養育費のトラブル(未払い)

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今回は養育費のトラブル(未払い編)を具体例を用いて説明します。
(過去の記事「口約束編」「手渡し編」「面会交流編」もご覧下さい。)

「20歳まで養育費を毎月3万円払う。」

離婚時の話し合いでこのような合意が出来ても、
養育費を終期(20歳)まで、期日通り払われるかは別問題となります。

特にお子様が幼い場合、親権者は仕事に就くのが難しいことから、
養育費に頼らざるを得ないので「未払いを防ぎたい」という気持ちが強いです。

正直な話、未払いを100%防ぐ方法はないのですが、
離婚公正証書を作ったり、連帯保証人をつけることで確率を上げることが出来ます。

これが養育費の未払いというトラブルを防ぐ答えとなります。

【離婚公正証書の特徴】

① 強制執行(差押え)が出来る
② 心理的プレッシャーを与える
③ 証拠として残る
④ 離婚後のトラブル防止に役立つ
⑤ 約束を忘れないという意識付けが出来る

離婚公正証書には①~⑤といった特徴(メリット)があり、
特に①強制執行や②心理的プレッシャーが養育費の支払率向上に効果的です。
(※ 離婚公正証書の詳細はこちらをご覧下さい。)

合意した養育費の内容を口約束で終えることも出来ますが、
未払いというトラブルを防ぐためにも、書面(離婚公正証書)に残すようにして下さい。

【連帯保証人とは?】

元夫「今月払うのは厳しい・・・」
元妻「それなら義父に養育費を請求します。」

連帯保証人とは元夫が払えない時に、代わりに払ってくれる人のことを言います。
(※ 養育費の場合、主に元夫の両親(父又は母)が連帯保証人となります。)

連帯保証人を立てるには「義父の承諾」が必要となり、
実現のハードルは高い(承諾の可能性は低い)ですが、提案することは可能です。

これから養育費の話し合いを始めるという方は、
離婚公正証書の作成や養育費の連帯保証人について、覚えておいて下さい。

2016-11-17に公開したコラムですが、
一部修正を行い、に再度公開しました。

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