離婚公正証書作成の費用をわかりやすく解説(全国対応)

離婚公正証書作成にかかる費用とは?

公開

【目次】

○ 誰に相談や依頼をすればいいか悩んでいる方へ
 ‐ 無料相談を利用すると何がわかる?
○ 作成費用のポイントは2つ
 - 行政書士に依頼をする意味はある?
 - 公証役場手数料以外にかかる費用はある?
○ 離婚チェックシートを利用しませんか?
○ ご依頼者様の声(3名)
○ 無料相談のお問合わせ(全国対応)
 ‐ 離婚コンテンツのご案内(離婚公正証書作成など)
○ 行政書士 辻 雅清のプロフィール

今このページを見ている方は離婚公正証書に関心を持ち、
誰に相談や依頼をしたらいいだろうと悩んでいる方が多いと思います。

作成費用をお伝えする前にここでは相談や依頼の決定基準をお伝えします。

〈どういった基準で相談や依頼をする?〉
1.費用の安さを優先したい。離婚後の生活を考えて節約したい。
2.完成までのスピードが大事。早く離婚届を提出したいから。
3.地元の専門家にお願いしたい。大切な書類だから対面で進めたい。
4.経験豊富な専門家にお願いしたい。あとで後悔したくないから。
5.各事務所のHPの中で1番誠実に対応してくれそうな人にお願いしたい。

1~5の基準はどれが正解・どれが間違いなどはありません。
皆さまの状況や考え方に応じて相談や依頼を決めれば、それが正解だと言えます。

こういう訳で自分の中で1番優先度が高い基準をもとに相談や依頼を決めて下さい。

ただ誰に依頼をするにせよ正式な依頼の前にしてほしいことがあります。
それはどの基準で依頼するにしても事前に積極的に無料相談を利用することです。

現在、多くの事務所が初回無料相談を実施しています。
無料相談を通じて専門家の能力、経験値、相性などを確認して下さい。
なぜなら離婚公正証書は作り直すことが難しい、とても大切な書類だからです。

〈無料相談を利用すると何がわかる?〉
・公証役場手数料を含む費用の予想額がわかります。
・わからない事がわからないという状況から抜けだせます。
・今抱えている疑問点や不安を解消できます。
・完成までの流れがイメージできるので何から始めたらいいかわかります。
※当事務所では相談中・相談後に依頼を求めるような営業行為は致しません。

あくまでも個人的な意見ですがHPで色々な情報を深く調べるより、
先に無料相談を利用した方が効率も良く、精神的な負担も少ないと考えています。

なぜなら無料相談を利用することで何から始めるべきかわかるからです。
今の自分に何が必要かをわかってから色々な情報を深く調べた方がいいと思います。

なお、当事務所では2・4・5を重要視して日々励んでおります。
3については大阪府内在住のご依頼者様であれば出張対面打合せをしています。
例)JR大阪駅前のカフェ、ご依頼者様のご自宅などで打合せを行う。
注)大阪府外在住のご依頼者様の場合は郵送・電話・メールで進めることができます。

プロフィール写真を見ると新人?と思うかもしれませんが、
20代で離婚問題をメインに開業したので現時点で10年以上の経験があります。

少し余談ですが、大阪府内在住のご依頼者様とは対面打合せを行うケースが多く、
始めてお会いした時「プロフィール写真と別人ですね。」という笑いから始まることが多いです。間違いなく私なのでご安心下さい。

最後に任意のご協力でご依頼者様の声を頂いておりますので、
お時間がある時で構わないので是非ご覧下さい。 →
ご依頼者様の声

このご依頼者様の声が私の人となりなどがわかる参考情報になれば幸いです。

次に離婚公正証書作成にかかる費用をお伝えします。
先ず公正証書は0円で作ることはできない。これを覚えておいて下さい。

作成費用のポイントは2つ

1.原案作成にかかる費用
2.公証役場に支払う手数料(費用)

離婚公正証書は離婚協議書と違って、
公証役場でしか作れず夫婦間で完成させることはできません。

公証役場は全国各地にあります。
特別な役所というイメージを持って頂ければわかりやすいです。

先ず1.原案作成にかかる費用からお伝えします。

公正証書作成のための前提条件として、
夫婦間で養育費など離婚条件に合意している必要があります。

合意した条件を整理してまとめたものを「公正証書の原案」と言います。

公正証書の原案とは以下の例1や例2のように記載したものです。
注)例1や例2レベルではなく箇条書きで原案を作成しても大丈夫です。

例1「長女の養育費として、令和5年4月から・・・」
例2「面会交流は1か月の内、1回実施する。日時、場所・・・」

原案のイメージが湧かないという方は、
離婚協議書・公正証書のサンプルと書き方をご覧下さい。

なお、原案を作成せず口頭で離婚条件を伝えても構わないですが、
伝え漏れが起きたり、間違ったニュアンスで伝わる可能性があります。

つまり口頭で離婚条件を伝えることはお勧めできません。

この原案を自分(夫婦)で作成する場合の費用は0円です。
一方、行政書士などに作成依頼をした場合は費用(報酬)の支払が必要です。

なお、行政書士は報酬額を自由に決めることができます。
つまり各行政書士によって公正証書作成の報酬はバラバラ(安い・高い)です。

依頼の決定基準として報酬の安さは大事なポイントですが、
安さ以外に行政書士の能力・経験値・相性・ご依頼者様の声も確認して下さい。

Q行政書士に依頼をする意味はある?

