不動産の財産分与の注意点

離婚問題はお任せ下さい

不動産財産分与に関する話し合いの結果、
「離婚後も住み続ける」という合意をした場合の注意点をお伝えします。

【不動産の状況】

◇ 住宅ローンの債務者は夫
◇ 離婚後のローンの支払者は夫
◇ 離婚後、住み続けるのは妻と子

離婚時の状況によっては、妻が仕事を出来ない可能性もあるので、
このような形で離婚した後も、妻と子が家で生活するケースもあり得ます。
(例 お子様の年齢が幼くて仕事に出れない。)

この結論を出すご依頼者様もいらっしゃいますが、お勧めは出来ません。
(注 住宅ローンの契約書には、この結論を認めないと書かれていることもあります。)

【考えられるリスク】

◇ 元夫が支払いを滞る
◇ ある日突然、元妻と子は家を失う

仮に離婚後、元夫が実家に戻って生活するのではなく、
賃貸などで生活するのであれば、2つの住居費を支払うことになり、
収入と支出のバランスを欠いてしまい、ローンを滞納する可能性が出てきます。

又、離婚後の状況変化(再婚など)によって滞納することも考えられます。

元夫が支払う家に住む=離婚後も元夫に依存することになり、
このように元夫がローンの支払いが出来ないと、住居を失うことになります。

表現は悪いですが、離婚によって夫婦は他人となるので、
離婚した後も、他人と運命共同体になるという選択肢を選ばす、
他の方法を検討することが、離婚後のトラブル防止に役立つと考えられます。

ただ現実的には、この選択肢しか選べない方もいるので、
正直な話、不動産の財産分与は難しいなと感じることが多いです。
(例 妻に実家がなくて、離婚後、戻れる家がない状況となっている。)

2016-12-14に公開したコラムですが、
一部修正を行い、に再度公開しました。

【関連記事】
不動産の財産分与とは?
ローンが終わっている不動産の財産分与
ローン残高が少ない不動産の財産分与
ローン残高が多い不動産の財産分与
不動産の財産分与の流れ‐財産分与に伴う不動産の名義変更
離婚に伴う財産分与の公証役場手数料‐不動産の手数料も解説
離婚後の生活を考える
養育費のトラブル(未払い編)

財産分与についてはこちらのページをご覧下さい。 → 5分で分かる財産分与

当事務所では離婚協議書離婚公正証書作成を通じて、
離婚問題で悩んでいる皆様の疑問や不安を解決させて頂きます。 → 初回無料相談

離婚コラムのカテゴリーページはこちらです。