行政書士と離婚公正証書の関係について

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離婚公正証書は公証役場でしか作ることは出来ませんが、
完成に至る過程で、行政書士に依頼するという選択肢もあります。

【行政書士に依頼すると】

① 費用がかかる
② 協議事項の不備を減らす
③ ご夫婦の代理人として作成

先ず離婚公正証書の作成には、公証役場手数料がかかり、
行政書士に依頼すると+報酬の支払いも発生することになります。

行政書士の報酬は一律ではなくバラバラですが、
「高い、安い」だけではなく、「能力」も依頼の判断に入れることが大切です。
(※ 無料相談を実施している事務所を利用して、能力を見極めて下さい。)

次に離婚公正証書を作るためには、役場に提出する原案の作成が必要ですが、
ご夫婦で作ったものを見ると、最低限必要なものでも漏れていることが多々あります。

例えば「期限の利益の喪失事項」を書いていない(合意しない)と、
分割払い(慰謝料財産分与)の支払いが滞った時に後悔することになります。

ちなみに公証役場は原案の有効、無効のチェックは行いますが、
一般的に積極的な提案をしてくれる可能性は低いのでご注意下さい。
(例 このケースでは○○や○○の合意をした方がいいです。)

尚、離婚公正証書の原案の作成は必須ではありません。
つまり、原案を作らずに、公証役場内で口頭で伝えても構わないです。

但し、口頭だと伝え漏れなどのリスクがあるので、あまりお勧めは出来ません。

原案のイメージが湧かないという方は、こちらの雛形をご覧下さい。

最後に代理人として行政書士に依頼した場合、
ご夫婦は1度も公証役場に足を運ばず、離婚公正証書が完成します。

但し、代理人ではなく、原案作成までの行政書士もいるので、
その場合はご夫婦が原案を公証役場に持参提出して、完成させることになります。
(※ 報酬額としては、原案作成終了<代理作成終了となるケースが多いです。)

ちなみに当事務所では原案作成、代理作成、どちらも対応しております。

こういう訳で行政書士と離婚公正証書の関係は深いと言えます。

2017-02-03に公開したコラムですが、
一部修正を行い、に再度公開しました。

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