協議離婚の進め方や特徴がわからない。

こういった疑問や不安を解消できるように、
わかりやすい言葉を使って、丁寧に解説していきます。

協議離婚の疑問を解決する行政書士の辻雅清

更新

ホームページなどで協議離婚について調べてみたけど、
情報が多過ぎて、頭の中を整理するのが難しいという方が多いです。

Q 何から始めたらいいかわからない。
Q わからない事がわからなくて困っている。

こういった協議離婚に関する疑問の声をよく頂戴します。

このページでは協議離婚の疑問や悩みを解決するために、
離婚公正証書の原案作成などに力を入れている行政書士の辻雅清が
協議離婚の成立条件・進め方・離婚届の注意点などについて徹底解説します。

【目次】

○ 協議離婚とは?
○ 協議離婚の成立条件
○ 離婚協議の場で決める条件とは?
○ わかりやすい協議離婚の進め方
 ‐ 進め方と手順を物語で解説
○ 後悔しないために離婚情報の収集は必須
 ‐ 離婚チェックシートの回答から始めませんか?
○ 協議離婚のメリットについて
○ 協議離婚のデメリットについて
○ 離婚届の注意点と離婚後の手続きについて
○ シングルマザーになる前に考えておくべきこと
○ 離婚協議書・公正証書を作るという選択肢
○ 協議離婚のQ&A(7つ)

【重要 メールでのお問合わせについて】

メールにてお問合わせを頂いた場合、
受信後、早くて1時間、遅くても24時間以内に返信しております。

ご相談者様がメール送信後、24時間経過しても返信がない場合、
不具合(送信出来ないという通知が届くなど)が起きている可能性があるので、
申し訳ないのですが、再度、別のメールアドレスよりお問合わせを頂きたいです。

又はお電話にてお問合わせ頂けると、確実に対応することが出来ます。

宜しくお願い致します。(令和4年11月9日)

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協議離婚とは?

夫婦間の話し合いで解決を目指すこと。
一言でお伝えすると、これが協議離婚の特徴となります。

協議離婚とは?

離婚方法としては協議・調停・審判、裁判、計4つあり、
どの方法で離婚するかは、夫婦の状況や考え方で変わってきます。

4つの方法の内、協議離婚とは名前の通り、
以下のように「夫婦間の話し合い(協議)で解決(離婚)すること」を言います。

妻「最近、ずっと離婚を考えている。」
夫「僕も1年位前から離婚を考えていた。」

妻「だったら離婚条件の話し合いをしよう。」
夫「わかった。子供の養育費と面会交流をメインに協議しよう。」

ちなみに心情的(気持ち・筋を通す)な問題はありますが、
協議離婚の成立のために、両親や兄弟などへの相談や許可は不要です。
また離婚届の証人は両親などではなく、第三者にお願いをしても問題ありません。

協議離婚に関する細かい話はこれからお伝えしていきますが、
先ずは「夫婦間の話し合いで解決を目指す」という特徴を覚えて下さい。

この特徴を理解できれば、裁判所が関与する調停離婚との違いがわかってきます。

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協議離婚の成立条件

成立条件は3つしかありません。
つまり自由度が高く、スピード感もあると言えます。

協議離婚の成立条件は3つ

ここでは協議離婚の成立条件についてお伝えします。

今現在の夫婦の状況などを考えた結果、
最終的に離婚協議を通じて成立条件を満たすのかという確認をして下さい。

成立条件は3つ

1.夫と妻に離婚の意思が必要
2.未成年の子供がいる場合は親権者を決める
3.離婚届を提出する

協議離婚はこの3つの条件全てを満たせば成立します。
極端な話、以下のようなスピード離婚をすることも不可能ではありません。

夫「突然だけど、離婚したい。」
妻「いいけど、子供の親権はどうするの?」

夫「親権は譲るし、養育費も払う。」
妻「わかりました。明日、離婚届を出しに行こう。」

尚、理由は割愛しますが、後悔しないためにもスピード離婚はお勧めできません。

先ず協議離婚とは話し合いで進める離婚なので、
1夫と妻に離婚の意思が必要となり、意思がないと成立しません。

一方に意思がない場合は、調停離婚を検討することになります。

次に離婚届には親権者の記入欄があるので、
夫婦間の話し合いで2子供の親権者を決める必要があります。

離婚届の親権者欄が空欄の場合、役所では受理されません。

最後に本籍地の役所に3離婚届を提出すれば、協議離婚は成立します。
ちなみに本籍地以外の役所に提出する場合、別途、戸籍謄本が必要となります。

稀に夫婦の本籍地がわからないという方がいらっしゃいます。
この場合は住民票を請求(本籍をのせるに○をつける)すれば、直ぐにわかります。

Q 協議離婚の成立条件に離婚条件の合意は含まれますか?

