離婚協議書、離婚公正証書作成代行(初回電話相談・初回面談無料)

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離婚協議書(雛形)


離婚協議書(雛形)

 第1条 (離婚)
 夫○○○○(以下「甲」という)と妻○○○○(以下「乙」という)は、本日、協議離婚することを合意し、離婚届を提出するにあたり、次条以下のとおり合意する。

 第2条 (親権者)
 甲乙間の未成年の子○○○○(平成○○年○月○日出生、以下「丙」という)の親権者及び監護権者を乙と定める。

 第3条 (養育費)
 1 甲は乙に対し、丙の養育費として、平成○○年○月から丙が満20歳に達する月まで(大学に進学した場合は、満22歳に達した後の最初の3月まで)、毎月末日限り、金○万円を乙の指定する金融機関の預金口座に振込み送金して支払う。
   振込手数料は甲の負担とする。

 2 将来、甲又は乙の再婚、失職、物価の著しい変動その他の事情の変更があったときは、甲と乙は丙の養育費について、改めて誠実に協議する。

 3 第1項記載の養育費のほか、丙の病気、怪我、進学、入学等のため特別の出費を要したときは、甲は乙に対し、甲と乙の協議により定めた金額を支払う。

 第4条 (面会交流)
 1 乙は甲に対し、甲が月1回程度丙と面会できることを約束する。

 2 面会の日時、場所及び方法等は、丙の福祉を最大限尊重し、そのつど、甲乙間で協議して定める。

 第5条 (財産分与)
 甲は乙に対し、財産分与として金○○○万円を、平成○○年○月末日限り、乙の指定する金融機関の預金口座に振込み送金して支払う。
 振込手数料は甲の負担とする。

 第6条 (慰謝料)
 1 甲は乙に対し、離婚に対する慰謝料として金○○○万円の支払義務があることを認め、これを以下のとおり分割して、乙の指定する預金口座に振込み送金して支払う。

  @ 平成○○年○月から平成○○年○月まで、毎月末日限り、金○○円宛て

 2 甲が前項の分割金の支払いを2回以上怠ったときは、乙からの通知催告がなくても当然の期限の利益を失い、残金及びこれに対する期限の利益喪失の日の翌日から支払済みまで年○%の割合による遅延損害金を、直ちに支払う。

 第7条 (通知義務)
 1 甲及び乙は、住所、居所、連絡先が変更になった場合、遅滞なく必要な範囲で互いに通知義務があることを確認する。

 2 乙は丙について疾病その他の事故が生じたときは、直ちに甲に知らせるものとする。

 第8条 (管轄)
 本件に関し、万一紛争が生じた場合は、第一審の管轄裁判所を○○家庭裁判所又は○○地方裁判所とすることに甲と乙は合意した。

 第9条 (清算条項)
 甲と乙は、本協議書に定めるほか、他に何らの債権債務が存しないことを相互に確認する。

 以上、本離婚協議の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙各自署名押印の上、各自1通を保有する。

 平成○○年○月○日

  住所

  甲 氏名          印

  住所

  乙 氏名          印



《離婚協議書(雛形)の注意事項と解説》

 雛形の注意事項  養育費の始期と終期  養育費の増減  養育費の注意事項

上記離婚協議書の雛形の注意事項と第3条の養育費について解説させて頂きます。

よろしくお願いします。

まず、当離婚協議書はあくまで雛形であり、サンプルになっております。各夫婦によって離婚の
条件は異なり、経済状況や離婚に至る経緯も異なりますので、あくまでも参考程度にご利用下さい。

離婚の条件って、離婚する夫婦の数だけあるし当然この雛形がそのまま当てはまるって
わけじゃないわね。

その通りです。当ページの雛形に限らず、他のサイトに載っている雛形についても同じことが
言えますので、注意が必要です。

わかったわ、ありがとう。

次に、養育費についていくつか解説させて頂きます。

よろしくお願いします。

まず養育費の始期と終期について説明させて頂きます。始期については、一般的に
合意の成立した月となりますが、終期については考慮が必要となります。

終期って、いつまで貰えるかってことよね?

その通りです。通常18歳や20歳等年齢を終期にされる場合が多いのですが、お子様が大学進学された場合のことも考えて、大学卒業までとする例もあります。又、浪人や留年等が生じる可能性もありますので、その場合はどのようにするか等のことも考慮して作成しなければなりません。

子供の為の養育費だから、きちんと考えないといけないわね。

次に、養育費の増減の協議について説明させて頂きます。

養育費の増減って、話し合って決めた金額を変えれるっていうこと?

養育費の支払いの合意は、離婚時に将来の養育費まで定めるものとなっております。そこで、将来、父母の再婚や収入の大幅減や失職、お子様の養子縁組等離婚時の合意の基礎に大きな変化があった場合は、養育費の増減について協議出来るという条項を入れることが出来ます。

この条項は父母双方にメリットがありそうね。

養育費の支払いは、中長期的になりますので、将来のことについても十分に考慮する必要があります。

そうね。何年も先のことだけど、子供の為にもよく考えないといけないわね。

最後に養育費の額について説明させて頂きます。

よろしくお願いします。

夫婦のみで離婚協議書を作成する場合、旦那さんの支払い能力にそぐわない高額な合意が
される傾向が高いです。

それって、離婚の原因が旦那にあるからかしら?

その通りです。離婚の原因が旦那さんにあったとしても、高額な合意をすると、すぐ支払いが滞ってしまい、トラブルになる可能性があるので、旦那さんの支払い能力に合った額で合意する必要があります。

その通りね。いくら高額な額で合意しても、支払われなかったら意味がないものね。



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