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こんにちは、辻さん。離婚公正証書ってどんなものか教えて下さい。
わかりました。離婚協議書の作り手は誰だったか覚えていますか?
えっと、確か夫婦のみで作成するか、辻さんみたいな専門家に作成してもらうかだったわよね。
その通りです。離婚協議書の作り手は夫婦か私のような行政書士でしたが、離婚公正証書は公証人という方が作成されます。
公証人?馴染みがないわね。
公証人とは、書面作成を仕事としている法律のプロの方々です。公証人は全国の公証役場という場所で仕事をしています。
書面作成を仕事にしているってことは、辻さんと同じなの?
近いものはありますが、決定的に違う部分があります。それは、書面を公正証書にすることが出来るのは公証人だけであるという点です。
何だか難しいわね。
わかりやすく説明すると、書面の内容が同じであっても、私や夫婦のみで作成したものは、一般的に離婚協議書と呼ばれるものになります。対して、公証人が作成したものは、一般的に離婚公正証書と呼ばれるものになります。
そっか、作り手によって書面の呼び方が違うってことなのね。
はい、呼び方が違うのはもちろんのことなのですが、離婚協議書と離婚公正証書では効力について決定的な違いがあります。効力の違いについては、後述の離婚公正証書作成のメリットで説明させて頂きます。
もし離婚公正証書を作成しようと思ったら、辻さんにはお願いすることは出来ないのね?
当事務所で作成することは出来ませんが、作成に至るサポートは出来ます。
サポートって具体的にどんなことなの?
公正証書は夫婦双方が公証役場に出向いて、取り決め事項を告げれば公証人がその通りの公正証書を作成してくれます。
ということは、出向く前に取り決め事項を決めていかないといけないということ?
その通りです。公証人の仕事はあくまでも書面作成であって、個々の離婚相談には対応してくれません。又、公証人は夫婦の離婚原因や離婚理由や夫婦の財産までは知らないので、おそらくこんな心配はないのか?といったアドバイスをしてくれることはありません。
それは不安よね。
その不安を解消する為に当事務所では、離婚公正証書の原案を作成し、公証人との事前の打ち合わせもさせて頂きます。又、旦那さんと顔を合わせたくない場合や仕事等の事情で出向くことが出来ない時は、私が代理人として出向くことも出来ます。
ということは、公証役場に出向く時は辻さんが一緒に行ってくれるということね?
はい、ただ地理的な問題もありますので、私がご一緒に出向くことが出来るのは原則大阪限定とさせて頂いております。
そしたら、大阪以外に住んでる夫婦が辻さんに相談した場合はどうなるの?
夫婦双方代理人をつけることも可能ですし、仮に愛知県に住んでいる夫婦が大阪の公証役場で作成することも可能ですので、その点はご安心下さい。
よくわかったわ、ありがとう。
詳しい説明は無料相談の際にさせて頂きますので、お気軽にお問い合わせ下さい。![]()
では次に、離婚公正証書作成のメリットについて説明させて頂きます。
お願いします。
離婚公正証書作成の1番の目的は強制執行力があるという点です。
強制執行力って何かしら?
仮に、旦那さんが離婚後取り決めた事項の支払いを滞らせた場合、即差押えが出来るということです。具体的には、給料が挙げられます。
支払いが遅れたら給料を差押えられるってなると、旦那さんは毎月きちんと払いそうよね。
はい、旦那さんに対する心理的プレッシャーは相当生じますので、支払い期限を守られる可能性は高いです。
この差押えって、離婚協議書では無理なの?
残念ながら離婚協議書では即差押えは出来ません。具体的に離婚協議書を作成して支払いが滞った場合は、 @旦那さんに、支払ってくれと連絡する A連絡をしても効果がなければ、家庭裁判所にて調停を行う B調停で、夫がきちんと支払うという約束を取り付ける C約束後、支払われない場合は裁判所に差押えの手続きをとる といった、@〜Cまでの手続きが必要になります。
裁判所に行かないといけないって、すごく大変ね。
その通りです。仮に離婚公正証書を作成していると@〜Bの手続きは不要になりますので、離婚協議書を作成した場合に比べて時間と労力はかなり軽減されます。これが、離婚協議書と離婚公正証書の決定的な違いになります。
でも、即差押えられるなら旦那さんは公正証書の作成を嫌がるんじゃないかしら?
はい、承諾しない可能性が高いのですが、それは間違った考え方になります。
間違ってるってどういうこと?
例えば、旦那さんが公正証書の作成を拒否して離婚協議書を作成して支払いが滞った場合、上記@〜Cの手続きを踏むことになります。通常旦那さんに経済力があれば、結局支払うことになります。
結局支払うことになるなら、お互いにとって、手続きの時間や労力は無駄になるってことよね?
その通りです。ただ1点だけ注意して頂きたいことがあります。
何ですか?
離婚公正証書を作成したからといって、100%支払いが守られるというわけではないということです。旦那さんの経済状況が悪くなった場合、例えば失職等が考えられますが、差押える財産がなければ、いくら公正証書を作成していてもどうしようもありません。
それでも、口約束だけの場合とでは安心感が全然違うわ。
はい、養育費等の支払いは中長期のケースが多くなりますので、離婚公正証書は、あなたにとって離婚後のお守りになります。このお守りがあるのとないのとでは、安心感は絶対違いますので、離婚を考えた場合は、公正証書の作成をお勧め致します。![]() |
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