親権の合意以外、成立条件に含まれません。
つまり養育費や面会交流などの合意をしていなくても、離婚届は受理されます。

ただし、離婚後に後悔しないためにも、離婚届を提出するまでに、
養育費・面会交流・財産分与・慰謝料・年金分割などの合意をお勧めします。

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離婚協議の場で決める条件とは?

自分達で離婚条件の情報を集めることになります。
自信がない、不安という場合は専門家へ相談をして下さい。

離婚協議で決める条件とは?

離婚の原因や経緯によって決める条件は変わります。
つまり100組の夫婦がいれば、100通りの条件ができます。

代表的な離婚条件を6つお伝えするので、
ここでは夫婦にとって必要な条件・不要な条件の確認をして下さい。

代表的な離婚条件は6つ

1.親権者
2.養育費
3.面会交流
4.慰謝料
5.財産分与
6.年金分割

解説が文章(文字)だけだとわかりにくいので、
離婚協議書や公正証書のサンプル(茶色の文字)を交えながらお伝えします。
サンプル全文を確認したい方はこちらをご覧下さい。

1.未成年の長女の親権者を乙と定め、乙において監護養育・・・

離婚に伴い夫婦は他人となり、別々に暮らすことになります。
そして未成年の子供を引き取って育てる親のことを親権者と言います。

子供の年齢や意思などを考慮して、親権者を決めて下さい。

2.甲は乙に対し、長女の養育費として、令和4年11月から・・・

離婚しても離れて暮らす親と子供の親子関係は続きます。
そして離れて暮らす親が子供の成長のために送るお金を養育費と言います。

具体的には金額・支払日・支払期間などを決めて下さい。
詳細は養育費の相場はいくらか知りたい‐妻の年収別早見表を紹介をご覧下さい。

3.1か月の内、1回実施する。日時、場所については、面会交流の都度・・・

面会交流とは離れて暮らす親と子供が定期的に交流することです。

具体的には頻度・日時・交流方法などを決めて下さい。
子供が交流を望んでいる場合は、実現に向けて努力することが大切です。

4.甲は乙に対し、慰謝料として金200万円を支払う義務がある・・・

慰謝料とは婚姻中に配偶者から受けた
精神的苦痛・肉体的苦痛に対して、お金で解決することです。

離婚原因が不貞行為(不倫)やDV(暴力)の場合に発生します。
つまり離婚原因がポイントなので、全ての夫婦に必要な条件とは言えません。

詳細は離婚原因が不倫の慰謝料請求‐相場の計算方法をご覧下さい。

5.甲は乙に対し、本件離婚に伴う財産分与として金50万円を給付する・・・

婚姻期間中に蓄えた財産の分配を財産分与と言います。

主にお金(預貯金)・動産(家具家電)・不動産、計3種類に分類されます。
財産が一つもないという夫婦は少数のため、多くの夫婦に必要な条件だと言えます。

詳細は5分で分かる財産分与(家や預金)の相場や流れをご覧下さい。

6.甲(第1号改定者)及び乙(第2号改定者)は、厚生年金保険法・・・

婚姻期間中に納付した厚生年金の分割を年金分割と言います。

国民年金ではなく、厚生年金の分割がポイントなので、
婚姻中の雇用形態に応じて、必要な条件となる夫婦と不要な夫婦に分かれます。
夫婦が会社員や公務員の場合は必要な条件、自営業の場合は不要な条件となります。

詳細は5分で分かる年金分割の情報通知書や相場‐手続きを解説をご覧下さい。

最後に離婚協議を効率良く、スムーズに進めるためにも、
事前に離婚条件の情報を集めて、頭の中を整理するようにして下さい。

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わかりやすい協議離婚の進め方

効率の良い離婚協議を実現するためにも、
冷静な話し合いができる環境を作るようにして下さい。

協議離婚の進め方をわかりやすく解説

協議離婚とは夫婦間の話し合いで解決をすることです。
つまり夫婦が主役(主体)となって、進めていく離婚とも言えます。

ここでは協議離婚の進め方について、わかりやすく解説します。
スタートからゴールまでの手順を知れば、効率の良い離婚協議に繋がります。

一般的な進め方とは?

