不動産の財産分与の流れについて

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今回は不動産の財産分与の流れについてお伝えします。
(※ 夫名義の不動産を妻に譲るという例を用います。)

【財産分与の流れ】

① 話し合いを開始
② 妻に譲るという合意
③ 離婚公正証書に財産分与を記載
④ 離婚届を提出
⑤ 名義変更の手続き

不動産は高価な財産なので、合意が出来た場合は、
対外的に「購入」ではなく「分与された」と証明出来るように、
協議離婚で作れる書面の内、最も信用度の高い③離婚公正証書を作って下さい。

離婚公正証書は全国各地にある公証役場でのみ作ることが出来ます。

次に夫(譲る側)にかかる譲渡所得税については、
特別控除を利用するためにも、④離婚届の提出後に分与する必要があります。

「税金がかかるなんて知らなかった。」

離婚後、このような後悔をしない為にも、
離婚協議の段階から専門家(税理さん士や司法書士さん)へ相談することが大切です。

最後に不動産の⑤名義変更の手続きについては、
ご自身で行うことも可能ですが、司法書士に依頼することが一般的です。

当事務所のご依頼者様の場合、ほとんど司法書士へ依頼をしております。

こういう訳で不動産の財産分与の手続きに関しては、
離婚した後がメインとなるので、離婚前から準備をしておくことが大切です。

2016-12-21に公開したコラムですが、
一部修正を行い、に再度公開しました。

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