離婚公正証書作成する際に行政書士ができることとは?

著者は離婚公正証書作成に強い行政書士の辻雅清

公開

初めまして、行政書士の辻 雅清と申します。

2010年に開業以来、下記業務について力を入れております。

・離婚協議書作成(全国対応)
・離婚公正証書の代理作成(全国対応)

離婚公正証書の作成を行政書士に依頼をしてサポートを受けようと考える方もいらっしゃいます。

ここでは行政書士と離婚公正証書の関係、サポート内容などについてわかりやすく解説します。

【目次】

○ よくある離婚公正証書作成に関する勘違い
○ 行政書士に依頼する場合の特徴は3つ
○ 行政書士がサポートできない状況とは?
○ 離婚チェックシートの回答から始めませんか?

このページは離婚公正証書と行政書士の関係に特化した内容なので、
離婚公正証書の流れ、決めること、メリット、デメリットなどは掲載しておりません。

離婚公正証書に決めることなどの情報については以下のページをご覧下さい。
ゼロから始める離婚公正証書の作り方

よくある離婚公正証書作成に関する勘違い

当事務所を含めて離婚公正証書作成。という言葉がよく使われますが、
離婚公正証書を完成できるのは全国各地にある公証役場にいる公証人のみです。

ご夫婦、弁護士さん、行政書士などが完成させることはできません。

このことから厳密には離婚公正証書の原案(下書き)までが作成できるという意味になります。

この点について勘違いされている方が多いので、この機会に知っておいて下さい。

行政書士に依頼する場合の特徴は3つ

① 報酬(費用)支払が必要となる
② 離婚条件の漏れを減らすことができる
③ ご夫婦の代理人として作成することができる

離婚公正証書の原案(下書き)は夫婦間で作成することも可能ですが、行政書士に依頼をして作る。という選択肢もあります。

離婚公正証書の原案(下書き)のイメージが湧かないという方は、
離婚協議書・公正証書のサンプルと書き方‐具体的な文例やひな形を掲載をご覧下さい。

先ず行政書士に依頼をした場合、①報酬(費用)支払が必要です。

行政書士の報酬は一律ではなく各々で決めることができます。
つまり高い、安いという差がありますが、この点だけではなく離婚公正証書作成のサポート内容の範囲、能力、経験値も依頼の決定基準に入れることが大事です。

現在、無料相談を実施している事務所は多いので積極的に利用をして能力などを確認して下さい。

なお、離婚公正証書を作成する場合、公証役場への公証役場手数料(有料)支払が必要です。

離婚条件に応じて手数料は変動します。詳細は以下をご覧下さい。
養育費の公証役場手数料を知りたい‐離婚公正証書の費用
養育費の公正証書を作成すると支給される補助金について知りたい

次に離婚公正証書完成のためには原案(下書き)作成が必要です。
夫婦間で作成したものを確認すると最低限必要な条件でも漏れが多く、行政書士に依頼をした場合、②離婚条件の漏れを減らすことができます。

〈離婚条件の漏れとは?(一例)〉
・期限の利益の喪失事項が漏れていることが多い。
・夫婦間で財産分与や慰謝料支払の条件がある場合に必要。

離婚後、財産分与や慰謝料の支払をする。という条件がある場合、
セットで期限の利益の喪失事項を入れておかないと、未払いが起きた場合に後悔することになります。

この機会に覚えておいてほしい条件です。

なお、公証役場は原案の法的チェック(有効・無効)は行いますが、
一般的に積極的な提案(○○という条件を入れた方が良い)をしてくれる可能性は低いのでご注意下さい。

ちなみに離婚公正証書の原案の作成は必須ではありません。
つまり原案を作成せず、公証人に口頭で伝えても構わないです。

ただ口頭だと伝え漏れ、認識違いなどが起きるリスクが高いのでお勧めはできません。

最後に③ご夫婦の代理人として行政書士に依頼した場合、
ご夫婦は1度も公証役場に足を運ばず、離婚公正証書を完成できます。

ただし、各行政書士ごとにサポート内容が異なるため、
代理作成ではなく原案作成までサポートする。という行政書士もいます。
当然、報酬については原案作成の方が代理作成より安くなります。

なお、当事務所では原案作成、代理作成、どちらの方法でもサポートできます。

以上のことから行政書士と離婚公正証書の関係は深いと言えます。

行政書士がサポートできない状況とは?

ご夫婦が以下の状況の場合、行政書士はサポートできないです。

〈どのような状況?(一例)〉
・夫婦間で離婚条件の協議ができない状況。
・どうしても折り合いがつかない条件があって協議が難しい状況。

このような状況だと行政書士は関与することができず、弁護士さんへの依頼、又は家裁の調停離婚申立を検討することになります。

【参考情報】
離婚公正証書完成までの流れ‐自分たちで進める作り方 
公正証書と離婚届はどちらが先?‐タイミングを知りたい
離婚公正証書を作る大きなメリットは3つ‐離婚後に役立つ書類 
大阪で離婚公正証書の作成を検討中の方への安心サポート

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離婚チェックシートの回答から始めませんか?

離婚チェックシートの概要

離婚公正証書の原案・代理作成のご依頼を頂いた場合、
これまでの経験を反映した離婚チェックシートの送付から始めます。
注)離婚チェックシートだけの販売は行っておりません。

何度も内容のアップデートを繰返しています。
つまり開業以来の経験を多数反映したものとなっています。

離婚チェックシートとは

1.計13ページ63項目を掲載
2.協議離婚に必要な情報を全て網羅
3.わかりやすいように○×回答形式で掲載
(注)一部手書きでの回答項目もあります。

主に養育費・面会交流、財産分与・慰謝料・年金分割の情報を掲載。
20代~40代のご依頼者様が多いので、養育費と面会交流の項目が多いです。

なお、3年位前からは世代を問わずご依頼を頂いております。
世代に応じてテーマになる離婚条件(退職金など)は異なりますが全て対応できます。

具体的には以下のように掲載されています。

例「養育費の分割払いの終期は?(選択肢はA~E)」
例「教育費用(入学金など)はどうしますか?(選択肢は4つ)」
例「面会交流で中傷表現禁止事項を作りますか?(選択肢は2つ)」

このように離婚公正証書の作成に必要な情報を掲載しているので、
夫婦(自分)で離婚情報を集める時間は不要となり、効率良く話し合いができます。

なお、弁護士法の規定により、相手方との交渉はお引受できません。

補足として+aの条件も多数掲載しており、○と回答した項目が多い場合、
養育費と面会交流の条件だけでも、それぞれ10個以上になるご依頼者様もいます。

+aの条件とは養育費と面会交流の項目に多く、
これらを検討することで、離婚後のトラブル防止や後悔しないことに繋がります。

こういう訳でご依頼者様からは大変好評を頂いております。

詳細は離婚チェックシートとは?‐15年以上の経験をベースに作成をご覧下さい。

【離婚公正証書の基礎 2025/07/14】