1.夫と妻に離婚の意思がある
2.離婚条件の話し合いをスタート
3.全ての離婚条件に合意
4.離婚届の提出

先ず協議離婚では夫妻に離婚の意思が必要なので、
一方に意思がなければ、別の選択肢を検討することになります。
(例 協議離婚の成立を諦めて、家庭裁判所に調停離婚の申立をする。)

協議離婚の進め方としては1~4の手順となります。

離婚協議ではお金の話がメインテーマになるので、
離婚条件の話し合い~合意に至る過程で苦労する夫婦が多いです。

苦労するということは、それだけ多くの時間を費やすことになります。
(例 養育費や慰謝料の額で揉めて、最終合意まで時間がかかる。)

離婚条件については、代表的な離婚条件は6つをご覧下さい。

そして全ての離婚条件に合意ができれば、離婚届を提出して終了となります。

次に協議離婚の進め方や手順、方法をイメージできるように、
物語形式(フィクション)でお伝えします。参考情報としてご利用下さい。

進め方と手順を物語で解説

夫 田中一郎(公務員)
妻 田中花子(会社員)
子 田中久子(5歳)
◇ 婚姻期間は8年
◇ 離婚原因は性格の不一致
◇ 住居は賃貸(不動産はナシ)

一郎と花子は長女が生まれてから、ケンカが増えました。
ケンカの理由は性格の不一致で、共に協議離婚を考え始めました。

一郎が花子に離婚の意思を伝えると、花子も受入れたので、
双方が養育費などの離婚情報を集めてから、離婚協議を始めました。

一郎はおとなしい性格、花子は穏やかな性格だったため、
冷静な話し合いができました。その結果、1か月で離婚条件の合意ができました。

最終合意した主な条件は以下の通りです。

1.長女の親権は妻(母親)とする。
2.養育費は月4万円で20歳まで支払う。
3.面会交流は月1回。ただし、夏休み中は回数を増やせる。
4.夫妻の預貯金は折半。動産(家具家電)は妻が取得する。
5.離婚原因は性格の不一致なので、双方が慰謝料の請求をしない。
6.共働き(年収も同じ位)なので、年金分割(合意分割)はしない。
7.離婚後、双方が誹謗中傷や迷惑行為をしない。

一郎と花子はこの条件を口約束で終えるのが不安だったので、
離婚協議書、又は離婚公正証書どちらかの書類を作るという約束をしました。

離婚協議書、離婚公正証書についてはこちらをご覧下さい。

色々調べた結果、離婚協議書を作ることになりました。
自分達で作るのは難しいと感じたので、専門家に依頼をして1か月で完成しました。

そして事前に用意していた離婚届に署名をした後、
本籍地の役所に提出・受理されたので、協議離婚が成立しました。

ちなみに離婚届の証人は離婚協議書を作成した専門家にお願いをしました。(終)

以上が協議離婚の進め方と手順になります。
当事務所では1~2か月程度で終えるご依頼者様が多いです。

尚、離婚協議書や離婚公正証書作成の依頼を受けた場合、
離婚チェックシートをお渡しするので、離婚条件の情報収集は不要です。

つまり離婚条件の合意、離婚届の提出時期を早めることができます。

離婚チェックシートの詳細はこちらをご覧下さい

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後悔しないために離婚情報の収集は必須

様々な媒体で離婚の情報は溢れていますが、
重要なのはその中身(正確・必要)だと知って下さい。

協議離婚の情報を集める方法

協議離婚とは夫婦間の話し合いをベースに進めるので、
正確な情報を集めて、その情報をもとに離婚協議を始めることが大事です。

不正確な情報をもとに進めると、離婚後のトラブルに繋がっていきます。

ここでは離婚情報がなぜ大事かということを知って下さい。

離婚情報の集め方

◇ インターネット
◇ 離婚に関する書籍
◇ 離婚経験者
◇ 弁護士
◇ 行政書士

離婚情報は様々な媒体や人から得ることができます。
以下のような特徴を知った上で、自分に合う方法を見つけて下さい。

例1「インターネットは便利だけど間違いもありそう。」
例2「仕事が忙しくて、本を読む時間を確保できない。」
例3「離婚経験者の体験談は参考になった。」
例4「弁護士に相談をして、細かい点まで教えてもらえた。」
例5「離婚協議書や公正証書の共通点や違いを教えてもらえた。」

