財産分与のQ&A

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離婚Q&Aを複数回に分けてお伝えします。

Q1「財産分与とはどのようなものですか?」

結婚してから離婚するまでの間に
夫婦間で蓄えた財産を清算(分配)することを財産分与と言います。

各ご夫婦によって蓄えた財産は異なりますが、
一般的に不動産、お金(預金)、電化製品などが対象となります。

Q2「どうやって清算したらいいですか?」

協議離婚では話し合いで清算方法(分け方)を決定します。

全ての財産を現金化出来れば、協議は進みやすいですが、
現実的には出来ないことも多々あるので、難しいと考えられます。
(例 テレビの型が古くて、査定をしても値段がつかない。)

Q3「現金化出来ない時はどうすればいいですか?」

財産に価値がなく現金化出来ない時は、現物を分けることになります。
(例 夫はパソコン、妻はテレビと冷蔵庫をもらう。)

Q4「妻が夫名義の預金をもらう権利はありますか?」

財産分与では預金の名義人は関係ないので、
結婚中に蓄えたお金であれば、財産分与の対象になります。
(注 逆に妻名義の預金も対象になります。)

ちなみに独身時代に貯めていた預金に関しては、
結婚中に蓄えたお金ではないので、原則、財産分与の対象にはなりません。

Q5「購入して間もないマイホームがあります・・・」

購入直後の場合、ローンが残っているケースが多いので、
銀行の許可を得られない限り、勝手に売却することは出来ません。

つまり売却以外の選択肢で結論を出す必要があり、
現実的には離婚後も一方が住み続けることになるケースが多いです。

一般的にはローンの債務者(不動産の名義人)が住み続けることになります。

ちなみに不動産を購入する時に連帯保証人になっている場合は、
将来のリスク回避をしておくべきなので、1度専門家への相談をお勧めします。
(例 離婚に伴い、連帯保証人から抜けれるよう、銀行に相談をする。)

2017-05-09に公開したコラムですが、
一部修正を行い、に再度公開しました。

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