不動産の財産分与は難しい

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協議離婚における不動産の財産分与では、
離婚の話し合いの前に、不動産の状況を確認することから始めます。

【確認すること】

① 不動産の名義人
② 住宅ローンの有無
③ 連帯保証人の有無

不動産の財産分与では、①~③の状況に応じて、
選べる結論が異なるので、各ご夫婦によって結果が変わります。

これが不動産の財産分与の難しいところです。

【妻が連帯保証人になっている】

夫「離婚後も住み続けたい。」
妻「いいけど、連帯保証人は抜けたい。」

例えば、離婚に伴い夫婦は他人となるので、
③妻が連帯保証人になっている場合、このような主張をするのは当然です。

このケースでは夫婦間の協議(合意)だけで済む問題ではなく、
債権者である銀行の許可、又は別の連帯保証人を見つける必要が出てきます。

特に新しい連帯保証人を見つけることは難しいので、
離婚後も住み続けることを諦めて、「売却」という選択肢に変わることもあります。

ただ売却すると言っても、オーバーローンの状況だと、
簡単に売却するという結論を出すことは難しいと考えられます。

こういう訳で不動産の財産分与では、夫婦間の協議だけではなく、
第3者(銀行など)の影響を受けることもあるので、難しい問題だと言えます。
(※ 影響を受けない養育費慰謝料との決定的な違いとなります。)

100組のご夫婦がいれば100通りの結論があるので、
次からは具体的な事例を使って、不動産の財産分与を説明させて頂きます。

2016-12-06に公開したコラムですが、
一部修正を行い、に再度公開しました。

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