離婚情報は1つから得るのではなく、複数の組合せをお勧めします。
複数の組合せで集めていくと、不正確な離婚情報を減らすことができます。
(例 インターネットで全体像を掴んで、細かい点は専門家に相談する。)

各媒体や人の詳細についてはこちらをご覧下さい。

ちなみに当事務所は行政書士事務所となりますので、
離婚協議書や公正証書の作成を検討している夫婦からの相談が多いです。

離婚協議書・公正証書の詳細はこちらご覧下さい。

離婚チェックシートの回答から始めませんか?

◇ 計13ページ63項目を掲載
◇ 協議離婚に必要な情報・条件を網羅
◇ 質の高い離婚協議書・公正証書を作れる

離婚協議書や公正証書作成の依頼を頂いた場合、
これまでの経験を反映した離婚チェックシートの送付から始めます。
基本的に○×回答の項目が多いです。(一部手書き項目もございます。)

養育費・面会交流・慰謝料・財産分与・年金分割などの情報を掲載。
20代~30代のご依頼者様が多いので、養育費と面会交流の項目が多いです。

以下のような協議離婚に必要な情報・条件を網羅しているので、
離婚情報を集める時間は省略できます。つまり離婚届の提出時期を早めれます。
(注 離婚チェックシートだけの販売は行っていません。)

例1「養育費の終期は?(選択肢は5個)」
例2「学費の負担はどうしますか?(選択肢は4個)」
例3「面会交流はどういった形で進めますか?(選択肢は3個)」
例4「預貯金の財産分与はどう分配しますか?(選択肢は3個)」

ご依頼者様からは効率良く進められたという声を頂戴しております。

詳細は離婚チェックシートとはご覧下さい。

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協議離婚のメリットについて

人の心理としてメリットに目が行きがちですが、
後述しているデメリットについても確認をして下さい。

協議離婚のメリットは2つ

離婚の方法としては協議離婚・調停離婚などがありますが、
離婚する夫婦の9割が自由度の高い協議離婚を選択しています。

ここでは協議離婚のメリットを2つお伝えします。
離婚協議の前に知ることで、離婚後、後悔しないようにして下さい。

メリットは2つ

1.調停離婚との違いは手続きが簡単
2.養育費などの離婚条件を自由に決めれる

協議離婚とは夫婦間の話し合いで結論を出せるので、
第三者の関与を受けず、2人だけで進めることができます。

極端な話、双方が離婚することに合意すれば、
合意した日に離婚届を提出することも可能です。(スピード離婚)

一方、調停離婚などは家庭裁判所の関与を受けるので、
離婚成立までの期間や手続きを考えると、協議離婚の方が簡単です。

そして夫婦間の話し合いとは離婚条件がメインテーマなので、
以下のように金額や支払方法についても、自由に決めることができます。
ただし、自由と言っても、非現実的な金額での合意は未払いへと繋がります。

例1「養育費は月4万円払って欲しい。」
例2「慰謝料は一括で100万円払って欲しい。」
例3「財産分与で車は譲るから、預貯金は多めに欲しい。」
例4「年金分割の按分割合は最大値の50%にして欲しい。」

