住宅ローン残高が多い場合はどう話し合えばいい?
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初めまして、行政書士の辻 雅清と申します。
2010年に開業以来、下記業務について力を入れております。
・離婚協議書作成(全国対応)
・離婚公正証書の代理作成(全国対応)
離婚に伴う財産分与で不動産の協議を始めたけど、
住宅ローン残高が多い場合はどのように話し合えばいいかわからない。という方が多いです。
このページでは不動産の財産分与の悩みを解決するため、
住宅ローン残高が多い場合の選択肢を具体例を交えながら解説します。
【目次】
○ 代表的な選択肢は2つ
○ 3つ目の選択肢はある?
○ 連帯保証人やペアローンの場合はどうなる?
○ 離婚チェックシートの回答から始めませんか?
このページは不動産の財産分与に特化した内容なので、
お金(預貯金)、動産など他の対象財産については掲載していません。
他の対象財産について詳しく知りたいという方は、
5分でわかる財産分与の相場割合と流れ‐家や貯金の分配方法をご覧下さい。
代表的な選択肢は2つ
① 離婚後に売却する
② 離婚後も一方が住み続ける
先ず住宅ローン残高が多い不動産の財産分与については、
協議離婚の話し合いで難航することが多く、条件合意までのハードルは高いです。
①離婚後に不動産を売却する場合、住宅ローンの一括返済が必要です。
つまりまとまったお金を用意する必要があり、住宅ローンの残高が多いと売却できない状況のご夫婦が多いです。
一般的に住宅ローンの残高が多い場合、オーバーローンになりやすいです。
オーバーローンとは現在の不動産の売却額<住宅ローン残高という意味です。
このことから離婚後に売却する。という選択肢は消える(消すしかない)可能性が高いです。
そして残された選択肢②離婚後も一方が住み続けるについては、
離婚後、一方だけで住宅ローンの支払ができるのか?という問題が起きます。
例えば共働きだと婚姻中は2つの財布から支払ができたけど、
離婚後は財布が1つになり払えない。という状況が起きるかもしれません。
なお、離婚後に財布が1つでも払えるという状況だとしても、
財産分与以外の条件(養育費や慰謝料支払)に影響が出ると予想されます。
離婚後に支払ができない。という状況を避けるためにも、
離婚協議の段階から離婚後の生活シュミレーションを行うことが大事です。
〈離婚後の生活シュミレーションとは?〉
夫「住宅ローンを支払って残るお金は10万円。」
妻「それなら養育費は月4万円くらいは支払える?」
離婚後の生活シュミレーションについては不動産の財産分与だけではなく養育費などの協議でも実施して下さい。
以上のことから住宅ローン残高が多い不動産の財産分与では夫婦間協議が難航する可能性が高いと言えます。
3つ目の選択肢はある?
離婚時の状況に応じて判断する必要があります。
〈離婚時の状況とは?〉
・不動産の名義はどうなっているか?(単独又は共有)
・住宅ローンはどうなっているか?(単独、ペアローンなど)
・不動産以外の財産の状況(預貯金など)
各ご夫婦によって離婚時の状況はバラバラです。
このことから各ご夫婦の状況に応じて3つ目の選択肢を検討する必要があります。
以上のことから3つ目の選択肢を探す場合は専門家への相談をお勧めします。
連帯保証人やペアローンの場合はどうなる?
不動産を購入する際、離婚を考えているご夫婦はいないです。
このことから住宅ローンの連帯保証人、ペアローンを組んでいるケースも多いです。
このケースで離婚後も一方が住み続ける。という選択をした場合、
住宅ローンを単独ローンにするため借換などが必要となり夫婦間協議が更に難航する可能性が出てきます。
このケースでは上述の通り3つ目の選択肢を検討する必要がありますので、専門家に相談することをお勧めします。
【参考情報】
・不動産の財産分与が難しい状況とは‐妻が連帯保証人のケース
・ローンが終わっている不動産の財産分与
・住宅ローン残高が少ない不動産の財産分与‐離婚時の選択肢を解説
・不動産の財産分与の注意点‐離婚後も妻と子どもが残るケース
・不動産の財産分与の流れ‐財産分与に伴う不動産の名義変更
・離婚に伴う財産分与の公証役場手数料‐不動産の手数料も解説
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何度も内容のアップデートを繰返しています。
つまり開業以来の経験を多数反映したものとなっています。
離婚協議書や離婚公正証書作成のご依頼を頂いた場合、
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注)離婚チェックシートだけの販売は行っておりません。
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(注)一部手書きでの回答項目もあります。
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具体的には以下のような形で掲載しています。
・貯金の分配はどう記載しますか?(選択肢は3つ)
・動産の分配はどう記載しますか?(選択肢は3つ)
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【不動産の財産分与 2025/06/26】