養育費の現金手渡しをお勧めできない理由を解説

著者は養育費の問題に強い行政書士の辻雅清

公開

初めまして、行政書士の辻 雅清と申します。

2010年に開業以来、下記業務について力を入れております。

・離婚協議書作成(全国対応)
・離婚公正証書の代理作成(全国対応)

養育費の支払方法として手渡しを検討される方がいます。
ただ手渡しだと様々な問題点があるので、ここでは詳しく解説していきます。

【目次】

○ 養育費の支払方法は2つ
○ 手渡しのリスクとデメリットは2つ
○ 手渡しで起きる悪意のあるウソとは?
○ 手渡しのメリットはある?
○ 離婚チェックシートの回答から始めませんか?

養育費の支払方法は2つ

① 銀行振込(自動振込含む)
② 手渡し

夫婦間の協議で養育費の支払方法を決定できるので、
利用される方が多い銀行振込ではなく、手渡しを選択することも可能です。

手渡しを選択する理由(近況を知るなど)はいくつか考えられますが、
当事務所では離婚後のトラブルを防ぐためにも手渡しはお勧めしていません。

過去、養育費の支払を手渡しで合意したご依頼者様はいません。
当事務所では離婚協議書、又は離婚公正証書の原案作成を行っており、
夫婦間で合意した条件を書面化することで離婚後のトラブル防止に繋がります。

離婚協議書の詳細はこちら、離婚公正証書の詳細はこちらをご覧下さい。

手渡しのリスクとデメリットは2つ

① 支払日がルーズになる
② 悪意のある嘘をつける

養育費の協議では具体的な支払日(毎月20日)を決定しますが、
手渡しの場合、以下のような状況変化によって支払日のズレが生じやすくなります。

元夫「残業だから渡しに行けない。」
元妻「父が入院したから受取に行けない。」

このような状況だと支払を待つことになり、これが癖になると、
支払日を守らなくてもいい。という養育費に対するルーズな気持ちが生まれます。

このルーズな気持ちが養育費の未払いへ繋がることも十分あり得ます。

手渡しで起きる悪意のあるウソとは?

元妻「養育費をまだ受取っていません。」
元夫「一週間前に会った時に渡したじゃないか。」

銀行振込の場合は控えという証拠が残りますが、
手渡しだと残らないので元妻に悪意があればこのようなウソを言えます。

手渡しの場合、控えの代わりに受取書を貰えればいい話ですが、
支払日と同じで今回はナシでいい。といったルーズな対応を取りやすくなります。

こういう訳で養育費の支払いは銀行振込をお勧めします。

なお、慰謝料財産分与の支払でも同じことが言えます。

手渡しのメリットはある?

養育費の支払を手渡しにするメリットは浮かびません。
逆にデメリットは上述の通りです。このことから手渡しはお勧めできません。

なお、離れて暮らす親(主に父親)の立場からすると、
面会交流のタイミングで渡せることができるのでメリットと感じるかもしれません。
例)手渡しにすることで最低でも月1回は子どもに会える。

ただ養育費と面会交流を取引条件にすることはできないので、
メリットと感じるかもしれませんが、本当の意味でのメリットとは言えないです。
例)面会交流ができなくても養育費は支払わないといけない。

【参考情報】
養育費のトラブル(口約束編)
養育費のトラブル(未払い編)
養育費のトラブル(面会交流編)
養育費の相場はいくらか知りたい‐年収別早見表や決め方を紹介
養育費の公正証書を作成すると支給される補助金について知りたい

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離婚チェックシートの回答から始めませんか?

離婚チェックシートの概要

離婚協議書や離婚公正証書作成のご依頼を頂いた場合、
これまでの経験を反映した離婚チェックシートの送付から始めます。
注)離婚チェックシートだけの販売は行っておりません。

何度も内容のアップデートを繰返しています。
つまり開業以来の経験を多数反映したものとなっています。

離婚チェックシートとは

1.計13ページ63項目を掲載
2.協議離婚に必要な情報を全て網羅
3.わかりやすいように○×回答形式で掲載
(注)一部手書きでの回答項目もあります。

主に養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割の情報を掲載。
20代~40代のご依頼者様が多いので養育費と面会交流の項目が多いです。

なお、3年位前からは世代を問わずご依頼を頂いております。
世代に応じてテーマになる離婚条件(退職金など)は異なりますが全て対応できます。

具体的には以下のように掲載されています。

例「養育費の分割払いの終期は?(選択肢はA~E)」
例「教育費用(入学金など)はどうしますか?(選択肢は4つ)」
例「面会交流で中傷表現禁止事項を作りますか?(選択肢は2つ)」

このように離婚公正証書などの作成に必要な情報を掲載しているので、
夫婦(自分)で離婚情報を集める時間は不要となり、効率良く話し合いができます。

なお、弁護士法の規定により相手方との交渉はお引受できません。

補足として+aの条件も多数掲載しており、○と回答した項目が多い場合、
養育費と面会交流の条件だけでもそれぞれ10個以上になるご依頼者様もいます。

+aの条件とは養育費と面会交流の項目に多く、
これらを検討することで離婚後のトラブル防止や後悔しないことに繋がります。

こういう訳でご依頼者様からは大変好評を頂いております。

詳細は離婚チェックシートとはをご覧下さい。

【養育費のトラブル 2024/05/19】