以上で協議離婚のメリットの説明を終えますが、
ポイントは「自由度の高い離婚」ということがわかります

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協議離婚のデメリットについて

協議離婚を選択する夫婦は多いですが、
デメリットを知った上で、離婚協議に臨んで下さい。

協議離婚のデメリットは3つ

離婚方法としては協議離婚・調停離婚などがありますが、
離婚する夫婦の9割が自由度の高い協議離婚を選択しています。

ここでは協議離婚のデメリットを3つお伝えします。
離婚協議の前に理解することで、離婚後、後悔する確率を減らせます。

デメリットは3つ

1.離婚条件の合意をしなくても離婚できる
2.情報不足の状態で離婚協議を始めやすい
3.押しの強い配偶者の場合、言いくるめられる

離婚時の状況や原因によっては、離婚条件の合意をせずに
離婚届の提出を優先して、離婚後、トラブルに発展して後悔する方もいます。

以下のように離婚を急いだり、話し合いを先延ばしにするケースでは、
元配偶者が音信不通になったり、離婚協議を拒否するというリスクもあります。

妻「子供の保育園の関係で早く離婚届を出したい。」
夫「わかったよ。離婚後に養育費や財産分与の話し合いをしよう。」

元妻「落ち着いたから養育費の話し合いをしよう。」
元夫「今忙しいから、時間ができたら連絡をするよ。」

特別な事情がない限り、離婚前に条件合意をしておくことが望ましいです。

次に協議離婚に必要な情報は夫婦(自分達)で集めます。
その情報に誤りや不足があると、離婚後のトラブルに発展する可能性があります。

離婚後、元配偶者から以下のような主張をされた場合、
離婚前に決めたことをやり直すという、再協議が必要となります。

元妻「財産分与した掃除機と冷蔵庫が欲しい。」
元夫「高価なものだし、今になって言われても困る。」

これは合意した条件を離婚協議書などの書面に残して、
その中に「清算条項」という条件を入れておけば、防ぐことができます。

清算条項の詳細はこちらのページの第8条をご覧下さい。

正確な情報をもとに離婚協議をすることは大事なポイントと言えます。

最後に協議離婚とは夫婦間の話し合いで進めるものなので、
配偶者が押しの強い性格だと、公平な離婚協議ができないというリスクがあります。
(例 何を言っても反論されて、自分の希望を上手く伝えることができない。)

このケースでは離婚協議の場に第三者(両親や兄弟)を入れる、
弁護士さんに依頼をして、代理人として交渉をしてもらうという方法があります。

以上で協議離婚のデメリットの説明を終えますが、
ポイントは「離婚後のトラブル防止のために何をするべきか」ということです。

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離婚届の注意点と離婚後の手続きについて

離婚届と離婚後の手続きでわからないことは、
お住まいの地域の役所の方に確認するのが確実な方法です。

離婚届の注意点や証人欄について

離婚届はお住まいの地域の役所でもらえます。
そして夫妻が必要事項に記入して、本籍地の役所に提出すれば成立します。
本籍地以外の役所に提出する場合は、追加で戸籍謄本が必要なのでご注意下さい。

ちなみに何かの手続きで戸籍謄本が必要なケースがあります。
本籍地が遠距離の場合は、郵送取寄せになるので複数取得をお勧めします。
(例 離婚公正証書を作成する場合、公証役場に戸籍謄本の提出が必要。)

夫婦の本籍地がわからないという場合は、住民票を取得して下さい。
請求用紙の「本籍をのせる」に○をつければ、本籍地が載った住民票が発行されます。

離婚届の書き方がわからないという方は、役所への相談をお勧めします。

離婚届が受理されると、協議離婚の成立となります。(手続き終了)
子供との親子関係は変わりませんが、配偶者とは夫婦から他人へと変わります。

Q 離婚届にある養育費などのチェック欄の意味とは?

離婚届の右下付近に養育費と面会交流のチェック欄がありますが、
これらは子供への意識を促すことを目的としており、法的拘束力はありません。

つまり「決めていない」を選んでも、役所から指導を受けることはありません。
ただ子供の成長や将来のためにも、養育費などの条件は決めることが望ましいです。

Q 離婚届の証人とは?

離婚届の証人は協議離婚を考えている夫婦に必要です。
つまり家庭裁判所が関与する調停離婚などの場合、証人は不要です。

そして証人になれる人は成人(2人)と決まっています。
条件は「成人」だけなので、親族・友人・同僚、誰でも証人になれます。

ただ離婚届の証人欄には「証人の本籍地」の記入が必要となり、
親族はともかく、友人や同僚には頼みにくいと考える方もいらっしゃいます。

このようなケースでは離婚届の証人代行サービスへの依頼を検討して下さい。
業者によって料金・進め方などが異なるので、比較検討した上で依頼を決めて下さい。

代表的な離婚後の手続きとは?