上述の通り、原案は自分で作成することも可能ですが、
行政書士に依頼することで夫婦の意向に沿った質の高い原案を作成できます。

仮に自分で作成した原案がA4サイズ1枚としたら、
ご依頼を頂いた場合は修正を重ねて3~5枚程度の内容に変わることが多いです。

また自分作成だとネット上の雛形をコピペされる方が多いです。
コピペして作ることは問題ありませんが、以下の問題が起きやすいです。

・複数サイトの雛形をコピペしたことで条件が被っている。
・各条件の意味を理解せずコピペして不要な条件が含まれている。

当事務所では原案をチェックする機会がありますが、
このような問題のある内容が含まれた原案を見かけることが多いです。

この状態で公正証書を作成した場合、離婚後のトラブル率が上がるのでご注意下さい。

なお、離婚公正証書は簡単にできるものではありません。
何度も協議して葛藤を繰返して完成させるものだということを知って下さい。

次に2.公証役場に支払う手数料(費用)をお伝えします。

上述の通り、公正証書は公証役場でしか作成できません。
そして公正証書を作成する場合は公証役場手数料が必要となります。

公証役場手数料は合意した離婚条件の金額に応じて決まります。
つまり各夫婦によって公証役場に支払う公証役場手数料はバラバラです。

公証役場手数料は以下の計算式から算出されます。

書面料金など(A)+目的価額(B)=公証役場手数料

書面料金など(A)とは公正証書の書面料金で枚数で変動します。
当事務所では9千円前後になるご依頼者様が多いです。(送達料金含む)

そして目的価額(B)とは夫婦が合意した離婚条件の金額で決まります。
例えば養育費5万円で支払期間が10年の場合は17,000円となります。

A+Bだと平均3万円前後になるご依頼者様が多いです。

目的価額の詳細は以下のページをご覧下さい。

養育費の公証役場手数料を知りたい
慰謝料の公証役場手数料
動産の財産分与の公証役場手数料を知りたい
不動産の財産分与の公証役場手数料

計算方法が難しいという方はお気軽にお問合わせ下さい。

なお、養育費支払の公正証書を作成する場合、
自治体によっては補助金(費用の一部補助)を出してくれる可能性があります。

詳細は養育費の公正証書を作成すると支給される補助金をご覧下さい。

Q公証役場手数料以外にかかる費用はある?

公証役場に提出する書類の取得費用がかかります。

主に印鑑証明書・戸籍謄本・不動産登記簿謄本などです。
取得費用は平均1,000円~2,000円程度になるケースが多いです。

なお、各夫婦によって提出書類は異なるので公証役場で確認をして下さい。

最後に今回のコラムの内容を一言でまとめます。

離婚公正証書の作成では原案作成の費用は0円の可能性があります。
そして公証役場手数料は全ての夫婦にかかるので費用支払が必要となります。

【関連記事】
離婚協議書作成にかかる費用-自分作成の注意点も解説
離婚公正証書完成までの流れ

離婚コラムのカテゴリーページはこちらです。

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離婚チェックシートを利用しませんか?

離婚チェックシートの概要

離婚協議書や離婚公正証書作成のご依頼を頂いた場合、
これまでの経験を反映した離婚チェックシートの送付から始めます。
注)離婚チェックシートだけの販売は行っておりません。

当事務所オリジナルの離婚チェックシートは、
都度バージョンアップを行い、現在は第14版となっています。

離婚チェックシートとは

1.計13ページ63項目を掲載
2.協議離婚に必要な情報を全て網羅
3.わかりやすいように○×回答形式で掲載
(注)一部手書きでの回答項目もあります。

主に養育費・面会交流、財産分与・慰謝料・年金分割の情報を掲載。
20代~40代のご依頼者様が多いので養育費と面会交流の項目が多いです。

なお、3年位前からは世代を問わずご依頼を頂いております。
世代に応じてテーマになる離婚条件(退職金など)は異なりますが全て対応できます。

具体的には以下のように掲載されています。

10番「養育費の分割払いの終期は?(選択肢はA~E)」
45番「面会交流で夏休み・冬休みはどうしますか?(○×回答)」
49番「面会交流で中傷表現禁止事項を作りますか?(選択肢は2つ)」

このように離婚公正証書などの作成に必要な情報を掲載しているので、
夫婦(自分)で離婚情報を集める時間は不要となり効率良く話し合いができます。

なお、弁護士法の規定により、相手方との交渉はお引受できません。

+aになる細かい条件も多数掲載しており、○と回答した項目が多い場合、
養育費と面会交流の条件だけでもそれぞれ10個以上になるご依頼者様もいます。

+aの条件とは養育費と面会交流の項目に多く、
これらを検討することで離婚後のトラブル防止や後悔しないことに繋がります。

こういう訳でご依頼者様からは大変好評を頂いております。

詳細は離婚チェックシートとはご覧下さい。

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ご依頼者様の声(3名)

