離婚公正証書作成代行(初回電話相談・初回面談無料)

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慰謝料について



  《慰謝料とは》

  離婚原因が有責事由の場合は慰謝料の請求が可能となります。

  有責事由で一般的に多いのは、旦那さんの不倫や浮気、暴力行為、性交拒否等となっております。
  又、旦那さんの親族からのいじめ行為等があった場合も慰謝料の請求が可能となります。

  夫婦双方に責任がある場合は、慰謝料が発生しない場合も考えられます。

  《算定のポイント》

  慰謝料額算定のポイントは以下の通りです。尚、協議離婚の場合、慰謝料額については、
  夫婦双方で話し合い、慰謝料額を決定します。

  @旦那さんの有責行為の内容や程度
  Aあなたの受けた苦痛
  B旦那さんの資産、職業、収入、社会的地位
  C婚姻期間等

  支払人の資力が重要になる為、慰謝料は低額の傾向にあります。

  家庭裁判所で成立した(協議離婚は含みません)平成10年の慰謝料と財産分与の
  合計額の平均は380万円です。

  慰謝料額については、法で決められた算定方法や算定基準など具体的な金額のマニュアルは
  ありません。ですから、慰謝料の金額には人によって数十万〜数千万円とかなり幅があります。

  《請求期限》

  慰謝料の請求期限は、離婚後3年以内です。

  離婚後に請求する場合は、離婚時に取り決めるよりも低めの傾向になりやすいので、
  出来る限り離婚前に慰謝料等の取り決め事項を話し合うことをお勧めします。

  離婚時に、『今後一切、金銭的請求を致しません』という清算条項の約束があった場合は、
  慰謝料の請求が出来ないので注意が必要です。

  《離婚公正証書との関係》

  慰謝料を分割払いにする場合は離婚協議書離婚公正証書を作成することをお勧めします。




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