1.各種名義変更
2.子の氏の変更許可申立
3.子の入籍手続き

先ず離婚することで氏や戸籍が変更されるので、
運転免許証やパスポートなどの名義変更の手続きが必要となります。

離婚後の手続きの順序(順番)は自由ですが、
本人確認書類として使える運転免許証の手続きから始めることをお勧めします。

尚、離婚後の手続きリストを配布している役所もあるので、窓口で確認して下さい。

子供の氏と戸籍の手続きの詳細についてはこちらをご覧下さい。

協議離婚が成立した後にしかできない手続きもあるので、
これらの手続きが終わった時に、本当の意味での協議離婚の終了と言えます。

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シングルマザーになる前に考えておくべきこと

行き当たりばったりではダメです。
後悔しないためにも、できる限りの準備をして下さい。

シングルマザーの生活費と手当

離婚するということはシングルマザーになるということです。

今このページを読んでいる方は、様々な不安を抱えていると思います。
ここでは離婚後の収入源に絞って、離婚前に考えておくべきことをお伝えします。

しっかりと準備をしていれば、離婚後、直ぐ行動に移すことができます。

離婚後の収入源とは?

1.公的サポート(手当)
2.給料
3.養育費
4.年金分割

主な離婚後の収入源(生活費)として1~4が考えられます。

先ず1公的なサポートとして児童扶養手当があり、ポイントは以下の通りです。

・子供が18歳に達する日以降の最初の3月31日まで支給。
・受給額は所得に応じて決定。(一部受給~全額受給)
・年6回の支給(1月・3月・5月・7月・9月・11月)

児童扶養手当が未払いということは考えられないので、
離婚後の収入源として、確実に計算ができるお金と言えます。
(注 所得制限(限度額を超えると受給できない)はあります。)

離婚前に役所で手当の受給額や必要書類を確認しておけば、
離婚後、迅速に手続きができます。請求をした日の翌月分から支給されます。

ここで大切なことは離婚前に受給額を確認しておくことです。
自分で受給額を計算した場合、予想額より少なくて後悔する可能性があります。
こうなると離婚後の生活設計が崩れるので、ご注意下さい。

ちなみに児童扶養手当にリンクして「ひとり親家庭医療費助成」もあります。

公的サポートについては、待ちの姿勢だと誰も教えてくれないので、
「役所に足を運んで自分で聞く」という積極的な行動力が必要となります。

次に2給料は公的サポートに次いで、計算できるお金と言えます。

離婚時の働き方(正社員・パート・専業主婦)や子供の状況に応じて、
離婚前にシングルマザーとしてどのような働き方をするか考えておいて下さい。
(例 子供が幼い間はフルタイムでは働けないから、パートにしよう。)

そしてシングルマザーにとって「健康でいること」は大事なポイントです。

病気や手術で働けないというリスクを回避するためにも、
民間の入院保険(保険料が安い掛け捨てでもいいです)の加入を検討して下さい。

保険金があれば、仕事を休んだ分の給料代わりになります。
安心して治療を受けて下さい。

次に3養育費も離婚後の収入源として計算できるお金です。

養育費とは離れて暮らす親が子供に送るお金です。
主に衣食住に必要な費用・教育費・医療費などに充当されます。

ただ養育費は公的サポートと違って、未払いというリスクがあります。
(例 離婚して1年経った頃から、養育費の支払が遅れるようになった。)

この未払いというリスクを回避するためにも、
離婚前に養育費の約束を記載した公正証書の作成をお勧めします。
詳細は離婚協議書・公正証書を作るという選択肢がありますをご覧下さい。

