財産分与の基本ポイントをQ&Aで解説

著者は財産分与の問題に強い行政書士の辻雅清

公開

初めまして、行政書士の辻 雅清と申します。

2010年に開業以来、下記業務について力を入れております。

・離婚協議書作成(全国対応)
・離婚公正証書の代理作成(全国対応)

財産分与について詳しく知りたい。と考えている方の多くが、
初めての経験なので何となくイメージできるけど、どのような条件なのかわからない。とつまづきます。

ここでは財産分与の基本的なポイントについて5つのQ&A形式でわかりやすく解説します。

【目次】

○ 財産分与の制度とは?
○ どのように財産を清算する?
○ 現金化できない財産はどうしたら良い?
○ 妻が夫名義の預貯金を受取る権利はある?
○ 購入して間もない不動産がある場合は?
○ 離婚チェックシートの回答から始めませんか?

このページは財産分与の基本的な内容に特化した内容なので、
お金(預貯金)、動産、不動産など対象財産については詳しく掲載していません。

対象財産について詳しく知りたいという方は、
5分でわかる財産分与の相場割合と流れ‐家や貯金の分配方法をご覧下さい。

財産分与の制度とは?

財産分与とは婚姻中に夫婦間で蓄えた財産を清算(分配)することを言います。

ご夫婦ごとに蓄えた財産は異なりますが、一般的に下記財産を清算するケースが多いです。

〈財産分与で清算する財産とは?〉
・不動産(一軒家やマンション)
・お金(預貯金や退職金など)
・動産(家具や電化製品など)

不動産所有の有無はわかれますが、お金と動産は全てのご夫婦が蓄えている可能性が高いです。

どのように財産を清算する?

協議離婚では夫婦間の話し合いで清算(分配)方法を決めることになります。

〈話し合いの例1〉
夫「自宅には残りたいからほしい。」
妻「自宅はいらない代わりに現金(預貯金)がほしい。」

〈話し合いの例2〉
妻「預貯金は6対4で分配したい。」
夫「その代わり電化製品は多めに譲ってほしい。」

本来、自宅にある全ての財産を現金化できれば協議はスムーズに進みます。
ただ現実的に全ての財産を現金化することは難しいので夫婦間協議が必要です。
例)テレビを下取査定出しても値段がつかないのでどちらかが取得する協議をする。

現金化できない財産はどうしたら良い?

上述の通り、財産に値段がつかない場合は、その財産を現物で分配します。

〈分配方法の例〉
・夫はパソコン、洗濯機、エアコンを取得する。
・妻はテレビ、掃除機、ブルーレイレコーダーを取得する。

なお、家具や電化製品など動産は100種類以上あるケースが多いです。
全ての動産の分配協議をすると時間がかかるため、高価なもの、思い入れのあるものという形で絞った方が効率良く進みます。

妻が夫名義の預貯金を受取る権利はある?

財産分与では預貯金の名義人は関係ありません。
つまり婚姻中に蓄えたお金であれば財産分与の対象となります。
注)逆に妻名義の預貯金も財産分与の対象になります。

このように財産分与の対象になる財産を難しい言葉で共有財産と言います。

なお、独身時代の預貯金や相続で得た財産については、
婚姻中に蓄えた財産と言えないので例外を除いて財産分与の対象になりません。

このように財産分与の対象にならない財産を難しい言葉で特有財産と言います。

購入して間もない不動産がある場合は?

購入直後の場合、住宅ローンが残っていることが多いです。
このケースでは銀行の許可を得られない限り、勝手に売却することは難しいです。

つまり売却以外の選択肢を検討して結論を出す必要があり、
現実的には離婚後も一方が残る。という結論を出すことが多いです。
一般的には住宅ローンの債務者及び不動産の名義人が住み続けることになります。

なお、不動産の財産分与ではご夫婦ごとに個別具体的に検討する必要があります。

〈何を検討する?〉
・住宅ローンは単独、ペアローン、連帯債務?
・不動産の名義は単独名義、共有名義?
・離婚後は一方が住む、売却する、住宅ローンの借換をする?

不動産の財産分与は難易度が高いため、依頼の有無は別として1度は専門家への依頼をお勧めします。

【参考情報1】
不動産の財産分与が難しい状況とは‐妻が連帯保証人のケース 
住宅ローンを完済している不動産の財産分与‐離婚時の2つの選択肢
住宅ローン残高が少ない不動産の財産分与‐離婚時の選択肢を解説
住宅ローン残高が多い不動産の財産分与‐離婚時の2つの選択肢
不動産の財産分与の注意点‐離婚後も妻と子どもが残るケース
不動産の財産分与の流れ‐財産分与に伴う不動産の名義変更

【参考情報2】
離婚Q&A(離婚慰謝料編)‐離婚慰謝料の5つの疑問に回答 
離婚Q&A(年金分割編の基本編)‐年金分割の6つの疑問に回答

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【離婚Q&A2 2025/07/08】