離婚公正証書の原案を作成した愛知県の30代女性

愛知県 30代 女性 離婚公正証書の原案

離婚に際し、離婚公正証書の原案作成を依頼しました。

辻先生にお願いして本当によかったと感じています。

【良かった点】

① 離婚チェックシートがあったこと

非常にわかりやすいです。

養育費、面会交流、財産分与・・・等決めることが山積している離婚問題がこのシートにチェックをしていくだけで明確に決まっていきます。

自身では想定していなかった細かい部分についても言及されていて助かりました。

② 離婚後の手続きリストがいただけること

役所でもらうものよりわかりやすいです。

先生から詳細な説明も受けられることも嬉しいです。

③ 先生のお人柄

物腰が柔らかく親切な先生です。

作成中、夫との話し合いが進まず困っていた時に
「どれだけ時間がかかっても構わない」
「離婚協議の時間より離婚後の生活の方が長いから」と、
私が納得できることを優先してくださいました。

依頼者目線で親身になって話をしてくださる姿勢に救われました。

離婚公正証書を作成した女性

女性 離婚公正証書

はじめはメールで相談し、
次に電話で細かい説明をしてくださいました。

無理に契約させようとするのではなく、
まず公正証書を作るメリット、デメリットから丁寧に教えてくださいました。

無知だった私にはとても有難く、
また、信頼出来る方だなぁと感じました。

世間知らずな私の質問にも嫌な顔せず、
ひとつひとつ答えてくださり、レスも早く、スムーズに進める事が出来ました。

公正証書以外の手続きの事なども調べて
教えてくださったり、とても助かり、心強く思いました。

辻さんにお願いして本当によかったと思いました。

ありがとうございました。

離婚公正証書の原案を作成した女性

女性 離婚公正証書の原案

最初は自分で公正証書の作成をしようとしていたのですが、
色々と調べるうちに面倒になり、委託業者を探していたところに見つけたのが辻先生でした。

HPにもしっかり料金が明記されており、
電話での無料相談の時から非常に優しく対応して頂きました。

実際に依頼してからも、丁寧に教えて下さいました。

作成に必要なチェックリストもシンプルで分かりやすく、
自分で作成していたらもっと時間がかかったと思います。

チェックリストのおかげで、何度も相手と話し合いを重ねずに済み本当に良かったです。

説明に必要な電話連絡も、私の都合に合わせて臨機応変に対応して下さり、本当に助かりました。

料金支払い後にも、いくつか質問してしまったのですが、
丁寧に答えてくださり、非常に心強かったです。

もし行政書士さんを探している人が周りにいたら紹介させてください。

他にご協力頂けたご依頼者様の声はこちらご覧下さい。

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無料相談のお問合わせ(全国対応)

離婚公正証書作成に関するお問合わせ

行政書士辻法務事務所 行政書士 辻雅清

営業時間 平日10:00~17:00
事前予約制ですが土・日・祝、夜間帯の対応も可能です。

電話でのお問合わせ
072-871-9922/090-8886-9922
行政書士の辻雅清が直接対応させて頂きます。

メールでのお問合わせ こちらをクリックして下さい。
クリックするとメール画面が立ち上がります。24時間受付けています。

メールでのお問合わせ後、24時間経過しても返信メールが届かない場合は、
メールの不具合が生じている可能性があるため、再度お問合わせをお願い致します。

事務所所在地 大阪府大東市寺川5丁目18-73

離婚コンテンツのご案内(離婚公正証書作成など)
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当事務所では初回無料相談を実施しております。お気軽にご利用下さい。

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プロフィール

著者は行政書士の辻雅清

平成20年度の行政書士試験に合格しました。(3度目の挑戦です。)
合格後の準備期間を経て平成22年5月に大阪府大東市にて開業しました。

開業から現在に至るまでご依頼者様とのご縁を大切に考え、
少しでもお役に立てるように日々、自分は何ができるかと考えております。

面会交流で取り決める条件などで悩んでいる皆様に対して、
離婚協議書や離婚公正証書の作成を通じてサポートさせて頂きます。(全国対応)

今現在悩んでいる、疑問点を抱えているという方はお気軽にご相談下さい。

ご連絡をお待ちしております。 行政書士 辻 雅清。

プロフィールの詳細はこちらをご覧下さい。

行政書士辻法務事務所
行政書士 辻 雅清
所属:日本行政書士会連合会(登録番号 第10260068号)
所属:大阪府行政書士会(会員番号 第005810号)
資格:行政書士、MOS(Word・Excel)、日本漢字能力検定2級

事務所:大阪府大東市寺川5丁目18-73
電話番号:072-871-9922/090-8886-9922
主要業務:離婚協議書作成、離婚公正証書原案作成