これまで離婚後の収入源として1~3をお伝えしました。
3つの収入源は離婚直後から子供が自立するまでのお金というイメージが強いです。

一方、4年金分割は離婚直後ではなく老後の収入源となります。

全てのシングルマザーが申請できる手続きではありませんが、
申請者に該当した場合、将来受取れる年金の受給額がアップします。

詳細は5分で分かる年金分割の情報通知書や相場‐手続きを解説をご覧下さい。

子育てが終わっても人生は続いていきます。
子供が自立するまでのお金だけではなく、自分の老後のお金も考えて下さい。

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離婚協議書・公正証書を作るという選択肢

作る・作らないは別として、
離婚協議書や公正証書という書面の存在を知って下さい。

離婚協議書や公正証書を作成すれば養育費の支払率は上がる

協議離婚とは夫婦間の話し合いで離婚条件を決定します。

そして最終合意した離婚条件については、
夫婦間の意思で口約束で終えても、書面に残しても構いません。自由です。

仮に養育費の条件を口約束で終えた場合、
離婚後、以下のように元配偶者が期日通り払ってくれるとは限りません。

元妻「今月分の養育費を払ってくれた?」
元夫「出費が多いから、今月と来月は払えない。」

養育費を払えない理由が入院などであれば譲歩しやすいですが、
遊ぶお金(旅行や飲み会)が理由の場合、受入れることは難しいです。

離婚後、このような養育費の未払いを減らすためには、
離婚協議の段階から、養育費の支払率を上げる方法を知っておくことです。

養育費の支払率を上げる方法は2つあります。
1つ目は離婚協議書を作成、2つ目は離婚公正証書を作成することです。

ここでは養育費を例に解説していますが、
離婚協議書などを作成する場合は、養育費以外の離婚条件も記載して下さい。

離婚協議書とは?

1.合意した条件が書面化される
2.離婚後のトラブル防止に役立つ

養育費の支払率を100%にする方法はありませんが、
合意した条件を書面化することで、支払者への意識付けができます。
(例 毎月期日通りに養育費を払わないといけない。)

つまり口約束より養育費の支払率が上がりやすいです。

そして書面化とは証拠としての効力が生まれることなので、
離婚後、養育費のトラブルが起きても解決できる可能性が高いです。
(例 元夫が養育費は3万円と言ってきたので、離婚協議書を確認した。)

そもそも離婚協議書を確認すれば答えが載っているので、
離婚後、双方がウソの主張をするというトラブルは起きにくいです。

詳細は安心できる離婚協議書を作成‐書き方や効力、作成費用を解説をご覧下さい。

離婚公正証書とは?

1.離婚協議書と同じ効力
2.未払いが起きた時は強制執行
3.支払者への心理的プレッシャー

先ず離婚公正証書は離婚協議書の強化版となります。
つまり離婚協議書の効力(トラブル防止など)は離婚公正証書にも適用されます。

強化版ということで、完成までのハードルは高くなります。

次に離婚公正証書には強制執行という強い効力があります。
これは養育費の未払いが起きた場合、支払者の給与などの差押えができます。

差押えができることで、支払者へ以下のような心理的プレッシャーがかかります。

元夫「養育費を払わない場合、強制執行をされるかも。」
元夫「給与の差押えをされると、会社に知られてしまう。」

こういう訳で離婚公正証書を作成することで、
口約束や離婚協議書を作成する場合より、養育費の支払率は上がります。

詳細はゼロから始める離婚公正証書の作り方ご覧下さい。

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協議離婚のQ&A

不安や疑問を一つ一つ丁寧に解消することが、
離婚後に後悔する確率を下げることに繋がります。

協議離婚に関してよく頂く質問

Q1協議離婚が成立するまでの期間は?

人によってスタートの考え方が異なる可能性があるため、
ここではスタートを離婚条件の話し合い、ゴールを離婚届の提出とします。

離婚時の状況・原因によって期間は異なります。

お金の約束がない夫婦は短期間で成立する可能性が高く、
逆にお金の約束がメインテーマの場合は、離婚協議が長引きやすいです。

お金の約束とは養育費や慰謝料のことです。

参考情報として、当事務所のご依頼者様の場合、
離婚協議書・公正証書の作成も含めて、1~2か月程度で終えることが多いです。

Q2離婚協議をスムーズに進める方法は?

協議離婚とは夫婦間の話し合いをベースに進めます。
つまり離婚協議の主役(主体)は夫と妻の2人となります。

主役の2人が感情的になると進まないので、
冷静な環境・状態で離婚協議をすると、スムーズに進みやすいです。

どうしても2人だけだと感情的になるという場合は、
両親などの同席、カフェなど自宅以外で話し合うという手もあります。

ちなみに両親が同席する場合の注意点としては、
両親が離婚協議に参加すると、話がこじれる可能性があります。
このことから両親が同席する場合は、聞き役に徹することが重要です。

尚、離婚協議の二度手間を防ぐためにも、
離婚情報の収集&希望条件の整理という事前準備も重要です。
詳細は後悔しないために離婚情報の収集は必須をご覧下さい。

Q3離婚協議中に別居するのはありですか?

冷静な環境を作ることを目的として、別居するのはありだと思います。

別居している場合、離婚協議の進め方としては、
対面ではなく、電話やメール(LINE)になりやすいです。

特にメールで離婚協議をする場合、時間はかかりますが、
一呼吸おいて返信できるので、冷静な環境を作りやすくなります。

尚、別居する場合は別居時点の財産(預金残高など)の確認をして下さい。
この確認を怠ると、財産の使いこみがあっても気付かないというリスクがあります。

Q4離婚協議が難航している時はどうしたらいいですか?

離婚協議ではお金の話がメインテーマになりやすく、
離婚後の生活設計に関わることなので、進まないというケースも多いです。

このような状況の場合、もう1度全ての離婚条件を見直して下さい。
そして妥協できない点・妥協できる点を見つけて、再度、協議して下さい。
(例 養育費を5万円にしてくれるなら、学費の負担割合は7割でいいよ。)

尚、再協議をしても折り合いがつかないという場合は、
家庭裁判所の調停離婚や弁護士さんへの相談依頼を検討することになります。

Q5子供の親権はどう決めますか?

夫婦間の話し合いで決定します。

以下のように子供の意思や年齢などを考慮して決めることになります。

・大学受験が近く、環境を変えたくない。
・子供が1歳で常に親の目が届く環境が必要。

尚、1度決めた親権者を変更するのは難しいので、よく考えて決定して下さい。

Q6子供の養育費はどう決めますか?

夫婦間の話し合いで決定します。

最低限、以下に記載している5つの条件(基本額)は決めて下さい。

1.始期(いつから払う)
2.金額(いくら払う)
3.支払日(いつ払う)
4.振込先(誰に払う)
5.終期(いつまで払う)

詳細は養育費の相場はいくらか知りたい‐妻の年収別早見表や決め方をご覧下さい。

Q7子供との面会交流はどう決めますか?

夫婦間の話し合いで決定します。

離婚時の状況などに応じて、定期面会は2つの選択肢(方向性)があります。

1.都度協議をして決める(都度決めるという抽象的な約束)
2.事前に条件を細かく決める(細かく決めるという具体的な約束)

離婚協議書などを作成するご依頼者様の場合、
方向性の違いで、条件は2個程度の方もいれば、10個以上の方もいます。

条件の少ない・多いについては、どちらが正解・間違いということはありません。

青色の仕切り線

まとめ

協議離婚の手続きや進め方で悩んでいるあなたへ。
1人で全てを抱え込まず、いつでもお気軽にご相談下さい。

著者は行政書士の辻雅清

お忙しい中、協議離婚に関するページを
最後までお読み頂き、ありがとうございました。

協議離婚の進め方・特徴・離婚届の注意点や証人などを説明しました。
「何から始めたらいいかわからない」という状況が緩和されれば幸いです。

協議離婚とは夫婦間の話し合いで進めるため自由度は高いですが、
その代わり「自己責任」を伴います。後悔しないように慎重に進めて下さい。

離婚後の人生は離婚協議の時間より長いです。
この視点を忘れずに持って、協議離婚の準備を進めて下さい。

「お金が絡む問題だから難しい。」
「子供のためにもできる限りのことはしたい。」

今このようなお悩みやご希望があれば、お問合わせを下さい。
離婚協議書や離婚公正証書作成を通じて、サポートすることができます。

当事務所では初回無料相談(面談・電話・メール)を実施しております。
相談中、相談後に依頼を求めるような行為はしないのでご安心下さい。→ 無料相談

プロフィール

行政書士辻法務事務所
行政書士 辻 雅清
所属:日本行政書士会連合会(登録番号 第10260068号)
所属:大阪府行政書士会(会員番号 第005810号)
資格:行政書士、MOS(Word・Excel)、日本漢字能力検定2級

事務所:大阪府大東市寺川5-18-73
電話番号:072-871-9922/090-8886-9922
主要業務:離婚協議書作成、離婚公正証書原案作成

開業準備中、友人からの離婚相談をきっかけに、
離婚協議書や離婚公正証書の原案作成に力を入れることになりました。

開業当初の気持ち、ご依頼者様への感謝の気持ちを忘れず、
日々、協議離婚の進め方などで悩んでいる皆様と向き合っています。

プロフィールの詳細はこちらをご覧下さい。